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行政法を勉強中の者です。
行政手続法第3条3項では、地方公共団体がする処分及び行政指導・地方公共団体の機関に対する届出については、同条第2章~第6章の規定は適用しない。とありますが、「最高裁判例 昭和60・7・16」の「行政指導による建築確認処分の留保」事件では、≪地方公共団体(建築主事)が行った行政指導にたいして建築主がした確認処分保留は違法となる。≫と、参考書に記されていました。
3条3項の規定にしたがうと、既定の適用は対象外かと思うのですが、どのような解釈で規定が適用されるのでしょうか。
自分の理解では、法令に根拠を有する行政指導、条例に根拠を有する行政指導のいずれの場合も、行政手続法の第4章に記載されている内容の適用は受けないものと理解しているのですが。。。?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

建築主ではなくて、建築主事ですね。


該当判例は、昭和60年の判決です。
したがって、行政手続法施行前です。
つまり、行政手続法による判決では無いわけですから、行政手続法とは無関係です。
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