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こんにちは。29歳主婦です。
先日、交差点で私の赤信号見落としが原因で、事故を起こしてしまいました。
相手方は二週間の軽傷ということで人身事故扱いに。
事故から10日位後に警察に呼び出され、事故から一ヶ月後に検察庁から出頭命令が出ました。
行政処分は五点の加点で、免停はギリギリ免れましたが、刑事処分はおそらく50万円ほどになるだろうとのこと。
おそらく、二週間後くらいに裁判所から呼び出しがあるとは思います。そんな折、本日被害者の方から減刑嘆願書を書いていただけました。もう、検察側は起訴ということで裁判所へ書類を提出しているようなのですが、このタイミングでも減刑嘆願書の効果はありますでしょうか。不起訴になるってことは、さすがにないですよね??

A 回答 (3件)

#1でも回答したとおり、既に起訴済みなので不起訴にはならないです(できるとすれば起訴取り下げですが、無実が判明したというわけでもないのでそれはできない)。


減刑嘆願書によって減刑するかどうかの判断は裁判所ということです。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。やはり、そうなんですね。罪を受け止めて、しっかり償いたいと思います。せっかく嘆願書を書いていただので、被害者の方には御礼はさせていただきます。ありがとうございます。こちらをベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2015/04/01 17:21

略式起訴なので検察経由で裁判所に送ってくれたのでしょう。


減刑されるかどうかは、裁判所次第です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!不起訴と言う望みはないでしょうか?他の質問を見ていると、検察庁に出頭の時点で嘆願書を出していれば同じような事例の方で不起訴になった方がいるようなのですが。。

お礼日時:2015/04/01 15:14

減刑嘆願書は裁判所に提出して下さい。


検察庁に提出するのは違いますし、起訴済みならば不起訴処分にするのには手遅れです。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。検察庁に連絡した際「もう、裁判所に書類はお送りしてますが、こちらにお持ちください」と言われ、先程検察庁へ持っていってきました。裁判所にも提出するべきか聞いたところ「必要ない」「確かに受けとりました。減刑になるかどうかは分かりませんが、受けとりました。」と言われました。せっかく書いてもらえたのに、もう手遅れなのかと思うと辛いです。

お礼日時:2015/04/01 13:21

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