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非上場株式の、個人間譲渡のときの時価の考え方について、教えていただきたいのです。
株主はみんな他人、前社長から現社長への譲渡です。
前社長は発行済株式の40パーセントほど保有していてその全てを現社長に譲渡しますが、この時の時価の考え方がわかりません。同族株主の判定は譲渡前の割合、譲渡後の割合のどちらでしょうか。
現社長は、譲渡前は殆ど株を持っていませんが譲渡後は40パーセント超保有することになり、同族株主になります。
もし譲渡後の割合で時価を把握するなら、原則的評価ということになりますが、譲渡前の割合ならば配当還元方式でよいことになると思います。
調べてみても、時価については個人から法人への譲渡のパターンについてのみ明確に書かれているため個人間ではどう判断すべきか不明です。
根拠となる条文についても教えて頂けますと助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

根拠となる条文等ありませんが・・・・



現社長は譲渡前で何%かの株式を保有しており、前社長の持分を
譲渡する事で40%超となる・・ということでしょうか?

譲渡前は中心的株主のグループに属さず、持分が5%未満であれば
配当還元方式での評価になると思われますが、今回の場合は現社長は
譲渡前で自社の株式を保有しており(株主)、また前社長も中心的な
株主であるという事から、二人は特殊な関係にある事、譲渡後は現
社長の持分が40%超となり中心的な株主となるという事から、時価
評価は原則的な評価方法によるものと思われます。

逆に配当還元方式で額面の1/2(配当が無ければ)で買受けて、
中心的な株主となり、自社株式の評価額が上がる・・(得をする)
というような取引を御上は許すでしょうか?
(そういう輩がいるので、みなし贈与という考えができたのでは?)
常識的に考えてそれは無いのではないでしょうか?

当方も実務上似たようなケースを取り扱った事があります。
私の場合は、額面での売買とし、買受けた側は贈与(時価との差額)
として贈与税を納税しております。
その中には、譲渡後でも株式割合が5%未満のものについては、
配当還元方式での評価となりますので、贈与はないものとして
申告しております。
従って、譲り受けた後に買入れた側の株式の価値が幾らとなるか?が
問題となると思われますので、株式の個人間売買の取引にかかる時価
評価は譲渡後の持分で判断すべきと思われます。
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この回答へのお礼

こんばんは。ご回答ありがとうございました。お礼が遅れてしまい申し訳ありません。
譲渡後の持分割合で時価を判定するということにとても納得できました。大変助かりました。また質問を投稿した際には、
是非よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/04/12 20:07

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