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マンション管理組合理事長に関する質問です。

専有居住者がマンション外で損害事故を起こした情報を、理事長の興味本意で本人の同意を得ず第三者に口外したり相手方へ単独調査を行った場合、 個人情報保護法違反に該当するのでしょうか?

本件を知る由もない第三者から事実と異なる解釈で公然と情報が散見される事に対して不安でなりません。

皆様どうかご教示下さいませ(-_-)

A 回答 (2件)

まず ブラシバシーの侵害は 個人情報保護法違反ではありません。

大半の方は なんでもかんでも個人情報保護法云々を持ち出しますが、個人情報保護法は 俗に言う個人情報(プライバシー)とは関係ありません。個人情報保護法は 一口で言うと 5000以上の個人情報(氏名、住所、年齢等)を取得した事業者の その個人情報の取り扱い等について定めて法律です。
そこで 本件ですが プライバシーの侵害だけでは 刑法の対象になりません 程度によっては軽犯罪法違反(迷惑行為)か名誉毀損罪(他に漏らした場合 本人親告罪)に該当するだけです。ただし、民法上では プライバシー権の侵害としての損害賠償請求は可能です。
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マンション管理組合は、通常、5000人以上の個人情報データベースを利用していないと思いますので、個人情報保護法の適用はありません。

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