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民法545条ただし書きにて、
「第三者の権利を害することはできない」
とありました。

判例では、
大審院判例M42.05.14にて
「解除された権利そのものを取得した者」と
「新たな権利を取得した者」とで区別されていました。

以下、2点ご質問です。

■1
「解除された権利そのものを取得した者」とはどういう者をさすのでしょうか・・・。

■2
「新たな権利を取得した者」は法律行為(贈与、売買、賃貸などの行為)によって権利を取得した者という認識で合っておりますでしょうか。

ご教示の程、お願いいたします。

A 回答 (3件)

1.「AがBに対して甲商品を100万円で売却した。

そしてAはBに対する100万円の売買代金債権をCに売却(債権譲渡)したが、その後、BはAの債務不履行を理由として甲商品の売買契約を解除した。」という事例におけるCが、解除された権利そのものを取得した者に該当します。

2.法律行為に限られません。例えば、解除前に、甲商品を差し押さえた差押債権者D(差押債務者はB)も新たな権利を取得した者に該当します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

>1.「AがBに対して甲商品を100万円で売却した。そしてAはBに対する100万円の売買代金債権をCに売却(債権譲渡)したが、その後、BはAの債務不履行を理由として甲商品の売買契約を解除した。」という事例におけるCが、解除された権利そのものを取得した者に該当します。

上記の場合、Cは対抗要件を備えていた場合保護されるので、解除された権利そのものを取得した者に該当しないように思うのです・・・。Cは、新たな権利を取得した者ではないでしょうか。


>2.法律行為に限られません。例えば、解除前に、甲商品を差し押さえた差押債権者D(差押債務者はB)も新たな権利を取得した者に該当します。

差押えは法律行為ではないのですね!勉強になりました。

お礼日時:2015/04/03 08:08

>ご回答者様の説明では、Cは第三者に当たらないという認識でしょうか・・・。



 そうです。そもそも、債権譲渡とは何でしょうか。簡単に言えば、債権の「同一性」は保ちつつ、債権者が代わることですよね。もし、Cが取得した債権が新たな権利なのであれば、それは同一性がないということです。
 それから、実質的に観点からも考えてみましょう。仮にCが第三者に該当するとします。Bが関与しない債権譲渡をAがしたために、Bの解除権の行使が無意味になる、すなわち、売買代金支払義務が逃れられないというのは不当ですよね?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
何度も読んで理解いたしました。

物権の譲渡と、債権の譲渡とで混乱していたようです。

物権の場合、
例えば、ご提示いただいた事案ですと、
Aが甲商品をBへの引渡前に、売買契約によりDへ譲渡し、Dは対抗要件を備えた。
AB間で解除が行われた。
この場合、第三者保護要件を備えたDは保護される。
これは典型的な2重譲渡事案ですね。

債権の場合、
Aから債権を譲渡されたCは、
解除された債権そのものを取得した者に当たり、
AB間で解除が行われると、
第三者に当たらず保護されない。

という事ですかね。

お礼日時:2015/04/07 18:31

>上記の場合、Cは対抗要件を備えていた場合保護されるので、



 Cが、ただし書きにいう第三者に該当するか否かを論じなければならない場面なのに、なぜ、対抗要件を具備したからCが第三者に該当するという結論を導き出してしまうんですか。

 CがAから取得したものは何ですか。AB間の売買契約により「発生」した売買代金債権そのものですよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>CがAから取得したものは何ですか。AB間の売買契約により「発生」した売買代金債権そのものですよね。

その通りだと思います。
判例には
「解除された権利そのものを取得した者」は第三者に当たらず
「新たな権利を取得した者」は第三者に当たるとあったので、
少々混乱しております。

ご回答者様の説明では、
Cは第三者に当たらないという認識でしょうか・・・。

お礼日時:2015/04/06 07:49

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