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 極端なたとえですが、1人目が産まれたのが、p.m.11:59
 2人目が、1分後の、あけて、a.m. 12:00 だったら このきょうだいの、誕生日は、どうなるの?

 アメリカと 日本の 国境の、真上を、飛んでいる飛行機の中で、産まれたこどもの国籍は? (両親とも日本人の場合) 航空会社の国も関係あるの? 産まれて最初に着いた国になるの???
 今までに じつれいはあるの? どなたか、ぜひ教えて下さいね。 
 
 
 

A 回答 (6件)

お礼拝読しました。

#1のkohjiです。

>、、、ということは、もし、マレーシア航空だったら、
> 大韓航空だったら、シンガポールエアー だったら、etcその国で産まれた外国人 と言うことで、手続きをすればその国の国籍にも、なれるのでしょうか、
   

その例についてはよく知らないのですが、その対応は国によって違ってきます。

例えばアメリカ合衆国は前述の通り、アメリカ国内で生まれた者は、アメリカ人になれます。またアメリカ国外で生まれて者も両親のどちらかがアメリカ人であればアメリカ人になれます。

それに対して日本は両親のどちらかが日本人であれば日本国外で生まれても日本人になれますが、日本国内で生まれても、両親共に日本人でない場合は日本人になれません(両親共に不明の場合は日本人になれます)

その国籍になるためには、父親の国籍がその国でなければならなかったりする国もあったと思います。(どこだかは失念しました)
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この回答へのお礼

また答えて頂いてありがとうございました。
 じっさいに、妊娠8ヶ月以降 に、飛行機に乗ろうとるとすると、航空会社の規定にもよるようですが、医師の、同伴が必要だったり、おおごとのようですね。
 また、それ以前の妊娠8ヶ月未満 での出産となると、子供は、未熟児だし、母子供に、危険な状態でしょうね。 まして機上の人ともなれば、なおさらですね。 ので私が質問したような事態は、あっては、ならない、とても恐ろしいことですね。
 変な質問に、丁寧に、お答えいただいたことに、心より感謝もうしあげます。

お礼日時:2001/06/13 23:54

No.3のsydneyhです。

ご質問に回答します。

- 国籍法 抜粋 -
第十四条第一項、外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前である時は、二十二歳に達するまでに、いずれかの国籍を選択しなければならない。

第十五条第一項、法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
第三項、催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。

なので、日本の国籍を選択した人は、もう一つの国籍の国の法規に則って行動しなければいけないのでしょう。つまりritomikoさんのお子さんが成人後日本国籍を選択した時、いったいどうすれば良いのかというアメリカの国籍法の調査が必要です。

以下にご紹介のURLでご覧下さい。
<国籍法>

参考URL:http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h147iR/s250504 …
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この回答へのお礼

くだらない質問に、真剣に、お答えいただき ありがとうございました。
 おもいがけず、将来、必要になることにまで、発展し、貴重な、経験です。
 心から感謝もうしあげます。

お礼日時:2001/06/14 00:51

双子の誕生日について,現実的な話をします。

最も私が現実に見たわけでも聞いたわけでもありません。子供の出生証明を出した経験からの話です。

子供の戸籍上の誕生日は,いつ生まれたかの医師の証明書に基づいてなされます。

したがって,その先生がお書きの様な時間での証明書を書けば,二人の誕生日は1日ずれる事になります。もし,実際はそうでも,二人の誕生日を同じにしようとその先生が考えて,その様な証明書を書けば二人の誕生日は同じになります。

勿論,これはお書きの様な非常に接近した場合の話であって,明らかに二人の出生時間が異なるの場合にはこの様な事はされないと思いますが。
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この回答へのお礼

 そうだったんですか、納得しました。
くだらない、質問に、貴重な答えを、およせいただき、感謝しています。

お礼日時:2001/06/14 01:07

No.1の方の回答に補足します。



何故ritomikoさんがこのような質問をしたのか分かりませんが、もし本当にそのような実例があり、これから申請しようとしているのなら、申請するには期限がありますので要注意して下さい。

(4)の場合、子供が産まれて3ヶ月以内に申請しなければ、その外国籍取得の権利は失われます。それから、もし子供に二重国籍を与えられたとしても、それは未成年までであって、成人(日本の場合20歳)までにどちらかを決めなければいけません。一生涯を二重国籍で過ごすことは出来ません。
(以前あった日本移民の子孫はこの限りではありません)
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この回答へのお礼

ご心配いただき、ありがとうございました。
 そういった 事実があるわけでは、ないのです。 単なる好奇心です。
以前にnews で、どこかの国で、 飛行機の中で出産した というのを聞いたことがあったので、それが、国境というか、日本とアメリカの間の海の上だった場合は、どうなるのかな? と、聞いてみたかったのです。

 わが子は、アメリカと日本と二重国籍を与えられているのですが、二十歳に、成るときに、何か、片方の、国籍を放棄せよ といった 通知が、来るのですか、sydneyh さん もしご存知なら、急ぎませんので お時間のある時にでも 教えていただけませんか
 よろしくお願いします。
 

お礼日時:2001/06/13 12:57

私の前の彼は男の子と女の子の双子でしたが、妹は産まれた時間が日付が変わった後だったので誕生日が1日違いましたよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。実例のはなしがきけて、嬉しく思いました。
 貴重な、話の、種になりました。

お礼日時:2001/06/13 12:33

実例は知りませんが、時間の問題の場合、そのように申請すれば、双子でも誕生日が1日違うことになります。



飛行機についてですが、アメリカと日本の間には「国境」と呼べるものはない(領海の間に「公海」といって、どこの国の領域でもない所があります)ことはこの際置いておいて、

(1)両親共日本人の場合、その子供は日本人になれます。
(2)片方の親が日本人の場合も、その子供は日本人になれます。
(3)アメリカ国内で生まれた子供は、アメリカ人になれます。
(4)公海上では、飛行機の中はその飛行機の国籍の国として扱われます。

ですから公海上空で、アメリカの航空会社の便に乗っていて生まれ、両親が日本人である場合、その子供は、日本人になるかアメリカ人になるか選ぶことができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
特に(4)のところは、はじめてしりました。

 単なる好奇心で聞いているので、忙しかったら無視してくださいね。

 、、、ということは、もし、マレーシア航空だったら、
 大韓航空だったら、シンガポールエアー だったら、etcその国で産まれた外国人 と言うことで、手続きをすればその国の国籍にも、なれるのでしょうか、   
 もしももしも の単なる好奇心で、すみません。
 お時間あったら、また教えてくださいね。
 よろしくお願いします。

お礼日時:2001/06/13 13:17

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