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3末で退職で辞表出していたものの直前になって後任が決まっていないので残って欲しいとの事ですったもんだあり、一か月延長して4末いっぱいまで、実働し、あとの5月6月は有給消化となりました。それ以降はパートの予定です。
不手際があったとのことで給与は倍出すとなり4月のみ倍になります。総支給は一か月40程です。
社会保険料は4.5.6月の給与で算定されると知りました。これって今後かなりの社会保険料の差が生まれるでしょうか?あまり差が出るようであれば退職金に上乗せでお願いと言おうと思っております。
無知なので教えて下さい。宜しくお願い致します

質問者からの補足コメント

  • 丁寧に回答ありがとうございます!なるほど退職となると社会保険料関係なくなるのですもんね。7月以降パートで社保の範囲外で働くかと考えています。そうなると社会保険料を自分で払う形になると思うのですがそうなるとこのままだとどうなるのでしょう?分かりにくくて申し訳ありませんがまた教えてください。

      補足日時:2015/04/02 16:53

A 回答 (2件)

確かに、4、5、6、月の給与に基づいて定時決定をします。

けれども、定時決定による社会保険料は9月以後に適用されるものです。あなたは6月で退職してしまうのだから、定時決定には無関係なのです。心配しなくていいです。

会社の手続きとしては、6月で退職ですから、社会保険も6月でおしまいなのです。
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No.1です。



>7月以降パートで社保の範囲外で働くかと考えています。そうなると社会保険料を自分で払う形になると思うのですがそうなるとこのままだとどうなるのでしょう?

パート先で社会保険に加入しないのであれば、質問者は自動的に、
①国民健康保険の被保険者
②国民年金保険の第一号被保険者
になり、健康保険料と年金保険料を自分で支払うことになります。

ですから、市区町村役場で手続きをして下さい。

その際、役場へ「健康保険資格喪失証明書」を提出する必要があります。この証明書は、退職する会社からもらえます。
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この回答へのお礼

無知な質問にわかりやすく答えて下さりありがとうございます。大変感謝致します!退職しましたらそのように行動することも知りませんでした。本当にありがとうございました!!

お礼日時:2015/04/02 23:29

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