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傷病手当金を受給中に、障害年金申請を行いしばらくして遡及して年金を受給しました。健保協会より傷病手当との調整ごの差額分の返還請求をされました。しかし、障害年金の遡及されて支給された金額より、調整で返還請求金額が異なります。健康保険法では、重複した期間を調整した金額の返還請求があると理解しておりますが、実際の遡及障害年金額と差額があります。自分としては、遡及された年金を返還すればことが済むはずではと思いますが、最初から重複して支給される場合と、後から重複した期間の返還とでは、なぜ考え方が違うのでしょうか?つまり、別に支給された年金額より返還請求の調整金額が多いのです。年金の日額は、1912円、障害手当での年金の日額は、1960円になっています。

A 回答 (3件)

傷病手当金と障害厚生年金が重複する場合は、障害厚生年金の1/360の金額が傷病手当金より少ない場合に差額が支払われます。


つまり、障害厚生年金の1/360が傷病手当金より多ければ傷病手当金は全額返還となります。

ちょっと質問文がわかりにくいので、上記内容と当てはめてみて再度補足でも頂けますか?
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率直に申しあげますが、「併給調整の根本的な仕組みを十分に理解してはいない」と感じました。


「同一の傷病のために障害厚生年金と健康保険の傷病手当金とを同時に受給できるとき」は、健康保険法第108条および健康保険法施行規則第89条に基づいて、重複する受給期間について「原則として障害厚生年金を優先し、傷病手当金は支給しない」という仕組みで併給調整を行ないます。

◯ 健康保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
◯ 健康保険法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F00201000 …

具体的な仕組みは以下のとおりです。

◯ 調整のしくみ(傷病手当金を返却する)

1)「障害厚生年金の日額 > 傷病手当金の日額」のとき

傷病手当金は出ない。
したがって、遡及で障害厚生年金が出て傷病手当金と重複したら、いままでに受け取っていた傷病手当金は、重複期間分を全額返却。

2)「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」のとき

重複期間分の傷病手当金については、実際には、1日あたり「元の傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」しかもらえない。
したがって、遡及で障害厚生年金が出て傷病手当金と重複したら、いままでに受け取っていた傷病手当金は「1日あたり、障害厚生年金の日額の分だけ多くもらい過ぎている」わけだから、いままでに受け取っていた傷病手当金の中から「障害厚生年金の日額 × 重複期間日数」を返却。

◯ 日額とは?

障害厚生年金の日額 =(障害厚生年金の年額 + 障害基礎年金の年額)÷ 360

<注1:上の式は、「障害厚生年金や障害基礎年金に加算(配偶者加給や子の加算)があれば、その加算も含めた額で計算する」ということを意味しています。>
<注2:360で割った結果に1円未満の端数が出た時は、その端数を切り捨てます。>
<注3:障害厚生年金3級のとき(障害基礎年金がないとき)も同様に考えます。>
<注4:先述したように、加算があれば、その加算額も含めてから360で割ります。>

健康保険の傷病手当金の日額 =(標準報酬月額 ÷ 30)×(2/3)

<注5:「標準報酬月額 ÷ 30」の結果については、5円未満の端数は切り捨てます。5円以上10円未満の端数は10円に切り上げます。その上で、2/3を掛けます。>
<注6:2/3を掛けた結果については、50銭未満の端数は切り捨てます。50銭以上1円未満の端数があるときは1円に切り上げます。>

◯ 報酬の一部も同時に支給されるときの調整のしくみ(少しややこしい‥‥)

健康保険の傷病手当金を受け取っているときに、同時に、報酬(給与や賃金)の一部を受け取れる場合があります(例えば、いわゆる「休職給」などがこれに当たります。)。
このとき、もしも「報酬の日額 < 傷病手当金の日額」となる場合には、「傷病手当金の日額 - 報酬の日額」を実際の傷病手当金として受け取れます。
しかし、さらにこのとき、「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」となっていて同時に障害厚生年金も受け取れる場合には、次のように処理されます。

1.「傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」と「傷病手当金の日額 - 報酬の日額」とを比べる
2.どちらか額の少ないほうが、「実際に受けられる傷病手当金の額」となる
3.既に受け取っている傷病手当金から『「実際に受けられる傷病手当金の額」を上回っている分』を返却する

◯ 障害基礎年金だけしか受給できないとき

障害基礎年金だけの受給者は、障害基礎年金も傷病手当金も、どちらも満額受け取れます。
障害基礎年金だけを受給しているときには、上記のような「健康保険の傷病手当金との調整」はありません。

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このとき、質問者さんのケースでは、障害厚生年金の日額が1912円、傷病手当金の日額が1960円ということですから、「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」のときに該当します。
実際の傷病手当金は「元の傷病手当金の日額 - 障害厚生年金の日額」しかもらえません。1日あたり48円です。
つまり、1日あたり1912円だけもらい過ぎているわけですから、いままでに受け取っていた傷病手当金の中から「障害厚生年金の日額 × 重複期間日数」を返却します。

以上を踏まえていただき、障害厚生年金・傷病手当金の支給開始がいつからなのか、そして、重複期間はいつからいつまでなのか‥‥ということを、もう1度調べてみて下さい。
どこかに質問者さんの勘違いがあるか、あるいは、保険者(協会けんぽや健康保険組合のこと)のミスが考えられます。
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仮に、次のようなケースを考えてみます。


障害厚生年金の遡及請求(障害認定日請求の遡及)が認められ、かつ、時効の影響をまだ受けない、と想定します。
(法に基づき、障害認定日のある月の、その翌月分から障害厚生年金の支給の対象となります。)

(想定例)
◯ 障害認定日のある月 ‥‥ 平成26年3月
◯ 受給権の発生 ‥‥ 平成26年3月(障害認定日のある月と同じ)
◯ 支給開始 ‥‥ 平成26年4月分から

傷病手当金との重複期間が平成26年4月からだとしましょう。
また、障害厚生年金の日額が1912円、傷病手当金の日額が1960円だとします。

障害厚生年金の遡及分が平成26年4月分から平成27年3月分までのちょうど1年分(360日)だったとすると、その金額はおよそ68万3千円余です。

既に説明したとおり、「障害厚生年金の日額 < 傷病手当金の日額」となっているわけですから、「障害厚生年金の日額 × 重複期間日数」を返却しなければなりません。
傷病手当金の支給開始が、もし障害厚生年金の支給開始と同時だったとすると、平成26年4月から1年6か月、つまりは平成27年9月までは重複するわけで、上記「360日」を上回ってしまいます。
単純計算しても、約540日。
ですから、当然、障害厚生年金の遡及分の額よりも傷病手当金の返却分の額のほうが上回る、というケースがあるわけです。

質問者さんのケースでも、もしかしたら、これによく似たケースになっているかもしれません。
勘違いやミスのほか、ここで書いたようなケースも想定されますから、もう1度お確かめいただけますか?
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