プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、自己啓発セミナーに参加しました。
参加後、怪しいな・・・と思ったので、
インターネットでその会社について、
情報を集めたところ、評判は悪く、
たちの悪い洗脳セミナーだという情報もありました。
こういう場合、代金の返金を請求することは、
(法律上)できるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (2件)

評判が悪いことと、参加したセミナーの料金が不当だったことにはあまり因果関係がないので、そのような理由で代金の返還はむずかしいのではないでしょうか。


映画を見たあとで、某えるかんたーれ宗教団体の宣伝映画だったと知っても、料金の返還はできないでしょう。

ただ、今後も参加を続ける予定で前払い分があれば、契約を解除するなりクーリングオフを行使することで、前払い分の返還は可能だと思います。
消費者相談センターなどに問い合わせてみるとよいと思います。
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この回答へのお礼

そうですか・・・。ありがとうございます。
悪質商法だったとしても、返金は難しいのですね。
(ちなみに、前払い分はありません)

お礼日時:2004/06/21 00:30

#1さんに賛同いたします。


ただ、クーリングオフはできませんので御注意を。
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2004/06/21 00:31

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