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機構のHPにて「業務方法書」と「延滞金の減免に関する施行細則」を見つけました。
こちらのサイトでも趣旨が簡単に紹介されています。http://cashing-adviser.net/column/c05.html

「業務方法書」第19条2項ただし書きには、「要返還者が割賦金の返還を延滞したことにつき災害、傷病その他 真にやむを得ない事由 があると認められるときは、その延滞金を減免することができる」としています。そしてこの「その他真にやむを得ない事由」について「延滞金の減免に関する施行細則」第2条1項で説明されているのですが、その1つに以下の文があります。

「要返還者、連帯保証人又は保証人の責に帰することができない事由により延滞金が生じて、延滞金を請求することが適当でないと機構が認定した場合」


ここで質問ですが、「責に帰することができない事由」に「猶予制度の存在を知らなかった」あるいは「自分の経済状況が猶予に該当するとは思わなかった」ために猶予申請を行わず、その結果延滞金が発生したという場合は当てはまりますか?


2014年の調査では返還滞納者は33万人以上おり、その8、9割が年収300万円以下と報告されています。現在の機構のHPでは「300万円以下ならば猶予の申請が可能で、猶予期間中は延滞金が課されない」という旨の説明がされています。(こうした詳しい説明がいつ頃からUPされているのかはわかりませんが。)この情報を知っていれば、上記の8.9割の多くは猶予制度を活用していたと思うのですが、実際そうしていないのは、猶予制度の存在や内容を(よく)知らないからだと思います。その原因には機構側の周知不足があると思います。

機構側の周知不足であれば、延滞金減免の適用条件にある「要返還者の責に帰することができない事由」として、低所得者であった、あるいは病気や怪我、失業等をしていたものの「猶予制度を知らなかった」「猶予に該当すると思わなかった」はという理由も認められるべきではないかと思うのです。


★滞納者への批判、貧しい家庭に生まれた人を差別するようなコメント、自己責任論や恨み節等、質問内容と関係のないコメントはご遠慮ください。

質問者からの補足コメント

  • 2名の方にご回答頂きまして、質問の文章が不十分であると感じました。
    こちらが知りたい内容は、

    「責に帰することができない事由」に「猶予制度の存在を知らなかった」あるいは「自分の経済状況が猶予に該当するとは思わなかった」ために猶予申請を行わず、その結果延滞金が発生したという場合は当てはまるか否か、です。

    このような理由が認められたご経験のある方、あるいはそうした事例をご存じの方、その他、「責に帰することができない事由」に該当する具体的なケースをご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。

      補足日時:2015/04/11 03:03
  • みなさま、ご回答頂きありがとうございました。xxi-chanxx様にBAを差し上げたかったのですが、3度試してもページがエラーになってしまい原因がわかりませんでした。xxi-chanxx様には申し訳ありませんが、とりあえずBAを選ばずに終了という形で回答の募集を終わらせて頂きます。

      補足日時:2015/04/12 21:23

A 回答 (4件)

法的に言えば「知らなかった」は通用しません。


一般的いえば奨学金を受けた時、あるいは制度が決まった時にお知らせがあったはずです。具体的に「猶予制度」との通知ではなく「規定の改正」であったかもしれません。
そうしたものがあればその中身を確認しなかった方が悪い、となります。
「責に帰することができない事由」とは例えば事故で意識不明になっていたとか、本人に責任がない場合です。
「知らなかった」のは本人の責任です。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
いつから制度が導入されたのか、また「規定の改正」というような通知を本人が受け取っていたか否かで違うということですね。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/12 16:33

延滞金減免制度は2005年2月4日に施行し2010年に一部改正になっています。


http://syogakukin.zenkokukaigi.net/kyusai13/
制度が導入された以降の貸与であるならば、知らなかった、という理由は認められないでしょう。

直接日本学生支援機構に問い合わせる。
理由が通ろうが通るまいが、その方が間違いありませんし、理由が通るならば、どのみち必要書類を請求しなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

>制度が導入された以降の貸与であるならば、知らなかった、という理由は認められないでしょう。

制度導入以前の貸与の場合は、認められる可能性があるかもしれないということですね。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/12 16:28

>その結果延滞金が発生したという場合は当てはまりますか?



当てはまりません

>こうした詳しい説明がいつ頃からUPされているのかはわかりませんが

40年前から有ります

>その原因には機構側の周知不足があると思います。

借りるほうが、そこまで詳しく読まないからです

>はという理由も認められるべきではないかと思うのです。

で、それがどうしたの?
ここはあなたの意見を表明する場所ではありませんよ
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この回答へのお礼

深夜にもかかわらずご回答いただきありがとうございます。

>40年前から有ります
インターネットが普及していなかった40年前に、機構のHPがあったとは考えられません。

質問は質問として書いています。補足として自分の視点、意見を述べるのは自由だと思います。

お礼日時:2015/04/11 03:11

ここで質問ですが、「責に帰することができない事由」に「猶予制度の存在を知らなかった」あるいは「自分の経済状況が猶予に該当するとは思わなかった」ために猶予申請を行わず、その結果延滞金が発生したという場合は当てはまりますか?





返済計画がうまく行かない場合はお早めに相談をする。
猶予願とかありますよね?
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この回答へのお礼

深夜にもかかわらずご回答いただきありがとうございます。
質問分が不十分でした。まだ滞納はされていないけれど今後滞納しそうだという方には、早めに相談、猶予申請してほしいですね。

お礼日時:2015/04/11 03:08

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