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ビルの家主さんが張り出しているテナント募集の看板を見て、テナントビルの1室を借りるべくテナント入居申込書に借主を私個人にし、連帯保証人を友人が代表を務める法人で記入し後日提出したところ、会社は保証人にはなれないので、個人の方を立てて下さいと言われました。家主さんに理由を聞いたところ、以前から、そういう風になっていますよと言われました。
明確な理由が分からないので困惑しています。法人が建物の賃貸借契約の連帯保証人になれない法的根拠等はあるのでしょうか?
ちなみに、連帯保証人を法人名だけでなく代表者の氏名も記入しているのですが。

A 回答 (4件)

あのね、中小企業の場合法人が保証人となれるケースは、ほぼ0です。

よって通常は逆ですね。つまり契約者は法人(法人契約)で保証人さんは別途用意します。生身の人間をね。コレ常識!

<ちなみに、連帯保証人を法人名だけでなく代表者の氏名も記入しているのですが。
当たり前じゃん。代表者の氏名を書くくらい、日常の事だしそれがどうしたの?逆に代表取締役の名前が書けないんですか?書かなくてもゴム版OKだし。まっ、これは冗談ですが。
 全く分かってないんだよね、社会常識が。会社はただの法人格を与えられた架空の人格です。

 明確な理由がどうの、法的根拠とかおっしゃっていますが、不勉強にもほどがあるわね。
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法人が建物の賃貸借契約の連帯保証人になれない法的根拠等はあるのでしょうか?



保証人契約は、大家さんと保証人の間の契約ですから
大家さんと保証人、双方の同意がなければ成立しません。
つまり、
大家さんが承諾しなければ、保証契約は成立しません。
大家さんには保証契約の相手を誰にするか、決める権限が
あります。


”連帯保証人を法人名だけでなく代表者の氏名も記入しているのですが”   
    ↑
大きな会社ならともかく、小さな会社では保証人として
ふさわしくない場合があります。
たとえば、個人なら、個人の財産全てに無限責任を追及できますが、会社では
会社の財産にしか追求できません。
銀行などの借り入れでも
小さな会社では、代表者が連帯責任を負うのが普通です。

代表者の氏名を記入しても、それは法人の記載として
の意味しかありません。
代表者が会社とは別個独立に保証人になるわけでは
ありません。
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>法人が建物の賃貸借契約の連帯保証人になれない法的根拠等はあるのでしょうか?



ないです。
法律を持ち出す前のことで「契約自由の原則」です。
つまり、よければ契約すればいいことで、不満ならば契約しなければいいことです。
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法律上は、法人でも連帯保証人にはなれますよ。


ただ貸主が「法人の連帯保証人はダメ!」と言うのも、契約上の自由です。

すなわち、法律上は法人でも連帯保証人になれると言うだけで、それが貸主にとって不本意な契約であれば、貸主はその契約に応じる義務はありません。
従い、「貸主がダメと言う以上はダメ」と言う結論になります。

また保証会社を除き、法人の連帯保証を嫌う理由は、回収が困難化するなど、合理的な理由も充分に考えられますよ。
実際にも、代表者など個人が法人の連帯保証人である例はザラですが、法人(やはり保証会社は除く)が連帯保証人と言う例は、圧倒的に少ないです。

最も簡単に言っちゃうと、友人社長さんに、「貸主が法人はダメ!と言うので、個人で連帯保証人になって下さい」と頼んでみれば判ります。
恐らく、個人では引き受けないのでは?と思います。

「法人であれば引き受けられるけど、個人ではイヤ!」と言うなら、法人と個人では、連帯保証責任が、全く同じでは無いと言うことでしょ?

たとえば、連帯保証人の法人も倒産した場合、その法人の連帯保証をしている代表者は、多大な債務を背負い、自己破産する場合も多いとか。
あるいは銀行などプロの債権者も多く、抵当権を設定しているとか、高額債務者に対し、発言権が弱く、回収困難になったりします。
一方で個人の連帯保証の場合、たとえ連帯保証人が自殺しても、遺産相続者に連帯責任が及びます。
従い、連帯保証人は「親兄弟でも断れ!」なんて言われるワケですが。

貸主の立場で言えば、法人が連帯保証人の場合、万一の際、回収がややこしいと解釈して下さい。
貸主も事業者ですから、そこら辺りの事情を知っているか、少なくとも感覚的には判ってて、一抹の不安や心配を覚えるのでしょうね。
私も事業者のハシクレですが、法人が連帯保証人だと、高額な貸し借りは、まず断る可能性が大です。
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