アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

中小企業の経理担当です。

このたび既に償却済みの固定資産を下取りとして、他の資産を購入しました。
下取りとした資産は、30万円未満で、以下の特例に従って過年度に損金として計上済みです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

おそらく、新たに購入した資産については、下取りの価格を除いた本来の価格で資産として計上し、下取りについては、「固定資産売却益」のような勘定で益金として計上するのかなと思うのですが、正しい仕訳の仕方(勘定科目)がよくわかりません。

ちなみに下記のページによれば、「雑収入」として計上するようにと書かれています。
http://www.tax-soho.com/syoukyaku-ikkatu.html

例として、新たに購入した資産Aを50万円、下取りとした資産Bを(購入時25万円、下取り価格15万円)とした場合、以下の仕訳でよろしいでしょうか?
 備品 50万円 - 現金  35万円
         - 雑収入 15万円

どうぞご教授ください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



「中小企業者等」に該当する法人が過年度において「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を適用して、取得価額の全額を損金に算入した償却資産を、つまり帳簿価格がゼロの償却資産を、今年度において下取りに出したのですから、

下取り価額を「固定資産売却益(特別利益の区分)」に計上するのが、会計の原則です。しかし、下取り価額が少額ならば、「雑収入(営業外収益の区分)」に計上しても構いません。

ですから、原則として、

〔借方〕備品 500,000/〔貸方〕現金 350,000
〔借方〕……{空欄}…/〔貸方〕固定資産売却益 150,000

となります。

~~~~~~~~~~~

〔参考〕個人事業の場合は、「固定資産売却益」という科目を使うことは稀で、「雑収入」を使うのがほとんどです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

素早い回答をありがとうございます。
たいへんよくわかりました。
他の情報で「特別利益」と「営業外収益」の違いを調べてみましたところ、「営業外」の方は経常的に普通に発生するもので、「特別」の方は通常は発生しない臨時のもののようですね。
しかし、教えていただいたように、金額が小さい場合は「営業外」でいいようですので、今回は「雑収入」勘定にしておこうと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/03/24 16:32

法人なのですね。

大変に失礼いたしました。「雑収入」とするよう記載されている2番目のリンク先が個人事業を前提にしていることから、実際には個人事業なのだろうと考えてしまいました。

法人でしたら、お考えのとおり、「雑収入」に計上させていいと思います。

特例に従って損金計上とした際に、仕訳でも全額を費用計上していることと思います。固定資産に計上するのが原則であるところ、一括で費用計上するのは重要性に乏しいためだとの理由づけができます。その資産を売却するのですから、売却額が多額でなければ、重要性に乏しいとして「雑収入」に計上させるのが妥当と思います。税務上もこれで特に問題ありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。
ご案内いただきました通り、このたびは「雑収入」勘定で処理したいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/03/26 08:44

ご質問のケースでは、雑収入でなく事業主借で計上するのがお勧めです。



事業用の減価償却資産を売却する場合、その収入が事業所得になるケースとならないケースとがあります。事業所得になるケースは限られており、「使用可能期間が1年未満の減価償却資産」、「取得価額が10万円未満であって業務の性質上基本的に重要なものではない減価償却資産」、「取得価額が20万円未満であって取得時に一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた、業務の性質上基本的に重要なものではない減価償却資産」のうち一定のものです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

ご質問のケースは「使用可能期間が1年未満」でもないと思います。そうすると、売却による収入は事業所得にはなりません。譲渡所得になります。

この場合の勘定科目は、事業用の資産の売却ととらえて雑収入などに計上しても、申告書で事業所得から除外すれば、大きな問題とはなりません。ただ、事業所得ではないため、事業主借で計上するほうが分かりやすいと思います。

ご参考に、お探しになったリンク先の事例については、「取得価額が20万円未満であって取得時に一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた、業務の性質上基本的に重要なものではない減価償却資産」に当てはまれば事業所得となり、雑収入で計上するのが適切となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
ただ当方は法人ですので、ご案内いただいた方法は当てはまらないものと思います。
しかし、情報は参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/25 07:19

No.1です。

回答の一部に誤りがあったので訂正します。

~~~~~~~~~~~~
【誤】

〔参考〕個人事業の場合は、「固定資産売却益」という科目を使うことは稀で、「雑収入」を使うのがほとんどです。
~~~~~~~~~~~~
【正】

〔参考〕個人事業の場合は、事業資産の売却損益は事業所得ではなく事業主個人の譲渡所得になるので、売却損益を事業主個人へ振替えます。

〔借方〕備品 500,000/〔貸方〕現金 350,000
〔借方〕……{空欄}…/〔貸方〕事業主借 150,000

そして、事業主個人が譲渡所得(総合課税)を申告することになります。
~~~~~~~~~~~~~
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A