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約5年前にうつ病で通院した経験があり、現在は回復しています。
ある会社の採用面接で過去にうつ病で通院した経験があることを告げると

『また再発されて休職や退職されたら困る』
と言う理由で面接を中止されました。

過去のうつ病での通院経験を理由に不採用にすることは合法なのか、しりたいです。

A 回答 (4件)

会社は労働力を求めて求人するわけですから、どういった基準で審査し採用するかは会社にあまり制限はありません。


雇い入れた後に性別・出身や主義思想で差別的扱いをすることは禁じられていますが、採用時には条件に合致する人を選ぶことができます。
そのために健康状況などを聞きそれを採用基準にすることもできるのです。
(HIVなどの病気は情報収集が禁止されてますが、うつ病は禁止にはなっていません。)
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結論から言うと、どんな理由で不採用にしようとも


違法ではありません。
労働基準局に行っても相手にされません。

募集する際に、性別や年齢を制限してはならないと法律で決まってます。
しかしあくまでも募集するときのみ。
家庭環境や出自、宗教、既往歴など本人の能力とは関係のないことで不採用にしてはならないというのも
たしか努力義務で罰則はなかったはずです。
採用基準は企業側が独自に決めていいのです。

ただ他の方もおっしゃってますが
わざわざ本人に言う必要はありません。
とくにこんなデリケートな話題は。

こんなデリカシーのない会社は行かなくて正解。
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厚生労働省のホームページには


家族状況や生活環境といった、応募者の適性・能力とは関係ない事柄で採否を決定しない
とあります。
「健康に不安がある」は応募者の適性・能力に直接関係すること。
よくある不採用の理由です。

それにしても馬鹿な面接官ですね。
不採用の理由を応募者に説明する義務は無いのに余計な事をいう。
そんな会社に入社したら何を言われることやら。
入社しなくて正解だと思います。
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完全に違法です。



ただ、結局のところ言ったの言わないの、の水掛け論になります。

労働基準局にチクルと、会社は「あーだ、こーだ」言われて、その後、
「面接者の性格が当企業に合いそうにない」
という理由で、断ることになります。
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