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民事訴訟を行っています。ある費用請求です。被告は訳あってやむなく91才の実母です。(同居の兄が実母の年金など預貯金を含め財布を握っていますので。)被告(実質は兄)は弁護士を代理人に立てて来ていますが、内容から考えて、こちらの勝訴の可能性が高いと思っています。しかし、こちらが勝訴しても被告(実質は兄)は費用を支払わないでしょう。例えば母の通帳を別の銀行に移してしまえば強制執行もできません。母の年金は差し押さえできません。その場合、勝訴した証拠をもって、数年のうちに発生するであろう相続の時に相殺し、費用を獲得できるでしょうか?それとも、回収できる金額で和解を受け入れた方がいいでしょうか?経験者や法律に詳しい方のご意見をお聞きしたいです。

A 回答 (10件)

「べき」とまで言っておきながらのっけから否定的な話で申し訳ないのですが、仮差押えは確かに「面倒」です。


仮差押えの手続きも面倒ですし、担保の取戻しも面倒。それを覚悟の上でやる話です。28万円程度の債権額でやる価値はあるのか?と。
…だからこそ、遺産分割協議で処理すればいいのでは?になるわけです。遺産分割協議というある意味不可避かつ現実的な手段がある以上は、手間のかかる手段をあえて選択しなくてもよいのでは?ということです。

>不動産がある場合差し押さえはそちらが優先され、預貯金の差し押さえはハードルが高いといわれました。
法律的にはそんなことはないです。
なぜそんなことないかと言えば、(仮)差押えの申立ての時に差押える財産を特定するのですが、他にどんな財産があるのかなんて申立て債権者が言わなければ裁判所は判らないからです。そもそも申立てにかかる財産ですら疎明が必要なのに、疎明すらしない他の財産の存在など裁判所にとっては存在しないのと同じなのです。裁判所は差押えるべき財産を職権で調べたりしませんし、たまたま何らかの機会に裁判所が財産の存在を知ったとしてもだからと言って差押え財産を裁判所が指定するなどということもありません。
ただ、もしかしたら裁判所あるいは裁判官によっては、複数の差押え可能な財産があるならまずは不動産から差し押えるべきだという方針(というか主義)のところもあるかも知れません。本来そんなのは裁判所が決めるこっちゃないのですが、強権的な裁判所もありますからね。そうすると、不動産があるなら差押えの申立ても不動産からやるべきだからそれ以外を差し押える場合には不動産と比較して厳しくするなんてところもないとは限りません。
あるいは、事案にもよりますが不動産の方が(上記とは別の理由で)仮差押え命令が出やすいとか、預貯金は口座残高が差押えてみるまで判らないので差押えたけど残高0円だった(いわゆる空振り。)ということになりかねないから確実な不動産を選択した方がいいとかそんな話かも知れません。

>もしお時間が許せば、訴訟途中での通帳の「仮差し押さえ」について、教えていただければ幸いです。
細かい話ですが差押えるのは銀行口座(または銀行に対する預金債権)です。通帳はただの紙切れなので差押えてもしょうがないです(笑)。
で、時間云々に関係なく、さすがにこんなところで手続きを全部書くわけにもいきませんし、何より「何かあっても責任が負えない」ので私個人の信条として具体的な手続きの話は避けます。代りと言っては何ですが、参考になりそうなサイトを少し探してみました。
http://www.yaruzo-saiban.com/difficult.html(本当はあまりよろしくはないのですが、直リンクです。)
これは比較的解りやすいと思います。ただ、未完成なので保証金の取戻しの話がまだ載っていないのですが。
差し当たって申立てだけなら参考にはなると思います。
あとは、前提知識として
http://akafuchi-law.com/tx/749.html(同上。)
辺りに軽く目を通しておいてもいいかもしれません。このサイトでデメリットを三つ挙げていますが、本件で最も問題なのは「面倒くさい」に尽きます。

なお、裁判所で結構嫌なのは、裁判所(時に担当事務官または担当裁判官)によって要求する疎明の程度が随分異なることがあることです。
こっちの裁判所はオッケーなのにあっちの裁判所はダメなんてことがあります。…独断と偏見ですが、中途半端な田舎の裁判所とかは面倒くさそう。田舎は良くも悪くもおおらかだし都会は逆に忙しすぎて細かいこと言ってられない。いや、これは全く根拠のないただの感覚的な憶測です。


なお余談ですが、不動産に対して強制執行した場合の問題点をもう一つ指摘しておきましょう。
売却したら当然代金が入ります。その代金から債務の弁済を受けるわけですが、残額はどうなりますか?当然被告のものです。ところが、その「被告のもの」を管理しているのは誰ですか?兄でしょう?
財産が不動産のままなら兄が勝手に処分するのはなかなか手間です。しかし、これが現金になってしまえば隠すも使うも相当楽です。解りますか?流動性の低い不動産を流動性の高い現金などに換えてしまうと、本来、相続で得られたかもしれない不動産またはその売却益という財産が相続開始前に失くなってしまう可能性が高くなるのです。そうするとそれを相続開始後に兄から回収するのは結構難しいことが予想できます。
その意味でも、不動産を処分する結果は避ける方が良いです。これはたとえ不動産持分を自分が買い受けたとしても同じです。不動産そのものについての不利益はなくても、 本 来 相 続 財 産 に な る は ず だ っ た 金 が 失 く な る 可能性があります。


以下別件。
共有物分割請求なんて意味があるとは全く思えません。
共有物分割請求したらまず原則として「土地そのものを現在の持分で」分けるんですよ。それに何の意味がありますか?まずあなたの土地が「現物分割できない」という保証がありますか?ないでしょう?そうすると、そもそも土地を分けてお終いという可能性があるんです。それに意味がありますか?あなたの共有不動産がどんな状況なのか判らないのに共有物分割なんて提案は無責任極まりないです。そして一番重要なことは、共有物を分割したって 債 権 回 収 は で き な い ことです。結局は更に差押えをしなければならないことに変わりはありません。だったら共有物分割請求などという手間をかける意味がありますか?
そして、もし仮に現物分割ができなければ換価分割になるのでその売却で自分が買えば確かに自分の物にはなります(もっとも自分で買い受けるくらいならばなんとかして代償分割にしてもらう方が利口だと思いますが。その方が他人が買い受けるリスクを回避できますから。)。でも100%自分が買える保証がありますか?第一段階として買受資金が確実に用意できますか?それすら質問からは不明です。また、買えたとしても、上に述べた通りその売却代金を兄が使い込むリスクがあります。また、債権回収は別の手間がかかることはやはり同じです。
なお、建物も共有でそれも分割するならば確実に売却です(まあ代償分割にすることは不可能ではありませんが。)。
あと意味の分からんこと言ってるな。換価分割の判決が出たら売却して金銭に換えてそれを分配するんだから「持分」なんてもはや存在しないんだよ。どうやって存在しない「持分」を差押えるんだよ。あほだな、ホントに。

あなたの本来の目的は何ですか?28万円の債権回収でしょう?そのために何をするかでしょう?そこでそもそも自分の住んでいる土地家屋を分割したり他人の手に渡るリスクを冒したりすることが本来の目的に対して合理的な手段だと思いますか?また、これ以上過分の手間をかけるのが合理的だと思いますか?思うのであれば、私からはこれ以上は何も言いません。

以上
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。赤の他人にこんなに時間をかけ、くわしく説明してくださり感謝いたします。教えてくださったサイトも大変参考になりました。あなた様の丁寧な説明を受け、不動産の仮差し押さえはもう考えておりません。高額な保証資金もありませんし。現段階で預金の仮差し押さえが容易にできるなら再度申し出てみようかとも思いますが、手間と時間とお金ばかりかかりそうな気もします。たった28万円なので判決後の強制執行が現実的ですね。預金隠しがあったら、またその時の対応策を考えるしかありません。最終的には遺産分割協議の時に処理する方向で考えます。その時はこちらも弁護士を立てて対処したいと考えます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/04/20 20:58

>不動産がある場合差し押さえはそちらが優先され、預貯金の差し押さえはハードルが高いといわれました。



 民事保全法や民事保全規則にそのような決まりがあるわけではありません。しかし、仮差押命令が発令されるには、被保全債権の存在及び保全の必要性を疎明(疎明とは、そのような事実があることが、一応、確からしいと裁判所に心証を抱かせることで、民事訴訟における証明、すなわち、そのような事実があるとを裁判所に確信させることより、ハードルが低い。)する必要があります。(これは民事保全法に規定されています。)
 不動産と預金債権がある場合、不動産でなく預金債権を仮差押えする必要性、すなわち預金債権について保全の必要性があるのか、裁判所は厳しくみる傾向があります。
 なぜかというと、預金というのは(特に普通預金)は、給与や年金の振込まれ、そこから生活費を引き出したり、あるいは、水道光熱費の引き落しに使用されるというように、日常生活に必要不可欠なものです。仮差押をするというのは、これができなくなるわけですから、債務者にダメージを与えるのです。しかも、性質上、第三債務者にも仮差押命令が送達されますから、債務者の第三債務者である金融機関に対する信用状況が悪化するかもしれません。
 仮差押の性質上、申立の審理で債務者の主張を聞いたり、債務者に証拠を提出する機会を与えず、債権者の主張や債権者の提出する証拠のみで判断し、しかも疎明でよいのですから、裁判所は慎重になるのです。
 一方、不動産の場合、仮差押えされても、住めなくなるわけではありませんから、比較的ダメージは少ないので、預金債権と比べると不動産のほうが優先されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。素人の私にも注釈入りでわかりやすい説明です。思いの外裁判が長引きそうなので、家裁に仮押さえを申し出てみようと思います。やってみないことには、知識もモノになりませんし、どうなるかわかりませんからね。もう何もアドバイがもらえそうにないタイミングなのに待った甲斐がありました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/26 20:10

ああ、もしかして売却代金を差し押えるって話か。

そりゃ、「持分権」って言わねぇんだよ。

以上
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一つ補足しておきます。


>第一段階として買受資金が確実に用意できますか?
と書きましたが、この資金は「あなたの持分も含めた不動産全部を買い受けることのできる金額」です。最終的には自分の持分相当のお金は還ってくるにしても買受け時点では不動産全部を売却してそれを買い受けるするのですから、全部を買えるだけの資金が必要です。

以上
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>私が勝訴して相手が28万円市払わない場合、これを競売にかけてもらえるのですね。

この土地を例えば私が500万円で落札すれば、28万円を引いた額を支払い、土地も購入し持ち分を得ることができるということですか?(他人が落札すれば別ですが)

共有物分割請求訴訟は形成訴訟と言って勝敗はないのです。
訴訟の提起で裁判所が分割の方法を決めてくれるだけです。
その分割方法が金銭で分割する方法が決裂するは、ほぼ間違いなく全部の持分権が競売となります。
自己競落すれば単独所有となります。
裁判所で金銭で分割するような判決で、それを支払わないならば、その持分権だけを差し押さえて競売すればいいです。
28万円の差押えで500万円で買い受ければ472万円は裁判所から返してくれます。
自己競落すれば、当然と単独所有となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自己落札できればぜひそうしたいです。数年後の相続時に不動産の共有持分を取得してそれが法定相続割合を超えるので、代償金(債務)を兄に負担します。その想定金額以内で確実に落札できれば理想なのですが。

お礼日時:2015/04/17 22:53

あ、一つ誤解を招く記述があったので訂正。


>相手が応じるかどうかは別ですが。
これは、遺産分割協議の内容に対しての話です。相殺自体は、自働債権の債権者の一方的な意思表示のみで効力を生じるので相手の同意など不要です。

以上
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ええと問題を二つに分けましょう。


一つは、「今」(正確には、「勝訴判決が確定した後、相続開始前に」)何ができるか?もう一つは、「将来」(正確には、勝訴判決が確定したことを前提に「相続開始後に」)何ができるか。

1.質問自体はあくまでも「相続開始後に」という話なのでそちらから。
そもそも一体全体何と「相殺」するつもりなのでしょう?そこが判然としません。
相殺というのは、簡単に言えば「自らの有する債権」と「その債権の債務者が自らに対して有する債権」とを対当額(≒同額)で消滅させることです。そうすると、相殺をするには、自らの債権の債務者が自らに対して債権を有しているという関係が前提になります。なお法律では、相殺する自らの債権を自働(×動)債権、相殺される相手の債権を受働(×動)債権と言います。
そこで本件では、祖母に対してあなたが有する債権(以下便宜上、A債権または祖母側から見てA債務と呼びます。)が自働債権になるのは明らかですが、受働債権の方が何だか判りません。受働債権が何だか判らない以上、相殺できるか?という問いに対する答えは、「判らない」としか言いようがありません。

さてこのA債権ですが、祖母が死亡して祖母を被相続人とする相続が開始するとどうなるでしょうか?相続人は、あなたとその兄の二人しかいないと仮定します(仮に他にいたとしても単に記述が増えるだけで同じことですが。)。
原則論としては、相続債務は法定相続割合に応じて各相続人に帰属します。すると、A債「務」は、兄とあなたの二人がそれぞれ1/2づつ承継することになります。そして、A債「務」の債権者はあなたなのですから、A債権の1/2は債権者と債務者が同一になります。すると混同が生じてA債権の1/2は消滅します。
すると、あなたはA債権の残り1/2を兄に対して有するということになります。
ここで「相殺」を考えるには、あなたが「兄に対して」債務を負っている必要があります。ところが、質問の限りにおいてそのような債務の存在は全く不明です。これでは相殺ができるか否かの判断は「全く不可能」としか言いようがありません。
ということで、

被相続人に対して相続人の一人が有する債権を相続開始後に相殺できるのか?

という問いに対しては、
(1)まず、法定相続割合分は混同で当然に消滅するので相殺はできない(なお、遺産分割協議において消滅した債権の価額を計算上存在するものとして扱うこと自体は別段問題はありません。また、債務を法定相続割合で分割しないという協議も可能(*)です。)。
(2)消滅しなかった残債務は、他の相続人がその法定相続割合で負担することになるので、債権者である相続人が他の相続人に対して債務を負っていれば相殺できる可能性があるが、それが不明では判断のしようがない。
という答えになります。

(*)的外れなツッコミ入れる莫迦がいそうなので先に断わっておきます。法律的には相続債務は不可分債務でない限りは相続開始と同時に当然に法定相続割合で分割した状態で各相続人が承継するので、法定相続割合と異なる債務の分配は原則として第三者に対しては主張できません。しかし、当事者間の分割協議においては異なる分配は可能ですし、本件は元々第三者が関係しない事案なので第三者に債権譲渡とかしない限りは(しないでしょう?)問題はありません。

なお、実のところこれは相続開始「前」でも同じです。相続開始前なら、A債権の債務者である祖母に対してあなたが何らかの債務を負担していれば相殺できる可能性がありますが、それが不明なので判断のしようがないとなります。
結局のところ、法律的には、相殺ができるかどうかは相殺適状にあるかどうかという話であるが、それを判断するには情報が足りないってことです。

…もっとも、どのみち相続財産を分割協議で分けることになりますからその中で一緒に処理すればそれでいいと思います(負債の方が多いとか言えばまた違いますけど。)。例えば、不動産の共有持分をあなたが取得してそれが法定相続割合を超えていれば、代償金(債務)を兄に対して負担することにしてこの債務とA債権の兄の負担分とを相殺するなどということはもちろん可能です。と言いますか、質問の趣旨は結局こういう話が聞きたいのでしょう?当然話し合いですから可能です。相手が応じるかどうかは別ですが。


2.さて次に、質問の本旨ではありませんが、判決が確定したら相続開始「前に」何ができるか。
当然、強制執行はできますが、何に対して強制執行するかが問題なわけですね。
執行できそうなめぼしい財産が不動産の共有持分くらいしかないが、共有持分に執行をした場合に、その持分が他人の手に渡るのは避けたいと。これは単純に強制執行すると避けがたい結果ではあります。自分が買受人になれればいいのですけどね。そうすると、あまり上手い手ではないです。
なお、不動産が赤の他人と共有になると不都合がある場合は確実にあります。全然問題ない場合もありますがどんな不動産であるかとその共有者がどんな人かなど諸事情によるので問題がないなどと断定は決してできません。建物と土地がどこのどんな土地建物なのかとかそれぞれの権利関係がどうなっているのかとか一切不明ですし。他の共有者の同意が得られずに不動産全体で売れない場合に止むを得ず共有持分を売ろうとしたときその売却価格が不動産全体の適正価格に持分割合を掛けた金額よりもかなり下がることはよくあります。軽々しくそれほど問題がないなどとは決して言えません。…大体、「熟知しておれば」ってそんなもん熟知してないから質問してんだろ。あほか、まったく。ま、熟知してたって面倒な問題が起こるときは起こるけどね。起こらないなんてのはたまたまそういう事態に遭ったことがないから知らないだけだ。

結局、詳細が不明なので何も断定できないのですが(これだけ詳細不明で断定できる奴は絶対に何も解ってない。それは断定できる。(笑))選択肢として全くないとは言いません。ただ、28万円程度ならなんとかして預金とか流動性の高い資産を探して差し押える方がいいと思います。と言うか、現時点では銀行預金等が判明しているのでしょう?だったら仮差押えすべきです。そうすれば兄が預金を移すなんてことはできないので。状況が判らないのでもしかしたら既に手遅れかもしれませんが。

で、債権相当の共有持分を取得できるかと言えば、例えば代物弁済として共有持分の一部譲渡を受けるということは可能ではあります。しかし、28万円分でしょう?よほど田舎でもない限り相当僅かだと思います。で、登記なども含めその持分変更にかかる手間暇金を考えると…、あまり利口な選択とも思えません。まあこれも詳細不明なので何とも断定できないのですが。

3.おまけとして個人的な意見。
正直言えばたかだか28万、最終的には回収できなくても諦めるくらいの覚悟をするしかないと思うのですが、質問の様子ではどうせ遺産分割協議で揉めるでしょう。ならば揉めついでに当初の目論み通りそこで(できれば遅延利息込みで)回収するという方法でいいんじゃないですか?
なお、それが判決確定から10年以上後になるようなことがあれば(ないとは言えないので。)時効には気を付けておく必要があります。

以上
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この回答へのお礼

ありがとうございました。。詳しく書かなかったのに、こんなに専門的なご回答が得られるとはおもいませんでした。「質問の話は結局こういう話がききたいのでしょう。」と全くおっしゃるとおりです。「仮差し押さえ」というアドバイス、「そうか!」と思いました。原告の通帳のある銀行を把握しております。そこで早速立川家庭裁判所の問い合わせしたら、不動産がある場合差し押さえはそちらが優先され、預貯金の差し押さえはハードルが高いといわれました。どちらにしても、書類等が多数あり、不動産の場合保証金が高額だし、素人では申請は難しいですよと。私は原告(母)と共有の土地建物に住んでいます。しかし、どこを調べても不動産が優先されるということは書いてありません。納得がいかないまま電話を切った次第です。もしお時間が許せば、訴訟途中での通帳の「仮差し押さえ」について、教えていただければ幸いです。おまけの意見も納得できました。本当に感謝いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/17 22:46

>目からうろこです。


しかし持ち分件が一部他人に移ると、不動産の売却時や何かと不便は生じないでしょうか?いっそのこと私が代金相当分の不動産を得ることはとはできないでしょうか?

持分権で所有していることは数多くあります。
熟知しておれば、それほど問題ではないです。
「私が代金相当分の不動産を得ることはとはできないでしょうか?」
との点は、相手の合意が必要です。
決裂すれば、裁判所に全部の持分を競売するように申請します。
それで裁判所から買えば単独所有となります。
他の者が買えば、裁判所から通知がくるので、お金をもらえます。
なお、相殺は相続前にはできないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お答えの「決裂」になるでしょう。原告の全部の持ち分は私と共有の時価1,000万円相当の土地ですが、私が勝訴して相手が28万円市払わない場合、これを競売にかけてもらえるのですね。この土地を例えば私が500万円で落札すれば、28万円を引いた額を支払い、土地も購入し持ち分を得ることができるということですか?(他人が落札すれば別ですが)

お礼日時:2015/04/16 20:50

不動産が共有ならば、その持分権を差押えすればいいです。


持分権だけの競売となりますが、買う者は幾らでも居ます。
売れれば、裁判所にお金をもらいに行けばもらえます。
なお、何時、誰が亡くなるか知れないのに、相続の発生を予定した相殺などできないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。目からうろこです。
しかし持ち分件が一部他人に移ると、不動産の売却時や何かと不便は生じないでしょうか?いっそのこと私が代金相当分の不動産を得ることはとはできないでしょうか?
それから、相殺は、実際に母が亡くなって、兄と私が不動産や現金を相続する時に、勝訴の証拠を示し、裁判で支払われなかった費用を相殺するという意味です。

お礼日時:2015/04/13 20:06

その費用請求の訴訟と相続は何の関係もないと思います。


相続時の相殺はできないでしょう。

あなたの側は弁護士に依頼していないのでしょうか。
母の財産は現金だけですか?

勝訴となって強制執行となれば、財産すべてに対してできるのですが。
そのあたりの調査も含めて弁護士が付いていれば確実だと思いますけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私は本人訴訟です。請求額は28万円ですから。母の財産は現金と私と共有の不動産(土地・建物)です。不動産の差し押さえが可能でしょうかね。しかし、私と共有なので、売って貰うわけにはいきません。相当分の持ち分を強制取得できますかね。

お礼日時:2015/04/12 21:24

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