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契約しているN海上保険のパンフレットを見ていて疑問に思ったので、教えてください。
対物超過修理費特約があるのですが、
これは対物賠償責任保険で足りない相手自動車の修理費を
補償するというものです。
法的には相手の車の修理費の時価額限度まで支払えば
それで責任はないと理解していたのですが、
なぜこのような特約が必要なんでしょうか?
保険料を払ってまで、つける必要があるのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

ちょっと誤解されているかもしれません。


対物超過修理費特約はあくまでも時価を越える部分の修理費用についての話です。修理しない場合は特約の対象外ですし、ましてや諸費用云々の話とは全く別物です。

日本の法律では損害賠償は金銭にて行うことになっています。その際問題になるのが損害を金銭で評価する点です。一般的に物の損害の場合、修理可能な場合は修理費用相当額(時価限度)、修理不可能な場合は時価となっています。
「対物超過修理費特約」に関するのは、修理するがその費用が時価を超える場合のみだけです。その場合の(修理費用-時価)×過失割合が保険金として支払われます。
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この回答へのお礼

だんだん話が膨らんできて、本来の対物超過修理費特約の意味からずれてきましたが、
yopparさんの正確な説明で、改めて整理することが出来ました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/21 15:43

#3です。


>時価額以上の金額を要求するというものは不当な請求に当たらないのですか?
>法的に無効ではないのですか?

保険会社は時価を算定するときにはレッドブックというものを使用していますが、これは東京を基準にした価格帯ですから、地域によって価格差が出ているという問題点が残っています。
また、時価額には車の登録費用等は含まれないので、時価額だけ支払ってもらっても、その金額では同等車種を購入できないのが現状です。
それに対して被害者は「原状回復」を訴えることが出来ます。つまり、「事故がなかったときの状況に戻してくれ」ということです。
ですが、すんなりこれを了承する保険会社はまずありません。保険会社も営利団体ですから、できるだけ支払い額を抑えようとします。
実際の判例でも、税金・自賠責以外の車の登録諸費用は損害として認められていますので、時価額以上の請求=法的に無効ではありません。
ただ、被害者からしてみれば、裁判してもメリットがないわけです。保険会社もそれを承知で支払いを拒否するわけですね。
そうなると、やっぱり矛先は加害者に向けられるわけですね。
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この回答へのお礼

自分が被害者となったときは特に「事故がなかったときの状況に戻してくれ」って思います。
保険会社には余分に保険金をくださいって言ってるわけではないのにもらえない。
そうなると加害者に請求したくなりますよね。
私はなかなかそこまでの要求が正当なものであっても、
性格上できなくて泣き寝入りしそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/21 12:08

時価限度額を上回っ分を補償するといっても、責任割合に


よって減額されるんじゃなかったでしたっけ? 8:2なら
超過分も8割しか出ないというような…
 他の損保会社で聞いたのですが、例えば新車価格15万円の
スクーターの修理見積もりが20万だとしてもこの特約は
適用され、新車価格以上の修理金額がおりることも
有り得るそうです。おかしな制度ですね。
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この回答へのお礼

双方に過失がある場合は相手にも修理費用の負担があるんですね。
10:0のケースだけで考えていたのですが(説明が停車中の追突だったので)
時価を超える修理費になっても、過失分だけの支払いになり、
逆に自車の修理代も時価を超えたら、
相手にそういった保険がついていなくても請求できるんでしょうか?
なんか複雑ですね。
いろいろなケースを考えると疑問がいっぱい出てきます。

お礼日時:2004/06/21 11:39

三度の登場です。



>「対物賠償」は無制限をお薦めします。
自動車保険の対人賠償や対物賠償には「示談代行サービス」がついていて、契約者(被保険者)が直接相手と交渉しなくてもいいシステムになっています。
このサービスはごく当然のように使われますが、これは保険金額が賠償金額を上回っていることが明らかな場合にしか機能しません。例えば「対物300万円」といった場合に踏切事故を起こせば当然賠償額は保険金額を上回ることが明らかです。その場合保険会社は保険金額である300万円を支払い後は手を引くことになります。
そういった意味でも保険金額は「無制限」にしておかないと本当に困ったときに満足するサービスを受けることができなくなります。
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この回答へのお礼

対物無制限の理由はとても説得力があります。
いちばん大変で煩わしいのが相手との交渉ですから、
それをやってもらえないとなると、自分の負担が大きいですね。
保険会社には保険金の支払いよりも示談交渉のサービスに期待する部分が大きいと思います。
的確なアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2004/06/21 11:23

再び#4iwanです。



「対物賠償」は無制限をお薦めします。
と、前回書きましたが、補足させてください。

この対物無制限をお薦めしたのは、もし事故があった場合「相手の車が高級だった」って事はもちろんですが、事故の際、相手の車に美術品が積んであったり、弾かれて店舗に突っ込んだりした2次災害的要素を考えての「オススメ」です。

自動車保険に理解のある方のようですので、いちいち付け加えなくてもいいかなと思ったのですが追記しました。

PS 私が書くのもなんですが、専門家だけあってyopparさんの回答参考になりました。
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この回答へのお礼

実際のケースとしては少ないことでしょうが、
iwanさまの言われるように対物の金額は膨大になるケースもさまざまですね。
私自身は対人、対物は無制限でつけておりますが、
これが今は一般的になっていませんか?
そうではないのかな?
そういえば任意保険にさえ未加入の車もあるようなことを聞いたことがあります。
私は怖くてそのような車を運転する気にはなれませんが。

お礼日時:2004/06/21 11:18

再登場です。



例えば地震保険は火災保険に自動的に付帯されるようになっています。地震保険に加入しない場合はその旨契約印とは別に捺印をすることになっています。対物超過についても同様な扱いになるといいですね。

自動車保険にはいろんな特約やサービスが用意されています。しかしどの特約・サービスが「どの保険にセットになっているか」「どんな時に利用できるのか」というのが契約者から見ると明確になっているとは必ずしもいえないのが現状です。お礼に書かれてある弁護士費用特約の件もその代表的な例ですね。これは自動車事故で自分に損害のある場合、かつ自分に過失がない場合にはじめて使うことができるものです。
また頻繁に利用されるサービスで「示談交渉代行サービス」というのがあります。これは先ほどとは反対に自分に過失かなければ利用できません。なんでも保険会社任せという具合にはいかないです。

今のところ、車両保険+対人対物無制限+対物超過+弁護士費用という組み合わせが、一番安心できそうです。
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この回答へのお礼

再度の詳しいご説明ありがとうございます。
保険の奥深さを感じます。
万が一の時の保険ですから、しっかり内容を把握して、
無駄のない入り方をしたいものです。

お礼日時:2004/06/18 15:55

この特約については既に皆さんが回答されてます。



#2の補足を読んで、勝手に登場です。
対物保険で支払えば・・・とあります。確かに言われる通りかもしれません。しかし日本の法律で物の損害賠償については時価を限度にその修理費用相当額となっております。対物保険というのはこの法律上加害者が負う事になった損害賠償義務を肩代わりするといった位置づけなので、法律を改正しないことにはこの部分は変わることはありません。
私見ですが対物賠償保険に超過特約を自動付帯にするなど商品自体も見直す点もあるように思います。

また弁護士費用についてですが、保険会社によって扱いが若干違うと思われますが、基本的には1台の自動車保険に特約をつければ、家中の自動車に関する場合は足ります。法人名義だと別扱いになると思われます。
しかしこの特約の多くが、自動車事故に限ったものになっています。そこの辺りの注意が必要ですね。
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この回答へのお礼

そうそう、「対物賠償保険に超過特約を自動付帯」。
これが言いたかったのです。
契約者のことを考えていただけるのであればそうしていただきたいです。
保険料が最初っからこの分が上乗せされていれば、同じことなのですが・・・

弁護士費用をつけていれば、対物超過になったとき弁護士に任せて交渉してもらえるのでは?
なんて考えたのですが、このような場合は使えないようですね。
難しいです。

お礼日時:2004/06/18 12:44

おっしゃる通りです。


事故する相手にいい人もいれば悪い人?もいると思います。
それは轢いた相手が医者かサラリーマンかで支払保険金が変わるのと似てますよね。運ですから。

腑に落ちませんが、経済的にも精神的にも「ご自分を守るのが保険」ですから、加入していれば文句言う相手に金で解決できる道を作ってくれたのは評価すべきかもしれません。
文句を言う人、言わない人、泣き寝入る人、お金を払ってでもトラブルを避けたい人イロイロですから。

もちろん我が家も20年モノの車ですしお気持ちは判ります。
今の保険は昔に比べて選ぶ範囲が広くなってます。
だから、契約者の考え方や気持ちをある程度反映させる事が出来るのでご自分の経験から、まだ見ぬ相手の為に特約を付帯するもヨシ、法的に問題ないから付帯しないもヨシではないでしょうか。

ちなみに私は付帯してません。
でも、対物は絶対「無制限」をお薦めしておきます。

「言ったもん勝ち」、「知らない者が損をする」保険の世界だけでなく、この世の中こういう事って多いですよね。

この回答への補足

嫌な事ですが「言ったもん勝ち」、「知らない者が損をする」ってことは本当によくありますね。
私も今回でちょっと勉強になりました。
パンフレットは保険会社の都合のいいような言葉を大きく書いて、
あまり知られたくないことを理解しにくい言葉でしかも小さな文字で書いてあります。
商品の内容を正しく理解して、この特約に関しては付帯するしないを判断したいと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2004/06/18 12:04
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保険会社は無条件に支払うとういうことではないですね。


保険会社はあくまで時価額しか支払わないと相手に主張します。それで保険会社の仕事はまっとうしたことになります。
それに対し被害者は保険会社がダメならと・・加害者に要求してくるわけですね。
加害者からしてみれば、保険会社は出さないというし、被害者からは出してくれと言われるし、板ばさみになってすごいストレスになりますよね。
それを回避するのがこの特約ですね。
つけた方がいいかどうかは、本人の考え方次第でしょう。

この回答への補足

確かに板ばさみになったらすごいストレスですね。
世の中いろいろな人がいるので、
そうなった時、私は耐えれるか自信はありません。
ただ、時価額以上の金額を要求するというものは不当な請求に当たらないのですか?
法的に無効ではないのですか?
なんか脅かしに負けて支払うような気がしてならなかったので、質問してみました。

補足日時:2004/06/18 11:53
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代理店です。



この保険を実は長年待っていたのです。

この保険は絶対に掛けていた方がいいですよ。

いろいろ事例はあるのですが、例えばよくあるのですが、極端に古い車にぶつけた場合、時価額が10万円しかなくて全損扱いになる場合があります。

この場合通常は対物賠償保険からは10万円しかでません。

しかし修理代は30万円かかるとします。

相手は修理すると言います。

この場合、足りない分の20万円がこの保険で出るわけです。
相手はこの30万円で修理できるわけです。

ですからもめなくて済みます。

ただし実際に修理する場合ですのでご注意ください。

こちらの過失分か50万円を限度にどちらか低い方の金額です。

つきにわずか90円追加するだけです。

もうひとつ「弁護士費用特約」もお勧めです。
年間1,950円プラスするだけです。

弁護士費用は、こちらが一方的に悪い場合の事故の場合は、賠償保険から支払われているのですが、こちらが被害者の場合は、弁護士費用は出ませんでした。

そのために出来た特約です。

要するにこちらが相手から損害を被っているのに相手がのらりくらりしていて一向に支払ってくれないような場合、ご自分の家に自動車がつっこんできて塀を壊されたけれど相手が一向に支払ってくれない場合、子供さんが自動車にはねられてケガをしたが相手との交渉がうまくできないなどといった場合に使えます。

とにかく直ぐに弁護士に依頼できますので非常に安心感があります。

この回答への補足

確かに相手の方は修理代すべてもらえるのですから文句はないでしょう。
そして自分も、相手が要求してくる金額を保険で支払うことが出来るので、
もめることもなく示談がしやすいでしょう。
ただ、この特約がついていれば超過分が支払われ、
ついていなければ支払われず、泣き寝入りすることになる人がいるような気がするのですが。
ならば対物保険で最初っから修理費全額を支払ってほしいものです。
わずらわしさをお金で解決する考え方には抵抗あります。
まして、契約者の弱みに付け込んだような特約に取れてしまいます。
ひねくれた考え方でしょうか?
弁護士費用特約は確かにいい物だと思いました。
これは一家に複数台の車があっても、一台につければすべての場合に適用されるのでしょうか?
(全く違った質問になりましたが、)

補足日時:2004/06/18 11:48
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