プロが教えるわが家の防犯対策術!

知り合いに車をパンクさせられ、家のガラスを割られたりしました。イタズラが続くので監視カメラをつけ、家の前にいるところを取り押さえ、逮捕に至り、本人の自白もありましたが、起訴猶予になりました。警察によると本人は反省していないとのこと。また、警察からは検察審査会の申し立てをしても起訴できる可能性は低いと言われました。どなたか、起訴猶予から起訴した経験はありませんか。どのようにすれば成功するでしょうか。起訴でなくとも、合法的に罪に見合うだけの辛さを与えることが出来る他の方法でも良いです。ご意見をお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 略式命令とは、つまり起訴しないという意味です。前科もつかないそうです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/17 01:03
  • ご回答いただきました通り、前科になる、ということですね。勘違いしておりました。少しでも次回の犯罪の抑止力になるかも、という希望が持てました。皆様、ありがとうございます。

      補足日時:2015/04/17 12:52

A 回答 (6件)

>略式命令とは、つまり起訴しないという意味です。

前科もつかないそうです。
それは間違いです。
検察官による略式命令請求は「公訴の提起と同時に(略)しなければならない。」(刑訴法462条)となっている通り「公訴の提起」つまり起訴が前提です。単に、手続き上、公判を開かずに検察官の言い分をすべて認めて裁判所が有罪の略式命令を出すだけです。そして、略式命令に対して正式裁判の請求がなければそのまま略式命令が確定判決と同じことになります。よって、罰金刑による有罪判決を受けたのと同じことになります。
この場合、「犯罪人名簿に載る」という意味のいわゆる前科にももちろんなります。

以上
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この回答へのお礼

警察に確認したところ、おっしゃる通りでした。説明を受けたときに「次の犯罪があるまで起訴しないが、不服なら申し立てができる」というような内容でしたので、勘違いしていました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/04/17 12:41

民事で請求するとしたら、


修理費用+ガラスなどは室内の清掃を他人に依頼したと仮定しての費用、修理が終わるまで車を使用できなかった不便に対する対価と、細かく列記してその合計を出しましょう。
監視カメラは、今のご時勢、ドアの鍵と同じく必需品化してますから、これは請求できないでしょう。
ストーカーと同じく、周辺に近づかないという条件も付けられそうです。

ふつうの人間でしたら、裁判の被告になるというのはものすごいショックですけど、その人にはどれだけ効き目があるかは?
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
アドバイスいただきました通り、細かく請求明細を作成しようと思います。
監視カメラは必需品ですか。物騒な世の中ですね。
明細作成のために今までのことを思い返せば、相手も時間を掛けてイタズラしてきたのだと感じます。
些細なイタズラの積み重ねですが、奥さん、子供のいるオジサンが逮捕されて警察に拘束されるなんて、ご家族にとっては辛いですね。本人は何ともなさそうですが。ホントに反省して欲しいものです。
これから民事の請求について、準備を進めます。ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/21 19:09

略式命令と起訴猶予は全く違います。


検察の判断は大きく分けて、不起訴と起訴に分かれます。
不起訴の場合の一つが起訴猶予で、起訴の場合の一つが略式起訴です。
起訴猶予というのは「罪を犯したのは間違いないが罰を与えるほどではない」というものです。
略式起訴は「罪を犯して罰を与えるに匹敵するが、その罰の程度が低く被告も罪を認めていて争点もないので公判を開くほどではない」というものです。
結果として裁判官は略式命令として罰金刑を科すことになります。

また、被告が略式命令に不服が無い場合は罰金刑が確定するので、「一事不再理」の原則に基づいて再度起訴されることはありません。
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この回答へのお礼

詳しいご説明をありがとうございます。つまり起訴されて刑が確定したのと同じ、ということですね。理解が足りず、失礼いたしました。

お礼日時:2015/04/17 12:49

>被害届を出し、罰金刑になるそうです。



どういう意味でしょうか。罰金刑に処せられたのであれば、検察官が起訴して裁判所が罰金刑を言い渡したのであり(あるいは検察官が略式起訴して、裁判所が罰金刑の略式命令をだした。)、起訴猶予になりましたという質問の内容と矛盾します。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私の勘違いでした。理解が不足しており、失礼いたしました。

お礼日時:2015/04/17 12:43

民事で、損害賠償請求ですね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
破損の修理費以外にも請求できるものなのでしょうか。
たとえば、私が会社に行かずに警察に行った時間の費用や、監視カメラを付けた費用についても、損失だと思いますが、請求できるものでしょうか。
相手はそれなりにお金を持ってそうなので、すべて請求しても痛手は少ないと思います。
他にどういった請求が可能でしょうか。
頂いた回答に質問で返してしまってすみません。
たくさんお金が欲しいというより、相手に犯罪を後悔させたいです。

お礼日時:2015/04/16 20:11

刑事であれば検察審査会しかありませんが、かなり軽微な事件のようなので警察の言う通り難しいところです。

まあでもダメ元で申立てはしてもいいんじゃないですか?申立てしなければ何も起こりませんが、僅かでも可能性に賭けてみても悪くはないと思います。
余談ですが、もちろん告訴はしてますよね?

他に採り得る法的手段は民事訴訟で不法行為に基づく損害賠償請求をやるくらいなのですが、どの程度の損害があったか判りませんが、そんな大損害でもなさそうなので赤字になる可能性があります。赤字覚悟でもいいから何かしないと腹の虫が収まらないというのであれば、選択肢として考慮してもよいと思いますが、お金と時間の無駄遣いな気もするのであまりお勧めはしません。

…後は、もう一度やらかすのを待つくらいですか…。

以上
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
被害届を出し、罰金刑になるそうです。これは「告訴している」ということになりますか。
検察審査会に申し立てをしたいですが、起訴するために必要な要素が分からず困っています。
起訴しやすい犯行動機などがあるのでしょうか。まあ、犯行動機は未だ分からないのですが。。
周りの人の聴取で警察が「恋愛関係にあったか」と質問していたようです。仕事上の知り合いで、恋愛関係ではないし口説かれたこともないですが、私に固執していたことは確かです。
警察が反省していないと言っているので、おっしゃる通り、もう一度やらかすとは思います。
今まで物損のみで傷害はありませんが、逮捕時にはスタンガンと千枚通しを保持していたようです。

お礼日時:2015/04/16 20:02

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