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職場の同僚が精神状態がおかしくなって、休職・・・傷病手当金のことを知りたがっています。
上司に尋ねればよいのですが、嫌がっているので、私がここで教えてもらうことにしました。
1)両保険とも、本人負担と会社負担があります。
休職期間中の取り扱いはどうなるのでしょうか?
本人負担は無給ですのでおそらく「0」。会社負担はどうなる・・・標準報酬月額も算定できなくなるのでこれも「0」ですか?
2)その場合、年金に関して勤務(納入)期間の通算はどうなるのでしょう。
会社負担が少額とはいえ継続すれば、納入期間に参入される?
会社負担が「0」でも、傷病理由の休職は勤務期間に通算される?

A 回答 (4件)

Moryouyouと申します。

よろしくお願いします。

受け売りですが...
以下のとおりでしょう。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307#q1
Q1:被保険者が、病気やケガで仕事を休んでいます。
  健康保険から給付がありますか?

A1:以下の条件をすべて満たすときは、「傷病手当金」を
  うけることができます。被保険者のみが対象です。

 ①業務外の病気やケガで療養中であること。
  業務上や通勤途上での病気やケガは労働災害保険の給付対象
  となりますので、労働基準監督署にご相談ください。

 ②療養のための労務不能であること。
 労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない
  状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び
  被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。

 ③4日以上仕事を休んでいること。
  療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)
 を除いて、4日目から支給対象です。

 ④給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されて
  いる場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

ここで条件を引用したのは、①が気になるからです。
労災は会社ともめる要素ではあるので、本人の意向もありますが、
傷病手当金を受給する方向がよいのかもしれません。


社会保険料については以下が分かりやすいです。
http://www.kawaguchi-sr.com/kawaraban/50_03.html

・基本的に保険料は発生して払わざるをえない。
・傷病手当金から払うことは可能。
・保険料の負担額は休んでいる間は変わらない。
 【勤務中と同額となる。】

厚生年金(?)保険料の負担額も変わらないので、
保険料の納付期間に算入されるし、年金額にも
影響はありません。

いかがでしょうか?
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他の方がお答えになっているとおりなのですが、傷病手当金受給中は、勤務していなくても保険料は発生します。


それは傷病手当金は標準報酬月額をもとに算定されるので、受給額を落とさないための、いわば被保険者を守る措置となるのです。逆に言うと、保険料を払うからこそ受給もできるのです。
なので、被保険者保護の観点から、従前の標準報酬月額をなり、保険料はそれに従います。
このことは、産前産後休業、育児休業(保険料は免除だが標準報酬月額は従前)、養育特例(子供が3歳になるまでの期間、短時間勤務などにする場合、保険料は下がるが標準報酬月額は従前とみなし措置)とも似ています。
いずれも被保険者を守る措置なんです。

厚生年金については、退職して資格喪失していないのならば、加入期間として通算されます。
標準報酬月額は上記のとおり、従前の金額で登録されます。
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>休職期間中の取り扱いはどうなるのでしょうか?


両保険とも休職前と変わりません。
会社負担も本人負担も発生します。

>本人負担は無給ですのでおそらく「0」。
上記のとおり、0ではなく、負担が生じます。
育児休業の場合をのぞき、休業中であっても社会保険料(健保・厚生年金)は発生し、会社負担は当然に会社が負担しますが、本人負担は給与天引きができないため、本人が貯蓄を崩してでも会社へ支払う必要があります。
標準報酬月額算定期間の給与から保険料を算定するため、無給=社会保険料0とはなりません。
所得税は無給ということから0になりますが、住民税の給与天引きを受けている場合には、昨年分等の住民税のため、無給であっても本人の負担義務が生じます。

>会社負担はどうなる・・・
会社は、売上貢献しない従業員であっても負担義務が生じます。そのため、零細企業などの場合には、休業=解雇などになる場合もあります。当然法令に反すると思われますが、実際にあることです。

>標準報酬月額も算定できなくなるのでこれも「0」ですか?
標準報酬月額の算定では、算定期間に基づくものです。毎月算定するわけではありません。
定期的な標準報酬月額の算定では、4~6月分の給与で算定することとなり、臨時改定としては、固定給の変動が大きくあった場合にその変動があった月から3か月分の給与で算定することとなります。
休業による無給や減給というのは、固定給が変わったのではなく、休業による欠勤控除等により給与が減っただけですので、この変動を持って算定しなおすことはありません。
さらに、出勤日数が少ない月は、標準報酬月額の算定から省くものとされています。結果、算定できない場合には、以前の標準報酬月額を引き継ぐこととなるでしょう。
ご質問のように標準報酬月額が0となることはありえないのです。中には役員報酬を減らしていき、月額が0となるようなこととなれば、社会保険の資格喪失とするしかないということもあります。

>その場合、年金に関して勤務(納入)期間の通算はどうなるのでしょう。
すでに説明した通り、保険料が0となりませんので、会社に在籍し社会保険加入の状態となっていれば、加入期間に算入されることとなります。

>会社負担が少額とはいえ継続すれば、納入期間に参入される?
保険料は変わらないと思われます。

>会社負担が「0」でも、傷病理由の休職は勤務期間に通算される?
会社負担0というものが、あり得ません。

ちなみに、雇用保険料も給与天引きがされていますが、これは支給額に保険料率を乗じて毎月計算することとなっていますので、給与が0となれば保険料負担はありません。本人負担も会社負担もありません。しかし、雇用保険上の加入期間には休業期間も算入されることとなります。

最後に、会社も本人から徴収することは、本人への負担となりますし、復帰せずに退職となれば徴収する機会を失います。傷病手当金の受け取りを会社にすることが認められていますし、健康保険団体も会社経由を勧めています。在籍中の傷病手当金の申請では、給与支払い状況や勤務状況などについて会社が証明する必要があります。そのため、本人記載欄は本人、医師の記載欄は本人から医師に依頼し記載、最終的な会社の記載欄のみを会社に任せ、申請してもらうという流れになることが多いことでしょう。会社に傷病手当金が振り込まれたのち、給与支給があった場合の天引きを傷病手当金より相殺させ、残りを本人へ会社から振り込むという形となることが多いことでしょうね。
私の会社でも、傷病手当金の支給を受ける状態となった従業員がいましたが、会社経由で行いましたね。これを認めない従業員であれば、本人負担の保険料を本院が会社に支払わせてから、会社の証明等を行うようにするしかないでしょうね。

長文失礼しました。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明有難うございました。
どうも会社が小企業のせいか、総務の専門家が不在で友人は困っていたようです。
本人のメリットとが出るように入れ知恵します。
社長のワンマン会社ですので、下手すれば解雇もありそうで・・違法ですよね

お礼日時:2015/04/03 10:00

1)本人負担分だけの支払いでOK。


ただ、給料は0円なので自分の財布から払うことになる。
多くは会社が立て替えておいてくれたりするので、会社に払う形になる人が多い。

2)これも今まで通り払うことになるだけ。
期間も何も払っているんだから、問題なし。

休職は、言い換えれば、長い休暇ですから。
ただ単純に給料が発生しないだけ。
社内での在籍期間に組み込まれるかとか、中退協の積み立てされるかとかは、会社によりけり。
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