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甲を○○建物管理会社とし乙を私としてマンションの賃貸借契約(転貸借)を締結しました。入居するのは私の叔母家族です。叔母は収入が少なく,私が乙となっています。家賃は叔母が直接,甲の管理会社の○○建託へ払います。で契約書を見ると,転貸借とついていますが。誰に対しての転貸借なのか,契約書を見る限りではわかりません。
 私なりに地主,あるいは建物所有者が居て,その方が○○建物から物件を10年借りているので,それを貸したために,転貸借とあるのでしょうか?
 私が叔母へのまた貸しを認めているから,転貸借というのでしょうか?契約者は私で,私は入居しなくて,叔母家族が入居します。契約の中にはどこにも私は叔母に転貸することは触れてないので,この契約でいいのかなあということ質問してみました。

A 回答 (3件)

D建物管理社の物件ですね。

この場合の転貸は物件所有者からD社が一括借上げしている物件を転貸しているという意味です。
重要事項説明書の特約事項などにそういった文言がありませんか?

別件として、賃借人と実際の入居者が違うのは後々トラブルの元になりそうな気がしますが質問者さんが連帯保証人になるとかでは駄目だったんですか?
実際の入居者が叔母様であることは伝えてあるんでしょうか?
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この回答へのお礼

実際入居者は叔母さんで私は形式的な契約者です。法的にそれは通じないかもしれいないですが,なぜそうなったのかというと,収入のある私と契約したかったみたい。?契約書を見たとき,転貸借という文字があったので,契約は私と結ぶが実際は入居者との契約である転貸借契約と勘違いした次第です。

お礼日時:2015/04/30 10:00

すでに解答が出ている気もするが回答。



正解:地主,あるいは建物所有者が居て,その方が○○建物から物件を10年借りているので,それを貸したために,転貸借とあるのでしょうか?
(正確には「その方『から』○○建物が物件を10年借りているので」となると思う)

間違い:私が叔母へのまた貸しを認めているから,転貸借というのでしょうか?

本件の質問者は、例えば学生用ワンルームを借りる親と同じ立場。
借主として契約の当事者となり『賃料の支払い義務』が生じる。
子ども役となる叔母は『入居者』という立場であり、賃貸借契約としては当事者ではない。(関係者ではあるが)


契約書に叔母へ転貸借する旨が記載されていないのは、単に叔母へ転貸借していないということ。
賃料の支払いを実際には叔母が行っていることは、賃貸借契約上は無関係。
ただし、家財保険の加入申込書には契約者と入居者が違う場合には入居者の情報も記載する必要がある。

質問者の叔母が住むということ自体は問題ないが、それを甲が知らないというのは『無断転貸借』となるので、必ず甲の承諾を得ること。
入居申込書を書いたと思うが、その際に入居者欄へ叔母を書いてあれば大丈夫だと思うが、念のため、担当者へ聞いておくといい。
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この回答へのお礼

なるほど,又貸しです。業者が進めた又貸しですが,実際は私の契約であることに気づきました。

お礼日時:2015/04/30 10:02

登場人物は4人です。



・大家
・○○建物管理会社(甲)
・質問者さん(乙)
・入居者(叔母さん)

>誰に対しての転貸借なのか,契約書を見る限りではわかりません。

いやいや、契約書に書いてある通りですよ。甲から乙への転貸借です。大家と建物管理会社との間で賃貸借契約が結ばれているから、建物管理会社(甲)と質問者さん(乙)との転貸借契約になるわけです。

>地主,あるいは建物所有者が居て,その方が○○建物から物件を10年借りているので,それを貸したために,転貸借とあるのでしょうか?

そうです。



>家賃は叔母が直接,甲の管理会社の○○建託へ払います。

一番大事な点です。

契約の甲は、実際に住むのは叔母さんということを承知していますよね?(家賃を叔母さんから振り込むということなら承知していると思いますが・・・)

もしも、甲が知らないところで乙と異なる人が住んでいるとなると、もめる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私も保証人で通常は通るし,実質,契約は叔母が手続きをやっていましたので,保証人として印を押したつもりで,契約書にも転貸借とあったので,こういう契約(管理会社と叔母)もあるかと思いましたが,勘違いと気づきました。別の契約方法や別の不動産会社へ行くことも可能だったようですが,そこでの契約を勧められたようです。

お礼日時:2015/04/30 09:54

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