No.5ベストアンサー
- 回答日時:
法律のカテナのに 法律を知らん奴が回答しているなぁ
民事でも 民事訴訟法338条により 再審請求はできる(ただし 前の裁判で主張したことと同じ事由では再審請求できない)。再審請求できる期限は、再審事由に該当する事実を知ったときから30日以内 もしくは判決の日から5年以内のうち早い方です。
また、民事で敗訴しても 刑事告訴はできる。そして、刑事裁判と民事裁判では 事実認定が違うことは 結構あるよ。
そこで質問の事例に戻ると 告訴は可能といえます。起訴して裁判に掛けてくれるかどうかは分かりません。(現実としては、よほど強力な証拠がない限り無理かもしれません) そして不起訴処分でしたら 検察審査会に訴えることもできます。ただし、虚偽の告訴とみなされたら それなりの処罰は受けます。
刑事裁判で有罪になったら 民事で再審請求できるか?ですが 前に書いた期限を過ぎていたら無理かも
No.3
- 回答日時:
>民事の損害賠償請求事件が敗訴でしたのですが、刑事事件として刑事訴訟できるでしょうか?
誰でも民事訴訟の原告になれます。しかし刑事訴訟を起こせるのは、検察官だけです。(通常は、警察が犯人を逮捕し、取り調べのうえ、検察に送る。検察でさらにしらべ、必要があれば刑事事件として訴追する。)
したがって刑事訴訟するためには、まず警察に言って「こいつは〇〇という犯罪を犯した悪い奴だから、逮捕してくれ。」とお願いしなければならん。 ただしもし警察が動いてそいつの所に話を聞きに行っても、「私は民事訴訟を起こされましたが、問題なしとの裁判所の判断が出ました。」と言われれば、それでおしまいになるでしょう。
>上告が間に合わず終結してしまいましたが、
ありえません。間に合わなかったのではなく、上告しなかっただけです。
>明らかに間違った判決なのです。
これは質問者さんの考えであり、公正な第三者の判断(すなわち裁判所の判断)はすでに確定しています。
>再審請求も期限切れで間に合いませんでした。
民事の再審請求なんて聞いたことがない。
>詐欺の完全犯罪が成立してしまっている、というのが実際なのです。
これは質問者さんの考えであり、公正な第三者の判断(すなわち裁判所の判断)ではありません。
>また、刑事事件として詐欺罪が認められた場合、損害賠償の方はどうなるのでしょうか?
刑事事件として詐欺罪が認められることはないでしょう。
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民事裁判の進行する中で故意ということが問題化したのです。
弁護士の巧みな方便で逃げられたという訳です。
仕方のない順序ではないでしょうか?
民事で上手く逃げて完全犯罪が成立してしまってもいいのでしょうか?
「刑事告訴」の間違いでした。
被害者が捜査当局に対して起訴して刑事裁判で有罪にして欲しいと訴えるということです。
民事裁判で上手く逃げたら完全犯罪ということになりますよ。
素人の被害者より相手の弁護士が巧みだったということです。
民事は不当判決だと確信しています。
素人(本人)なので軽く扱われたと思う。
上告も間に合いませんでした。
このままでは詐欺の完全犯罪を許すことになります。
検察がその気になるか心配ですが、
再審請求よりも刑事告訴を優先しようと思います。
検察が乗ってくれるか心配です。
本人より弁護士に任せた方が得策でしょうか?