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子どもが不動産屋さんから入居後わずか1年にして3月末に退去要請を受け、あまり納得できないまでも大家さんとの関係から退去し、新しいアパートに入居しました。その際、新たなアパートに移るための紹介料なども支払いました。ところが昨日、前のアパートの現状復帰代として10万円ほどの新たな請求書が届きました。内容はカーペットの交換が主なものとなっています。カーペットは新品で1年しか使っていないので退去時は全く交換の必要がないように感じましたので納得がいきません。なんか後出しじゃんけんのような感じを受けます。このような場合、どのような話をすればよろしいでしょうか?一応消費者センターにも一度相談してみたいと思いますが、なかなかおいそがしい感じで順番が回ってこないようです。請求書は納得できるまで放置しておいてもいいものでしょうか?それとも納得出来ない旨を通知した方がいいでしょうか?

A 回答 (4件)

一般賃貸ですね 


カーペットは現物見たんですよね?
交換と決めたら公営なら曲げませんね 
請求を拒否してると連帯保証人に請求されます。 

放置してると、最近めんどくさいのですぐに起訴しちゃうと思います。 

交渉の末に実際半額になった場合としますが別請求がのっかってくるし
手間を考えると貴方の負けになります。 

勘違いしてる人多いですが
消費者センターとかガイドラインは参考で
はじめに借りた物件よりグレード上がってしまう物の請求や
壊してもいない物、修理出来るのに新品交換で暴利な手間代など
不当な請求や契約に無い請求の場合です。
契約書に書いてあるのがお互い優先です。
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引き落としについて。


賃料の自動引き落としは金額を指定して契約する。
その金額の変更もできるが、それは口座名義人だからできるのであって、賃料を受け取る側(貸主)が手続きをことはできない。
また、解約済み=自動送金の停止をしているのだから、追加請求の10万円を送金してしまうという心配もない。
貸主が勝手に引き落としたくてもできないものなので心配はいらない。
もし引き落とし依頼書を偽造でもしていれば、これは完全な『犯罪』。


>子どもが不動産屋さんから入居後わずか1年にして3月末に退去要請を受け、あまり納得できないまでも大家さんとの関係から退去し、新しいアパートに入居しました。
>その際、新たなアパートに移るための紹介料なども支払いました。

これは当事者間の合意なので問題はない。
カーペット交換費用とは別問題として、切り離して考えた方がいい。


>ところが昨日、前のアパートの現状復帰代として10万円ほどの新たな請求書が届きました。内容はカーペットの交換が主なものとなっています。カーペットは新品で1年しか使っていないので退去時は全く交換の必要がないように感じましたので納得がいきません。なんか後出しじゃんけんのような感じを受けます。このような場合、どのような話をすればよろしいでしょうか?

交換する理由について説明を求めればいい。
もし契約書に「解約時に全て交換」などと記載されていれば一旦は有効、裁判等を経て、過大請求であればその分は減額される。
なお、国交省のガイドラインに照らし合わせれば、1年で交換の場合には減価償却で約17%減額された費用となる。
全額請求ではなく減額されて約10万円ほどの請求であれば妥当。
(あくまでガイドラインなのでその通りでなくてはいけないということはないことに注意)
とはいえ、単身者物件では壁や床を汚損・破損するケースが多いために、契約時にそういった部分を指定して「○○の交換費用は必ず負担」と契約条件となっている物件も結構ある。
本件物件がこういった特約であればおかしくはない。


また、請求書が後だしになるのは物理的に当然である。
退去前や退去したその瞬間に業者が見積もりを出せるはずもなく、退去後に業者が室内を見て見積もりを作成するのだから。
逆に、退室立会いをしたその場で「あ、これは10万です」と請求される方が余程怪しい。
「後だしじゃんけんのようで」と質問者は感じているようだが、この点は改めた方が良い。
先方に対して不信感があるだろうから仕方がないかもしれないが、感情論が入るとこの後の交渉に支障が出てくる。


>一応消費者センターにも一度相談してみたいと思いますが、なかなかおいそがしい感じで順番が回ってこないようです。

これは何ともいえないが。
相談が集中する時間帯や曜日もあるので、たまたまそこを指定をすると待ちが長いこともある。
空いている時間帯や曜日を聞いてみるのも一つ。
自治体で実施している無料の法律相談へ申し込んだ方が早い場合もあるだろうから、検討してみるのもあり。



>請求書は納得できるまで放置しておいてもいいものでしょうか?それとも納得出来ない旨を通知した方がいいでしょうか?

まずは電話でカーペットを交換する理由を聞いてみてはどうだろうか。
「納得できません!」と強く出るとカドも立つので、「カーペットを交換する必要はなさそうでしたが、何か理由があるんですか?」くらいで。
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原状回復費用の趣旨については他の回答にあるとおりです。



相手が、請求費用を質問者さんの口座から勝手に引き落とすのは、完全に違法です。
なので、それはたぶんやらないはずですし、追加の請求はふつう振り込みを指定してくるはずですが、不安だったら口座の残高を他に移しておけばいいでしょう。
指定の引き落とし額より残高が1円でも不足していれば、引き落としされることはありません。

請求に不服であれば、すぐに支払うべきではありません。
いったん支払えば、もしそれを取り返すには、こちらから訴訟を起こすしかありません。
逆に支払いを拒んだ場合、相手が訴訟を起こさなければなりません。

まずやることは、契約書や管理規約の確認です。
カーペットの交換など、原状回復費をどのように定めているか?
管理会社によっては、細かく金額を定めているところもあれば、まったく何も決めていないところもあります。
あらかじめ契約などで明記されており、その範囲内の請求であれば、拒むのはかなり難しくなります。

次にやることは、立退きの立ち合いで、管理会社(または大家さん)と部屋の確認をしたと思いますが、そのときにどのような確認をし、合意の書類を(サイン入りで)作成したかどうか?
作成したのであれば、そこにどのように書かれているか?

契約書にも退去時の合意書にもとくに原状回復費の具体的なことがなければ、原状回復費の判断基準は「国土交通省のガイドライン」が大きなカギをにぎりますが、内容はおおむね前回答者さんのとおりです。
ですので、次にやることは、相手側に口頭でも文章でもかまわないので、どのような理由でカーペットの交換費用が必要なのかを確認することです。できれば文章にして送ってもらい、それをもとに対策をたてるといいでしょう。

管理側は、入居するときはいろいろサービスしますが、退去するときはもう関係ないので、できるだけ搾り取りたくなるものです。
退去時にカーペットの費用について何も合意していないのであれば、相手側の弱みはそこです。
「1年しか住んでいないし、経年劣化以外、借主負担の責任になるような汚れはつけていないから、そのような請求は納得いかない」
と言い張り、支払いを拒めばいいでしょう。

あとはまた、相手の出方次第で、ここや国民生活センターなどにあらためて相談されるといいでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。3月末日までの退去を要請され、ばたばたで次のアパートに引っ越しししたのに、法外な金額まで請求され困惑しております。また3月で退去したのに4月分は既に引き落とされ、さらに敷金との合計額を大きく上回る見積もりが来ています。当方としては4月分の引き落ちしをまず誤りとして返金してもらうのが筋ではないかと考えます。ご回答でも合意のない引き落としは違法とのこと。我が意を強くしたところです。

お礼日時:2015/04/23 15:31

そのカーペットが、普通に生活して起きる経年劣化や、日焼けなどでしたら、支払う必要はありませんが、カビが生えていたならば、入居者が原状回復する義務が出てきます。


カビは経年劣化ではなく、入居者の落ち度から発生するものなので、カーペットの裏一面がカビ状態だったならば、これは支払うしかありません。
1年しか使ってなくとも、水をこぼしたり、換気をしなければカビは生えます。
請求書を貰う前にどういう状況だったか確認を取った方が良いですよ。
学生専用のアパートだと、クロスからカーペットまで全て新品に取り替える事も多いですが、美観だけのための交換は大家がすべて行うものです。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
http://suumo.jp/journal/2012/07/03/22835/

大家都合で出ていって欲しいという状態だったなら、居住権を行使すれば、最大で家賃半年分と引っ越しに掛かる立ち退き費用を大家に請求することもできました。
当然ながら原状回復に関しても、それで相殺することも可能でした。
ただ、お子さんがどのように住んでいたのか、それも問題にはなりますが。
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この回答へのお礼

大変くわしくアドバイスありがとうございました。退去時にはベットのマット買い取って欲しいと言われ、3万円で買い取りました。しかしカーペットの張り替えについては何も聞かされていなく、使用1年間でまだきれいな状態だったので10万円もかけて張り替える必要があるのか理解できませんし、本当に張り替えているのかわかりません。ただ請求すれば10万円取れると考えておられるのであれば納得いかない気もします。この請求を納得出来ないと放置しておいてもいいものでしょうか?また入居時は口座落としで家賃を支払いしていましたが、この口座から合意のないままにこの費用を引き落としされることは合法なのでしょうか?

お礼日時:2015/04/21 17:02

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