20代独身です。
2ヶ月前にパートを辞め、前年度の給与収入が年収140万円程度でした。今月からアルバイトをすることになり、給与収入が年収110万くらいになりそうです。
所得控除分の国民健康保険と国民年金(前年が140万なので半額免除申請できると思うのですが)全額分と、生命保険と基礎控除を足すと63万くらいで、給与所得の45万を超えます。その場合、どのように課税されるのでしょうか。
それから、一か所でのアルバイトですが、来年から所得控除分の確定申告をしたほうが良いのですよね?
パートの時は厚生年金と健康保険に加入してもらっていたのですが、国民健康保険の金額の高さに驚いてます。
ご回答よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>アルバイト先で源泉徴収をされている場合、確定申告の義>務はない、というのも分かりました。
>源泉徴収だけされる場合、国民健康保険料や国民年金保険>料などは申告しなくても所得控除されるのですか?
>基礎の33万円だけ控除されるのではないのですか?
>>もし年末調整してもらえない場合は
>>きちんと源泉徴収されているのであれば、
>>所得控除額の方が大きい訳ですので…
>と書いてありますので、すこし混乱しています。
すみません、言葉がだいぶ足りなかったですね。
下記サイトを見て頂ければわかりますが、所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超えなければ確定申告する必要はありません。
もちろん、きちんと源泉徴収されているのが前提ですが、sirusuruさんの場合は、このケースに当てはまるので確定申告の義務はない旨を書きました。
しかし、確かに、国民健康保険等については申告しない限りは控除してもらえませんので、市県民税の事を考えると、確定申告をしないと、その分だけ損をしてしまうことになりますので、言い直せば、所得税法に従えば確定申告の義務はないが、所得税の還付や市県民税の事を考えれば、 国民健康保険等の控除を受けるために、確定申告すべきである、という感じです。
違う言い方をすれば、確定申告しなくても違法ではありませんが、損はしてしまう、という感じですね。
言葉足らずで、混乱させてしまい、失礼しました。
それと、#3の方の回答について、僭越ながら訂正させて頂きます。
>>均等割分等が住民税
>いえ、課税所得が無いときには均等割りも課税されません。
>住民税も一切かかりません。
課税所得がなくても、均等割のみはかかってきます。
但し、合計所得金額が35万円(市町村によっては、これより金額が低いところもあります。)以下の非課税に該当すれば、所得割はもちろんの事、均等割もかかりません。
(扶養がいる場合は、また基準の金額が違ってきます。)
それと、夫と同じ市町村に住んでいる妻についても均等割はかかりません。
それ以外のケースでは、均等割のみかかってきますので、sirusuruさんのケースは所得金額から言えば、均等割のみかかってくると思われます。
もちろん、確定申告しなければ所得割もかかってきてしまいますね(^^;
国民健康保険については、#3の方が書かれている通りと思います。
市町村によっては、窓口で国民健康保険の冊子を配っていたり、HPに計算方法を示しているところもありますので、お住まいの市町村で確認されてみたら良いかと思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm
kamehenさん再びご回答ありがとうございます。
今回のご説明でとてもよく解りました。
>確定申告しなくても違法ではありませんが、
>損はしてしまう、という感じですね
以前別の仕事の時は所得が倍くらいあったので、同じ状況でも確定申告はしていなかったのですが、今回はかなり収入が減るのでどうにかなるのかと調べていました。
申告は来年のことですが、安心できました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>均等割分等が住民税
いえ、課税所得が無いときには均等割りも課税されません。
住民税も一切かかりません。
>と健康保険料の基本
こちらは何ともいえません。
住民税の税額を基準として所得割を計算している国民健康保険税では所得割が0円になるので、最低金額になるでしょう。
しかし、自治体によっては課税所得ではなく「所得」で所得割を計算しているところがあります。
これだと給与所得者控除を引いた残りの所得で計算されますので最低金額にはならないでしょう。
No.2
- 回答日時:
要するに所得金額より、所得控除額の方が大きい、という事ですね。
いずれにしても、所得控除額は所得金額の範囲内で控除されますので、所得控除額の方が大きくても、単に課税所得金額が0円となるだけです。
ですから、ご質問の内容通りですと、今年に関しては所得税はかからない事になります。
アルバイトであっても、扶養控除等申告書を提出していれば、年末調整はできますので、可能であればアルバイト先で年末調整してもらえば、その際に国民健康保険等の支払金額を保険料等控除申告書に記載して会社に提出すれば、予定通りであれば全額が還付となりますし、確定申告の必要もありません。
もし年末調整してもらえない場合は、きちんと源泉徴収されているのであれば、所得控除額の方が大きい訳ですので、確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば源泉徴収税額の全額が還付されますので、確定申告された方が良いと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
再質問(確認)してもよろしいでしょうか。
扶養控除等申告書を提出し年末調整してもらえば、確定申告の必要がないというのは分かりました。
(以前のパートの時に年末調整をやっていました)
アルバイト先で源泉徴収をされている場合、確定申告の義務はない、というのも分かりました。
源泉徴収だけされる場合、国民健康保険料や国民年金保険料などは申告しなくても所得控除されるのですか?
基礎の33万円だけ控除されるのではないのですか?
>もし年末調整してもらえない場合は
>きちんと源泉徴収されているのであれば、
>所得控除額の方が大きい訳ですので…
と書いてありますので、すこし混乱しています。
No.1
- 回答日時:
文章がよく分かりませんが、所得額が各種控除額の合計に満たなかった場合、「所得税」はかかりません。
無税です。「国民健康保険税」や「住民税」は、「所得割」と「均等割」の 2本立て、あるいは「資産割」を加えた 3本立てになっているので、ゼロにはなりませんが、かなり安くなります。
>来年から所得控除分の確定申告をしたほうが良いのですよね…
「所得控除分の確定申告」の意味が分かりませんが、アルバイト先で源泉徴収と年末調整を受けていないなら、「所得税の確定申告」をする必要があります。
ご回答ありがとうございます。
この場合、総所得には課税されず、均等割分等が住民税と健康保険料の基本となるということですね。分かりました。
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