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僕は以前からフェイスブックに航空機の写真を投稿しています。
昨日、僕のフェイスブック友人でN航空の管理者の方から連絡が入りました。

内容はその写真が羽田国際空港側から著作権違反との連絡が入ったということです。
他の写真を流用したのではないかとか、自分で写したものではないとかクレームを

つけられました。
そして裁判に訴えるとか警察が調査に入るとか脅されました。

僕は趣味であちこちの空港に出かけて写真を撮っています。
この写真を営業用として使ったこともなく金儲けもしていません。

写真を疑うならすべての写真データはありますのでいつでも提供できることも
連絡しました。

取りあえずN航空の航空機の写真は非公開にしましたが他の航空会社でも
同じだと話していました。

あちこちのホームページで趣味で投稿している方も多く見受けられますが、
とりあえず謝罪し事なきを得ました。

個人の車とかは個人情報保護法に触れると思いますが、
公共の乗り物もそうなのでしょうか?

詳しい方回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

どのような写真かのご説明が決定的に不足です。

また、実際に、どのような「連絡」がどのような立場の人からあったのか、不足です。「N航空の管理者」とだけでは何もわかりません。事実が確認できましたか?

また。すべて、ご自身が撮影した写真であることを前提にします。ご自分の写真なら、その写真そのものの著作権はご自分にあります。しかし、被写体は別に考える必要があります。

1.「この写真を営業用として使ったこともなく金儲けもしていません。」というのはあまり意味がありません。例えば、公衆に公開するとか、著作権の場合には複製可能な状態にすると、それだけで侵害になります。所有権や著作権を侵害する可能性があるのです。
2. 物に肖像権(パブリシティ権)を認める判例もあります。所有者の権利の侵害になり得ます。例えば、建築物などで、公開の場で撮影されたなら侵害となりませんが、その敷地内での撮影では所有権や管理権が関係します。
例えば、空を飛んでいる航空機のような場合は、侵害を認めることは無いでしょう。しかし、空港内の敷地(見学通路を含め)で、撮影禁止になっていれば、許可が必要です。その写真を営利で使うかどうかは無関係です。
3.物の肖像権を認めない場合も、その物の顧客誘引力が認められれば、財産的な価値が認められます。あなたが営利使用しなくとも、第三者が営利で流用することもあり得ます。
4.写真といっても著作権だけではなく、所有権や管理権も関わりますので、他人の物を利用する場合は注意が必要です。自分が創作した物とか、自分の所有物とかなら自由になりますが、そうでない場合は他人の権利を尊重しなければなりません。
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概ね店舗でもなんでも、被写体の許可が必要です、



勝手に撮って個人で楽しむ分には違法にはなりませんgは、フェイスブックで公開した場合は問題あります。

大概、相手に問題にされない世の中ですが、中にはあなたのように槍玉にされるケースもあるでしょう。
怒られたら謝る他ないです。
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