公正証書による強制執行と、担保権の実行とは、別の次元の話ですよね?
(もっとも これは、そもそも「強制執行」と「担保権の実行」の違いがわかれば済むことかもしれませんが…)
ある人に高額の金を貸すのですが、より確実に回収するためにはどのような方法をとっておくのがいいですか?
その人が約束通りの返済をしない場合、訴訟を起こして勝訴判決を得て強制執行するよりも、契約書を公正証書にしておけば訴訟を起こさなくても強制執行ができる、と聞きました。
でも通常の強制執行は、相手の財産一般を差押えるだけだから、相手が不動産を持っていれば、担保権たとえば抵当権を設定しておいて、相手が返済しない場合にはその抵当権を実行する、というのがおすすめですか?
そしてこれは、公正証書によって強制執行する場合にも同じことが言えますか?
ならば、べつに強制執行を考えなくても、抵当権を設定しておくだけでいいのでしょうか?
(やはり「強制執行と担保権の実行の違い」という論点に行き着きますかね)
No.1
- 回答日時:
世の中の多くの方が約束通りの返済をしない場合が多いです。
そして公正証書で残すなら都合が悪いので借りない。
抵当権をつけるな借りない。
と言うパターンが殆どです。
公正証書に記載た文面を守らないと
裁判なんてありません。 (原本が保管されてます)
裁判所へ強制執行手続きすると公正証書があれば
預貯金から家財でも執行官へ申し立てするだけです。
あなたの自由ですが
公正証書に連帯保証人でもつけ
不動産を持ってるなら勿論抵当権を付けて頂きます。
このぐらいしないと貸したお金は戻ってこない。
勿論利息も記載しましょう
抵当権だけの場合
相手が返済しない場合にはその抵当権を実行する
これ態々裁判になりますよね?
相手が直ぐにはいわかりました! 言う人いません!
途中はらったろー 少しくらい待って~
言い逃れされます。
裁判で和解しろ!なんてあったら売りさばく事ができません。
結局 相手のが都合が良い状態です。
公正証書に残すのが一番です
たいてい公正証書残すなら貸すと言うと
返す気持ちのない人は借りないです。
No.2
- 回答日時:
Q 公正証書による強制執行と、担保権の実行とは、別の次元の話ですよね?
A 次元が違うと言うより、比較をすることが間違いです。担保権の実行も強制執行の一種です。
また「公正証書による強制執行」と言っても、公正証書で金銭の回収の強制執行はできますが、建物明け渡し等の強制執行はできないです。
Q ある人に高額の金を貸すのですが、より確実に回収するためにはどのような方法をとっておくのがいいですか?
A それは、言わずと知れた「抵当権設定登記」です。ただし、本登記でないと競売できませんし、本登記でも後順位では、競売が取消となる場合があります。
Q 約束通りの返済をしない場合、訴訟を起こして勝訴判決を得て強制執行するよりも、契約書を公正証書にしておけば訴訟を起こさなくても強制執行ができる、と聞きました。
A それは、そのとおりですが、不動産などの差押えでは、抵当権が優先しますし、抵当権でなくても各種の登記に劣後する場合もあり、複数の差押えがあれば、債権額で配当されるので、不向きです。
Q ・・・相手が返済しない場合にはその抵当権を実行する、というのがおすすめですか?
A そのとおりですが、上記に説明したとおりの注意点が必要です。
Q ・・・公正証書によって強制執行する場合にも同じことが言えますか?
A そのとおりですが、上記に説明したとおりの注意点が必要です。
Q ならば、べつに強制執行を考えなくても、抵当権を設定しておくだけでいいのでしょうか?
A そのとおりですが、上記に説明したとおりの注意点が必要です。
なお、ここで「強制執行」と言う文言が数多いですが、建物立ち退きも、建物解体も、看板などの収去も全て強制執行なので、金銭の取り立てだけではないので要注意です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問が金を貸す話なのだから、当然金銭債権の回収の話に決まってますな。
それ以外の話なんて余計。借金を担保できるだけの価値のある不動産を有しているなら、抵当権は絶対的におすすめです。
抵当権が担保としては最も確実性が高いからです(でも、絶対なんてことはありません。)。
先に一つ指摘しておきますが、「公正証書にしておけば訴訟を起こさなくても強制執行できる」というのは正確には間違いです。よくそう言っている人いますけどね。公正証書に「債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述」を記載しておくと訴訟を起こさなくても強制執行できるというのが正しいです(民事執行法22条5号)。民事執行法ではこれを「執行証書」と呼んでいます。
そして執行証書は判決をもらわなくても直ちに強制執行できるのは確かですが、強制執行の時点で「差押さえるものがなければどうしようもない」のは判決等の他の債務名義と同じです。債務名義取得のために訴訟などの手間がかからないというだけであって、執行証書があるからと言って債権を担保する何かがあるわけではありません。それだけでは 無 担 保 なのです。また、手続き的にも債務名義の取得の手続きが不要なだけです。その後の強制執行手続き自体は判決等の場合と同じです。
ですから、債権を確実に保全するなら担保を設定すべきであり、最も確実性が高いのは、一般論としては抵当権です。その他に資力のある連帯保証人を複数付けるという方法もありますが、確実性はやはり抵当権の方が上です。そして抵当権実行は抵当権が登記してあれば(していないことはほとんど考えられませんが。)債務名義が不要なので、債務名義取得の手間を掛けなくて良いという点では、執行証書と同じです。
確実ということを最大限重視するなら、付けられる限りのありとあらゆる担保を付ければいいわけですが、そこまでしなければならないのなら金を貸すのは止めた方がいいです。
繰り返しますが、執行証書は、「強制執行の前提としての債務名義取得の手間を省けるだけ」です。担保とは無関係なので債権を担保する機能は全くありません。もちろん、担保権実行以外の選択肢として通常の強制執行は可能なのですから、その手間を予め軽減するために執行証書を作っておくことは悪くはありません。
余談ですが、「担保権の実行としての競売」と「強制執行」は「制度的には別のものです」。民事執行法を読めば明らかです。ただ、実際のやり方が、担保権の実行としての不動産競売も金銭債権についての不動産強制執行もほとんど同じというだけです。
以上
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(書きました通り、相手に対する債権は貸金だけです)
いただいた回答を照らし合わせると、公正証書の作成と抵当権の設定とをダブルでしておけばそれに越したことはない、ということでしょうか?
調べたところ、相手の自宅は今のところ誰の抵当もついてないようですし、通常の強制執行もできるようにしておけば、動産とか給料も差押えできるんですよね?