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パート従業員で働いて2年です。
扶養の範囲内で働きたいと思っています。
時給が上がったのでこのままだと扶養の範囲を超えてしまう為
働く時間を減らしたいと経営者に持ちかけたところ
時間数働けないなら辞めてもらうしかないと言われました。
仕事の同僚は扶養ではないので私の分も働きたいと思っていますが
それも経営者は許可しません。
全員同じ労働時間で揃えたいと考えているようです。

経営者は扶養で働く事を認めなくても構わないのか
それを理由に辞職勧告をすることは認められるのか
どなたか教えて頂きたいです。

A 回答 (2件)

契約時に扶養範囲内で働くことを条件としているなら別ですが、おそらくそういった契約はないでしょうから、雇用側に扶養の範囲を守る義務はありません。


よって扶養の範囲内というのは質問者様個人の事情であって、雇用契約には無関係です。
通常1ヶ月前に通達すれば契約打ち切りは可能ですから、すぐに辞めろというのでなければ、雇用者側に問題は見受けられません。
あとは時短という個人的な願いが聞き入れてもらえるかどうかの話し合いですが・・。
(雇用側に義務はないのであくまでもお願いです。)
それにしても原因が時給UPのためとか、本来嬉しい話のはずが難しいことですね。
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>扶養の範囲内で働きたいと…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>時間数働けないなら辞めてもらうしかないと言われ…

当たり前ですよ。
経営者はボランティアではありません。
事業遂行にため従業員を雇っているのです。
100 の仕事をしてほしいのに 50 しかしてくれない社員など必要ありません。
100 の仕事をしてくれる別の人を雇うだけのことです。

>経営者は扶養で働く事を認めなくても構わないのか…

そんな義務はありません。

>それを理由に辞職勧告をすることは認められるのか…

かまいません。
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