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ある相手(一般私人)との契約に関して、公正証書の作成を公証人に依頼し、抵当権設定の登記を自分でしようと思っています(登記は自力でしてみるのが前提ですので、その点は問わないようお願い致します)。

相手との契約の本数(相手に対する債権の件数)が複数あって少しややこしく、できればそれらを一つの契約書にうまくまとめたい考えです。

まず公正証書。 公証人がどういう経歴の人なのかはだいたい知っていますが、公証役場なる所へは行ったことがありません。
公正証書のひな形は調べればすぐわかるのですが、上記のように複数の契約をどうすればいいか、契約のまとめ方や書き方などがややこしいので、公証人にしっかり相談してアドバイスをもらおうと思っています。
・ 相談のために、多ければ2~3回通う覚悟もしているのですが、そもそも相談料は発生するものですか?(弁護士のように30分いくらとか)
 証書の作成費用が要るのは当然として。
・ 公証人て、もと裁判官やもと弁護士など、おかたいイメージがありますが、何度か足を運んでも、時間はさほど気にせず親切にじっくり相談にのってくださるような所ですか?

次に法務局の登記官。 法務局は2回ほど行ったことがあるのでなんとなく雰囲気は知っています。
・ 登記官は公務員なので相談料はいりませんよね?
・ 今回は、どこを調べてもなかなかひな形としてのってないようなタイプの契約についての抵当権設定登記なので(だと思っているので)、自力で登記申請する際、登記官にじっくり登記相談をさせてもらいたいのですが、これまた登記官って、時間を気にせず親切にじっくり相談にのってくださるような人たちでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。 あっ 相談員というんですか・・・。
    紙幅の関係上、詳細を述べる余裕はありませんが、相手方との力関係としては、新たな契約内容を私の方でほぼ一方的に決めさせてもらい、それを相手につきつけることが可能な状況です。
    “最終的には” 双方同席&合意のもとで作成してもらうことは知っていますが、内容を決めるため相談する段階では私ひとりで公証人と話すつもりなので、今回のような質問となりました。
    また、登記方法の相談も公正証書作成にあたっての質疑応答も可能であることはだいたい承知してますが、相談員と公証人がどの程度の親切具合い(?笑)なのか、そのあたりの感触を知りたかったからです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/22 11:00
  • ありがとうございます。
    紙幅の関係上、詳細を述べる余裕はありませんが、相手方との力関係としては、新たな契約内容は私の方でほぼ一方的に決めさせてもらい、それを相手につきつけることが可能な状況です。
    登記も公正証書も “最終的には” 当事者双方合意のもとであることは知っていますが、相談しアドバイスを受け内容を決めるのは私ひとりでするつもりなので(それが可能なので)今回のような質問となりました。
    また、法務局にも公証人にも相談させてもらえることは承知してますが、相談員と公証人がどの程度の親切具合い(?笑)なのか、そのあたりの感触を知りたかったのです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/22 11:11

A 回答 (2件)

まず、登記官は相談にはのりません、というか面会もできません。


おそらくは法務局の相談員のことを言われてるのではないでしょうか?
相談員なら、登記手続の方法については相談に乗ってくれます。

で、公証役場の方ですが、契約当事者が同席するのですから、今までの複数の契約書を見せてこれを一つの契約書にまとめたものを公正証書にしたいとおっしゃればいいのです。
法律相談には乗ってくれませんが、公正証書作成に当たっての質疑応答はできますから。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/28 10:16

>相手との契約の本数(相手に対する債権の件数)が複数あって少しややこしく、できればそれらを一つの契約書にうまくまとめたい考えです。



と言うことであれば、登記官や公証人に「じっくり相談」と行っても、相手との協議が未だならば、誰と相談してもお答えできないです。
複数の債権を一つの債権にしたくても、債務者が否定すれば勝手には公正証書も登記もできないからです。
次に、当事者で合意すれば、合意した内容をメモし、双方で公証人に行けばいいです。
詳細に合意していなくても、公証人で違法だとみれば、意見もあります。
なお、突然行っても、混雑している場合がありますので、電話予約して行くようにすればいいと思います。
登記についても、同じことが言えます。
公証人も法務局も無料です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/28 10:16

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