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主人の姉が離婚するにあたり生活保護を受けるとのことで、主人に親族調査が来るので書類が来たら書いてくれと言われたのが昨年の秋。
年が明けても一向に書類が来ず、先週主人に聞いたら、申請が通ったとかで既に生活保護を受給しているんだそうです。
調べてみたところ、親族調査は必ずあるものとなっているのですが、無い場合もあるのでしょうか?

また、同居している主人の母親が、過去に勝手に主人の名前を使い問題を起こしていたことがあるので、もしかしたら母親が勝手に書類を提出している可能性もあるのですが、主人が書類を書いていないことがバレたら、何か処罰的なものがあったりするのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 主人の兄弟は主人と姉の二人だけ、主人の両親は私達と同居で、年金を貰ってはいますが生活の全ては私達が見ています。
    姉は病気しているわけでもなく、離婚前まではパート勤めしていました。
    成人して働いている子供と未成年の子供がいます。

      補足日時:2015/04/30 09:30

A 回答 (4件)

そうですね、「兄嫁に知られたくないので、郵送ではなく、自分で手渡して書いて貰って提出しますので、用紙を下さい」と言ったところでしょうね。



そして、誰かが代筆したか、母親が同居のようなので、家族構成を書いて母親が出したと言ったところでしょうね。

質問者のご夫婦が、誰でも知っているお金持ちでない限り、兄弟姉妹の扶養義務は重視されません。
兄弟姉妹より、親や子の直系親族の扶養が重視されます。
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基本的に、同居していない兄弟に扶養義務はありません。


親子がいれば、そちらに照会します。
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社会は弁護士や、公○党などの政党の市議を通じて申請すると、希に審査なしで14日以内に、緊急保護認定されることがあります。



すべては担当ケースワーカー次第なんですけど。
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可能性としてはご主人には嫌疑はかかりますが勝手に名前を使われたと証明できれば大丈夫です。



問題は勝手に名前を使った場合、公文書偽造などに抵触すると思います。
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