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遺産相続とお墓の管理についての質問です。

祖父が亡くなり、その財産とお墓については父と母が相続したのですが、
母の妹である私の叔母からの提案でお墓だけは自分に譲ってほしいとの打診を受けています。
尚、母と叔母は祖父の実子になります。

祖父は亡くなる前に遺言書(公正証書)を作成しており、
その中で残った財産とお墓については父と母に委ねる形になっています。
叔母にはそれ以前にまとまった金額の現金を生前贈与していますので、
遺産相続時の「遺留分」については発生しない形です。

ただ、遺言書には「お墓の管理」について特に明記されているわけでなく、
祭事の一切を父と母に委ねると書かれているのみです。
しかし、ここで言う「祭事」とは葬儀や法要、お墓の管理も含まれていると理解しています。

現在は相続も終わり、お墓の名義も父の名前になっていますが、
叔母からは、「父(祖父)のお墓は自分が生きている間は世話したい(永代供養はしない)ので、管理一切を任せてほしい」と言われています。
ちなみに、祖父のお墓が叔母が嫁いだ家の墓と同じ場所にあり、
叔母の自宅から車で数分で行けるくらいの距離にあります。
逆に父と母の自宅からは電車で約40分ほどかかる距離です。

お墓が近くにあり、自分(叔母)の墓も同じ場所にあることから、
叔母が管理する方が効率がよいとも言えます。

父と母は、叔母がお墓を管理する点については異論はないようです。

(ここからが質問です)

ただ、祖父のお墓を叔母に譲る場合、名義も叔母に変更する予定ですが、
この場合、お墓に関する法的な責任については叔母になるのでしょうか?
それとも遺言により遺産相続した父と母になるのでしょうか?

仮にお墓の名義を叔母に変更した場合、お墓の維持費など諸々の費用については、
名義人へ請求される形となりますが、その負担については叔母の責任となるのでしょうか?
それとも費用に関しては遺産相続した父と母の責任になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 早速の回等ありがとうございます。

    いくつか確認いただいた点について補足させていただきます。

    >叔母のいう管理一切とは具体的にどこまでを指すのか、きちんと聞かれましたか。

    →普段の清掃や御供えはもちろんですが、お墓の処遇も含めた権限の一切です。
    こちらが勝手に清掃したり御供えすることについては制限されてません。
    ただし、お墓の維持理費や先で永代供養する際の費用については、
    こちらが相続した財産から出して欲しいと相談されています。
    つまり、お墓に関する権限のみ叔母にすべて委ねてほしいということです。

    ちなみに、相続した私の父母の墓は別にちゃんとあります。
    祖父の子供は母と叔母のみで跡継ぎがいないので、
    お墓は祖父と祖母のみ入っています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/27 12:59
  • ご回答ありがとうございます。

    ご確認いただいた点について補足させていただきます。

    >叔母様は自分が死んだら(永代供養はしない→叔母様の遺族も管理しない)無縁仏になる、と言う事ですか?
    >名義変更しなくてもお墓を守る(掃除などの管理)することはできますけど?
    >(叔母様の真意は何?→掃除などの実費がほしい?)

    →自分(叔母)が生きている間は永代供養にはせずに、
    維持してほしいということです。
    確かにお墓は名義変更しなくても世話することはできますが、
    祖父の遺産相続に関しては、叔母と私の父母の間でかなりもめた経緯もあり、
    お墓に限らず、お金のかかることに関しては何か注文を出してきます。
    今回もお墓の権限は自分(叔母)に譲り、その費用も先に○○万円を出して欲しいということです。
    父母が相続した祖父の遺産を1日も早く使い切ってほしいという意図があるのかどうかわかりませんが…。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/27 13:15

A 回答 (4件)

戦前の民法では、長男が財産とお墓を相続することになっていましたが、戦後の民法改正で、遺産は相続人で分割相続できてもお墓関係は分割できませんから、話し合いによってお墓の継承者を決めて下さい、ということになりました。



現在、お父様が継承者ということになっていますが、それを叔母様に変更することはまったく問題ありません。
継承者を変更するということを、お墓のあるお寺さんや霊園の管理者などに届ければ済みます。

遺言書にはお墓の継承に関する記述はなく、今後の祭祀についての記述のみですから何の影響もありません。
なお、その遺言書が公正証書遺言となっており、お墓の継承者が指定されていれば効力を有することになりますが。

お墓の維持費など諸々の費用については、お墓に関する費用であれば継承者に請求されます。
継承者が窓口になって請求を受ける形になりますね。
この費用については、話し合いによってどのような形を採っても良いのです。
叔母様がひとりで負担しても良いし、分け合っても良いのです。
口約束ではなく、文書化しておけば確実でしょう。

費用に関しては遺産相続したお父様とお母様の責任にはなりません。
遺産相続は遺産相続、お墓の相続はお墓の相続です。

遺産相続は終わっており、お墓の相続はお父様から叔母様へ変更するのですから。

叔母様に対する不信感があるのであれば、話し合って決定したことは文書に残しておけば安心でしょう。
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この回答へのお礼

何度も回答いただきありがとうございます。
現在、弁護士とも相談して今後の対応を検討中です。
いつまでもこんなことでもめていては、
亡くなった祖父も母も悲しみますので、
出来るだけ早く解決したいと思ってます。
ありがとうございました!

お礼日時:2015/03/31 12:58

遺産相続とお墓は分離して解釈しないと困ることが多いみたいです。



他の回答者も書いていますが、お墓を管理しているのが公営のタイプか、お寺などのものかにより扱いもまったく変わるのです。

私の例を書くと、祖父や祖母のお墓は公営で、管理者は8親等以内の人などの規定があります。これも自治体により違う、喪主ならば会葬礼状と戸籍謄本などの以前の管理人との関係を証明する書類を提出することになっていますし、それ以外は相続の協議書の原本を提示し、そのコピーを提出するなどの追加書類も必要でした。年の管理費も2000円前後などと安く、10年とか支払をしないことを継続しないと強制的に墓を処分されることがない、そういう規定も細かく定められていました。

しかし、私の父は別の墓、母方の先祖が住職だったお寺に生前にお墓を購入し、入りました。管理料は年間5千円、これもお寺により違いますし、親戚のお墓もその隣近所にあります。その中に、母方の祖母の弟の家族のお墓もありましたが、子供もいない、生前から死亡してある程度経過したら取り壊して共同墓地に移すことの希望もあり、住職にもその代金を前金で支払って依頼してありました。そのお墓、今年の正月過ぎに撤去、今は更地になって、納骨堂に母方の祖母の弟と奥さんの骨壺が置かれている、近いうちに合同納骨堂、共同墓地に入る予定だそうです。

管理するところにより違う、私の父のお墓の管理者はできたら親族の人に頼みたい、面倒を見てくれて管理料を毎年支払ってもらいたいので、特に何の手続きも要らないと言われました。最近は子供や孫がいないので、そのまま無縁仏として取り壊してしまうお墓も多いので、そうならないように誰かが面倒を見てもらうとお寺としても助かるとお話されました。

お墓の管理と言っても、壊れたとか、隣近所のお墓を傷つけたなどのことがあればその際に修理や補修する費用の負担、これが実際にあることで、大震災などで墓石が倒れたり、それのために直す費用がかかるなら、その時に親族で負担を話し合い、解決するのがお勧めです。前もって年管理費の10年分などを手渡しする程度なら私も納得できるのですが、管理するところで相談され、どうするか検討したらどうでしょうか。

祖父の遺産相続でかなり調停などで苦労したので、そのときの親族の付き合い、最近はほとんどありません。逆に私たち子供は父の相続も仲良く法定の割合で不動産などを協議書を作り分割し、登記も済ませました。しかし、お墓だけは別扱い、誰も管理したくないので、私が管理、費用も少額ですので別に請求していません。ということで、私の場合は祖父母の公営の墓と、父の墓を両方管理していますが、子供も複数いるし、必要な額以上の金額などを子供たちにも説明して現在の段階で手渡している、これはお爺ちゃんからの贈り物だということで、その一部をお墓に必要な管理料などとして支払って下さいと子供たちに説明しています。

相続で揉めるとお墓の管理まで誰がするとか揉めるのが多いみたいですが、子供がいなければ死んだ後は管理できないし、やって頂けるなら管理をお願いし、管理料の数年分程度は先渡し、それ以外は必要になったら相談して負担を考えましょうと話してみたらどうでしょうか。

そもそも公営のお墓ですと、管理者の変更手続きを済ませた後に変更するのは結構面倒、書類を揃えて許可されるまで苦労することもあります。どこが管理し、規約があるか、それを調べないと、簡単には無縁仏にすぐならないので、ときどきは管理する側に問い合わせて支払がされているかをチェックした方がいいと思います。

長くなると、法律や規約も変更される、また、養子縁組されていたり、子供が先に亡くなり親が相続するケースなどもありますし、事情は複雑なものですが、数十年後誰が管理するかわからないし、お墓を撤去するのに100万円以上かかることも多いので墓じまいする費用の見積もりもしてもらうといくらかかるかも見当がつくと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
いろいろな方よりのご意見を参考にして、
祖父の意思に沿った結論を家族で出したいと思います。

お礼日時:2015/03/31 12:55

>叔母からは、「父(祖父)のお墓は自分が生きている間は世話したい(永代供養はしない)ので、管理一切を任せてほしい」



叔母様は自分が死んだら(永代供養はしない→叔母様の遺族も管理しない)無縁仏になる、と言う事ですか?
名義変更しなくてもお墓を守る(掃除などの管理)することはできますけど?
(叔母様の真意は何?→掃除などの実費がほしい?)

そもそも「お墓」とは管理運営事業体(お寺の境内にあるお墓、霊園、市町村が管理運営する公営墓地、公益法人である財団・社団法人の墓地、寺院境内以外に宗教法人が経営している「事業型墓地」)などいろいろありますが、個人が所有しているものは少なく、個人は単に「永代使用権」があるだけで、お墓を管理できない(法要などしなくなったら)場合は、(ホントの永代ではなく)お墓は破棄没収され無縁仏に埋葬されます。(例:お寺の境内にあるお墓はお寺の所有で個人には「お墓の購入」という型で永代使用権を与えられているだけ。本人や遺族が死亡し法事ができない状態=お寺にお布施が入らなくなる状態になれば前述のように破棄没収され無縁仏に埋葬されます)

そのお墓の形態(寺院などホントの所有者)がわかりません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

お礼日時:2015/03/31 12:59

>叔母からは、「父(祖父)のお墓は自分が生きている間は世話したい(永代供養はしない)ので、管理一切を任せて…



叔母のいう管理一切とは具体的にどこまでを指すのか、きちんと聞かれましたか。

1. 普段の清掃や御供えなどをする。もちろん母など他人がすることも拒まない。
2. 普段の清掃や御供えなどをする。母など他人がすることを拒む。
3. 地震などで壊れたら自分の費用で直す。
4. お寺または墓苑管理者等への支払や協議事項のすべてを含む。

まあ 1.番だけなら問題ありませんが、2.番以降だと社会通念としてちょっとおかしいです。

>ただ、祖父のお墓を叔母に譲る場合、名義も叔母に変更する予定…

名義って、一般的な仏教徒であるとすれば、お墓だけの名義なんてありませんよ。
お寺の檀家・門徒としての名義です。
それを叔母に譲ってしまうなら、あなた方親子は別のお寺の檀家・門徒になるか、同じお寺でも別の檀家・門徒として新たに名前を加えてもらうことになります。

つまり、祖父母を含むそれ以前の先祖供養を主催するのは叔母であり、あなた方親子は「親戚」としてお参りするだけになります。

さらに、父母が旅立ったとき、父母は先祖代々の墓には入れず、新たに墓を用意しなければいけなくなります。

>お墓の維持費など諸々の費用については、名義人へ請求される形となりますが、その負担については叔母の責任…

当然です。

>それとも費用に関しては遺産相続した父と母の責任になるのでしょうか…

遺産相続は既に片付いているのでしょう。
父母が相続したものを、そのあとで叔母に譲るのですから、次元が切り替わっています。
譲ってしまったら、もう父母は関係なくなります。

しかしいずれにしても、

>お墓が近くにあり、自分(叔母)の墓も同じ場所にあることから…

叔母の墓はあるのでしょう。
何で 2つも 3つもお墓がほしいのでしょうね。

そうではなく、最初に列記した 1. 番だけの意味しかないのではないですか。
もしそうなら、名義変更うんぬんなんて大上段に構えないで、「どうぞお願いします」の一言で済ませておけば良いのではありませんか。
この回答への補足あり
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