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法律用語で、罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)というのがありますが、よくわかりません。
詳しいかた宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

#1の回答で十分でしょう。

一番解りやすいと思いますよ。
一つ補足しておきましょう。
罪刑法定主義の「刑」とは「法定刑」のことです(まあ、「処断刑」まで含めても構いませんが。)。「量刑」ではありません。
条文に定めがあるのは「法定刑」。
「法定刑」に対して法律に定める加重減軽を行ったのが「処断刑」。
ここまでは条文から判断できます。
そして最後に、「処断刑」の範囲内でその事例に即した具体的な刑罰を定めるのですが、それが「宣告刑」。その「処断刑」から「宣告刑」を導く過程を「量刑(刑の量定)」と言うのです。
よって、「量刑」があらかじめ決まっていることなどあり得ません。

以上
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何が犯罪になるのか、犯罪になるとしてそれは


どのくらいの刑になるのか、を予め法律で定めて
おくべきだ、という思想のことです。

どうしてこんな主義があるのか、といえば、それは
施政者の恣意を封じ、もって個人の自由を守るためです。

犯罪でない、とされていたので安心してやったら
後で、それは犯罪だ、と言われたのでは、個人の自由が
侵害されます。

だから、何が犯罪になるかを事前に定めておこう、という
ことです。
また、罰金だから、とやったら死刑だ、なんてのも
自由を侵害します。
だから量刑も予め決めておけ、ということになります。

民主制国家では、何が犯罪になるのか、どれくらいの
刑になるのかは法律で定めねばならない、というのも
罪刑法定主義の内容になります。
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あらかじめ、どんな犯罪は、どんな刑罰となるか決めておくことです。


憲法31条とともに理解してください。
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分かり易く説明します。



罪刑とは、犯<罪>と刑<罰>のことです。つまり、犯罪を犯したら刑罰が科されますが、ある犯罪に対してどんな刑罰を与えるかの関係について表しています。

「罪刑法定主義」とは、犯罪と刑罰との関係を一定のものにし、あらかじめ法律で定めて置き、実際に犯罪があった時にどの刑罰に相当するか、迷わないようにしておく考え方(主義、原則)のことです。迷うというのは、その時々で刑罰が一定にならないということで、不公平とか、前例がまちまちになる恐れが出てきます。通常の法律では、同じ法律の中に「罰則」が定められていて、これをすれば懲役○年とか書かれています。

これに対するものとして、「罪刑専断主義」というものがあります。上の「罪刑法定主義」のように犯罪と刑罰の関係をあらかじめ定めないで、その時点の国家権力が、何が犯罪で、それに対する刑罰は何か、を独断で決める考え方(主義、原則)です。これは独裁国家の例を思い出せれば十分と思います。
三権分立などなく、立法機関も司法機関も政府に従う状態です。かつて日本にもそんな時期がありました。
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すごく簡単に言うよ。


犯罪したら刑罰に処せられるでしょ?
何を犯したら犯罪で、どんな刑罰なのかってのを、予め法律で文章によって明確に決めておかなきゃダメってこと。
法律が変わらない限り、何か罪を犯した場合には、どの時代でも同じように罰せられるんだよね。

反対の言葉として、罪刑専断主義ってのがあるんだけど、これは何を犯罪にするかとか、どういう罰を与えるかってのを、その時の国家機関が勝手に決めて良いよってこと。
権力者が変わったら万引きも死刑になっちゃったりするよね。
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