
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私の回答は以下の事を前提としています。
1:質問者様は、日本の参政権を行使するには日本国籍が必要である事をご存じである
2:質問文中の「お父さんは日本人」「母親はタイの方」「おじいさんも両親も日本人」はどれも「国籍」についての説明である。(ごりっぱな「市民」方々が主張する「民族」や「住んでいる地域」や「そこで生活している事実」ではない)
A:>知り合いのひとは、女性です、その人のお父さんは日本人ですが、母親はタイの方です。この娘さんに選挙権があるのでしょうか。
B:>それからもうひとつ、別の女性は、おばあさんがフイリピンのかたで、おじいさんも両親も日本人だそうです。 この娘さんには、選挙件はあるのでしょうか。
回答:どこかの国の「選挙権」はあると思います。
(質問文では「日本の選挙権」と限定してはいません)
日本の参政権については、質問文の内容からは、現在のそのお子さんの国籍が不明なので回答不能です。
日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、外国及び日本の国籍を有する方は、その二重国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに、20歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。
質問文は両親の国籍の情報だけで、その後の手続きやそのお子さんの行動が不明です。
(そのお子さんが独自に外国籍を取得している可能性もあります)
更に、両親が日本国籍であっても、出生地主義の国で出産した場合は↓のケースも考えられます。
【日本国籍の喪失、国籍選択に関するお知らせ】(在デトロイト日本国総領事館)
http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/ryouji/ …
《子が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子に代わって外国籍取得の手続きをとった場合も、自己の志望による外国籍の取得に当たると考えられています。
一度、自らの意思で外国籍を取得し日本国籍を喪失してしまいますと、日本に生活の本拠である住所をおいた上で帰化の申請をしなければ、再び日本国籍を取得することはできませんので、ご注意願います。
―中略―
海外で生まれ、出生によって外国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3ヶ月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条)ので、ご注意下さい。》
↑により、出生地主義の外国で出産した場合、親が日本人であっても子供は日本国籍でない場合があります。
タイ(血統主義)のAの場合でも(フィリピンは出生地主義)、アメリカ等の他の出生地主義の国で出産した場合、このケースが考えられます。
アメリカではそれらを利用した国籍取得が問題になっています。

No.3
- 回答日時:
父母のどちらかが日本国籍を持っていて
日本国内で生まれていれば日本国籍を取得できる
その他にも国籍取得の要件があるが
今回の場合は、父母が日本人である時点で疑問解消
日本国籍があれば、20歳以上で選挙権を得る条件は整う
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
人気Q&Aランキング
-
4
準日本人 日本人 純日本人
-
5
愛知県にブラジル人が多いのは...
-
6
日本人のベトナム人嫌いは頂点...
-
7
日本人てスタイルが悪いし容姿...
-
8
何故日本人は外国人の意見を気...
-
9
旧統一教会
-
10
ヤクザは朝鮮人が多い
-
11
統一教会詐欺霊感商法に、日本...
-
12
なぜ下を見て歩くの?
-
13
アメリカ人相手にこんな経験あ...
-
14
「ジャップ」はなぜ差別語なん...
-
15
なぜ日本人が他人や自分に利益...
-
16
オバマさん、よー来てくれます...
-
17
女性差別撤廃条約の批准に先立...
-
18
なぜ、日本人は小さいのですか!?
-
19
仏教徒の日本人がなぜクリスマ...
-
20
日本人はなぜ群れたがる?
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter