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一緒に会社を始また友達が、会社の資金を使い込み、600万円の立替金があります。立替金が600万円もあると、会社のイメージが良くないと、元銀行の支店長に言われ、税理士に相談したところ、会社で使用している私の私物と差し替えたらどうか、と言うアドバイスをもらいました。
私の私物と言うのは、車や家具、賃借している物件の保証金などで、約600万円あります。
他の会計士さんにも相談したところ、会計士さんは、立替金のままでいい。と言います。どちらの言うことを参考にすれば良いかわかりません。
アドバイスお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • アドバイスありがとうございました。
    解任しましたが、あとに残った立替金が問題なんです。一括で払えそうもないので、分割で返済してもらいたいのですが、それも無理なようなんです。へたしたら自己破産しそうです。
    資本金500万円は、私が出資した小さな会社です。立替金を貸付にしても返済の見込みはありません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/30 11:46
  • アドバイスありがとうございます。
    立替金を私の私物と差し替えるには、決算書から「立替金」と言う項目を消すためだそうです。
    元銀行にお勤めだった人は、この方法を進めて来ます。
    貸付金にしても将来、回収の見込みがないのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/30 23:10

A 回答 (5件)

№1です。



言っている意味は分かりますよ。資産項目の「立替金」を、何か他の資産項目にすり替えるというのでしょう。
でもそれだと帳簿上あなたの個人資産が会社のものになるということだから、先々でその個人資産を処分する必要があるときに、会社の資産を減らす必要があるのでまた帳簿を細工しなければなりません。
それに、それはそもそも不正な経理処理だからやって良いはずはありません。

一番正しい処理をするなら、立替金を貸付金にして同額の貸倒引当金を積むか、あるいは今期の決算で貸倒損失として損金処理をすることです。
これによってP/L上は6百万円の赤字が発生しますが、腐った資産を持ち越す必要はなくなります。この結果今期は赤字になるかもしれませんが、来期の業績でそれを取り戻すことができるなら銀行も納得してくれるでしょうし、第一毅然とした経理処理を行うことで逆に信用が増すかもしれません。

あと使い込みをした「お友達」には、当然返還請求を求めます。内容証明郵便を送って時効を中断し、場合によっては警察への告訴、裁判所への提訴も考えるべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/31 18:12

No1の回答者と同意見です。



立替金と個人資産を入れ替える・・という時点で、法人と個人の区別も
出来ていないと思われるのが関の山ではないでしょうか?
正直、そのような指示をする税理士にも?です。

相手はまだ自己破産していないようですので、仮に回収は出来なくても
金銭消費貸借契約書を作成し、連帯保証を付けてもらい回収の努力をす
べきと考えます。

どの程度のの収入・利益がある法人なのかは存じ上げませんが、中小零細
で600万円という額は決して少ない金額ではないと感じます。

先ずは相手に債務を認識させるために消費貸借契約書の作成、回収、本人
からの支払いが無ければ、連帯保証人への請求・・・
どうしても回収できなかった場合には貸倒とする。

消費貸借契約書の作成及び連帯保証人について同意しない場合は、刑事告訴
する旨を伝えることで、応じる場合もあります。

本人がドロンする前に手を打たないと、泣き寝入りする事になりますので
早々に然るべき措置を取るべきと考えます。
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責任者があなただけなら問題ないでしょうが


適切な処理をしないと、あなた個人の責任になってしまいますよ。
これからのこともあるし、不良債権として処分するにも、
取り立てようとした証拠を残しておかないとだめですよ。
刑事訴訟、民事訴訟など回収が不可能だとしてもやっておくべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/30 23:14

創業者が会社の金と個人の金の区別もつけられず、使い込んでしまうと


いう話はよくある事ですね。

回答としてはNO1でお答えの通りだと思います。

会社の金の使いこみは株主に対する背任行為ですので刑事罰となります。
中小・零細であれば株主=役員が殆どだと思いますので、株主がが騒ぐ
・・ということも無いでしょうが。

今の状態で立替金のままとしておけば、仮に税務調査等が入った場合は
「役員報酬」とされる危険性もあります。
その場合個人の所得税を納めることとなり、個人で所得税さえ納めてし
まえば、会社にはお金は戻ってこない・・という事になります。

やはり、立替金として残さず「役員貸付金」として処理し、利息を計算し
毎月一定額を返済してもらうのがベストだと思われます。
一括で返金してもらえるのであれば、それが一番ですが・・

また、対銀行を考えると、ご友人の支店長さんがお話しされている通りだ
と思われます。
立替金にしても・役員貸付金としても、会社の金を個人で使用しているの
ですから、金融機関の印象は良くないでしょう。
法人が金融機関からの借入があれば、迂回融資というように思われる可能
性もあります。

法人の状況がわからないので何とも言えませんが、株式(議決権)の持分
が質問者様の方が多いのであれば、株主総会を開き共同経営者を取締役から
解任すべきと考えます。
この回答への補足あり
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アドバイスとおっしゃるなら、



まずその友人のしたことは犯罪です。特別背任あるいは横領罪にあたるので、警察に被害届を出すか告訴しましょう。それが出来ないというなら、すぐ全額を返済させましょう。
自分たちが創業したとはいえ、会社のお金は会社のものであって、役員個人のものではありません。

経理処理については、立替金をあなたの私物と差し替えるという意味が分かりません。もしそんなことをすると「あなたの私物」が「会社の資産」になってしまって、あなたのものでなくなるということではないですか。
もしそうなら、そのような不適切な会計処理を勧める税理士さんの真意が分かりません。

会社から友達への「貸付金」として、きちんと借用書をつくり返済方法もきっちり決めて返済させるのが、一番分かりやすい方法だと思いますが。
この回答への補足あり
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