A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
<Ans>
文頭で、「明らかに」と「思うことが」、の文字がある点と、当然ながら秘匿すべき内容と思われますので、安易なAnsは出来ません。ですので大変失礼な文言が有ればお詫びいたしておきます。
1)警察の〔ミス〕と言う事については、鮮明な証明(書証や客観証拠となるもの)が根拠です。最初に、「目的(動機)」、「年月日」、「時刻(頃)」、「原因(因果関係)」、「関係者(達?)の被った『”ミス”と云う被害』の実態の程度」、「刑事・民事訴追が相当である場合、その被害・損害回復の可・不可と関係者への影響」、「司法の観点から、当該行為が不当性・違法性・悪質性・社会的制裁にまで及ぶ性質のものであるか(この辺になると判例がものを云います)」、「法廷で本件の判例を出すのであれば、恒久的に司法運用の利益に適うのかを判事が決めることになって行きます」・・・。
2)合理的判断によって、当該行為が招いた「結果」の軽・重を判断しますから、当然ながら、因果関係に対しても捜査がなされて「客観的・合理的・法的な観点」を真実として、第一次判断とし、『捜査機関上位の検察は当該捜査の必要性がある。』との判断にいたった場合には、その指揮権を管轄の司法警察署長に向けて発動(事件として捜査しなさい)します。
3)当該行為が真実と判断され、違法性が高く、処断すべき行為である。 と検察が判断した際には、立件に向けて証拠保全(状況証拠や、関係者から聴取された任意自白の供述調書等)がされます。
4)現場(調べ等)にあたる取調官には、その上司に当たる「主任捜査官(検察官)」が居ますから、感情なく、客観的に法律を照らし合わせて、前述のような、もっと複雑な規範基準に従って、当該事案の判断をします。
ご存知のように、【刑法ならば、白か黒】・【民法であれば、法的・且つ利益バランスによる着地点】を判決します。
▲上記に記述した内容だけでも複雑な事務などが必要なことくらい知っている、又、その関係していたと思われる「警察官(司法職にある者)」や「多忙を極める検察官(検察機構)」の目線から鑑みなくてはなりません。
つまり、訴える側には、それ相応に【事象の重大性】を立証する責任がある上に、相手は「やる気の無い司法職員達の集団。。。」・・・この様な悲観的な考えは良くありませんが、法曹三者の中で、もっとも身近な「警察官」は【司法運用と云う責任回避のプロ】ですし、更に上を行く、「検事」等は、相手にさえしたくないのが本音です。
※司法の体質(検察の政治的判断)も有りますから、簡単ではないと思われますが。。。
しかしながら、社会の為に、時間とお金を使い果たしてでも、その事象を解決(社会に知らしめることなど)が公共の利益や、二次被害・三次被害を無くすと言うほどの信念があるのでしたら、それは、【書面】に写し出されることでしょうし、第三の賛同者も出現すると思われますし、やはり私の読ませて頂いた文面だけでは次の様なお答えを出さざるを得ません。。。
【本件のお答え】としては、地方検察庁長官/各都道府県警察本部長/最高検察庁長官/最後には総務大臣宛の書簡や、法務大臣宛の書簡=>何れも、「厳重抗議文」等と言うタイトルになるのではないでしょうか?
私ごとですが、東京地検(区検)と、地裁や家庭裁判所、簡易裁判所など、たらい回しにされて、最後には、地検の「総務部長」にまで書簡をしたためて、6カ月以上も時間と費用を懸けて大騒ぎした結果、なんら進展が無いので、流石に頭にきて、最終的には総務大臣の高市早苗先生(総務大臣)に直接面談で抗議(書面手渡し)を行う予定にまで発展しましたょ。(苦笑)
公権力は面倒でたまりません。。。 拙いお答えで申し訳ありません。
※この文章、結構長いのですが最後までお読みになられた方で、お知恵等が有ればご教授願いたい位です。
(お江戸で踏ん張っている本部長)
No.4
- 回答日時:
>そちらを選択して文面にして送信でもダメなのでしょうか?
絶対にダメかは、わかりませんが
<警視庁>のHPです。
警視庁とは、東京都内の警察を管轄する警察組織の総称です。
他の都道府県の警視庁にあたる警察組織の総称は、
「○○県(府、道)警察本部」です。
他県の苦情を言われても 困りますよ
その辺りを理解しないと、苦情を伝えても
軽くあしらわれてしまう可能性も・・・
No.3
- 回答日時:
>それか、警視庁のホームページで文面にして送信してみます。
警視庁(東京都を管轄)しているので、
東京都内の警察に対してですので、
他の都道府県警察への苦情はダメですよ!
No.2
- 回答日時:
警察法79条には、
都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、
都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、
文書により苦情の申出をすることができる。
2 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、
法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、
処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で
行われたと認められるとき。
2.申出者の所在が不明であるとき。
3.申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと
認められる場合において、当該他の者に当該苦情に
係る処理の結果を通知したとき。
他に、例えば 東京都を管轄する「警視庁」の
業務に対する苦情・ご要望・ご意見等対して、
下記のHPから受け付けているようですよ
(警視庁は、東京都を管轄していますので
他の都道府県の場合 その区域を
管轄する道府県警察でないとダメです。)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/anket1 …
この回答へのお礼
お礼日時:2015/04/18 19:02
ご丁寧に有り難うございます
やはり、公安になるんですね!
それか、警視庁のホームページで文面にして送信してみます。
分かりやすく説明して頂き有り難うございましたm(__)m
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