A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず ブラシバシーの侵害は 個人情報保護法違反ではありません。
大半の方は なんでもかんでも個人情報保護法云々を持ち出しますが、個人情報保護法は 俗に言う個人情報(プライバシー)とは関係ありません。個人情報保護法は 一口で言うと 5000以上の個人情報(氏名、住所、年齢等)を取得した事業者の その個人情報の取り扱い等について定めて法律です。そこで 本件ですが プライバシーの侵害だけでは 刑法の対象になりません 程度によっては軽犯罪法違反(迷惑行為)か名誉毀損罪(他に漏らした場合 本人親告罪)に該当するだけです。ただし、民法上では プライバシー権の侵害としての損害賠償請求は可能です。
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