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先日、ショッピングモール内でウォーターサーバーの契約をしました。

しかしよくよく考えた結果、キャンセルしようと思い
電話をしたら
既に発送してしまっているから解約金の5000円を払ってください。と言われました。
ちなみに電話をしたのは届く日の2日前です

やはり設置はしてなくても発送していたら払わなければならないのでしょうか??

ちなみにキリン、アクアウッィシュです。

A 回答 (2件)

その解約金の金額の妥当性を裁判で争うという事は出来るが



契約をキャンセルことに対する、違約金の支払いは争っても無理

で、5千円の金額を時間と費用をかけて裁判する意義があるか?
->余程の物好きでも無ければ・・・・


設置前(使用前)かどうかは関係ない
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
キャンセル自体はお金はかからないと聞いたんです~
発送してしまったから、と先方は言っていて
キリンのサイト?には設置後の解約についてしか書かれていないようでして、、
そうゆう場合も同じですか??

お礼日時:2015/05/01 16:50

設置じゃ無く「契約」でっせ〜!


「解約は5,000円払わんかい!」になってるだけですわ〜!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

キャンセルは電話でできて、キャンセルに対しては解約金など発生しないとのことでしたので
じゃあ契約しても大丈夫だなと思って契約書を書いたんですが、、、
キャンセルできるのがいつまでとか、解約金が発生してるということはそうゆうのがあったんですかね??

お礼日時:2015/05/01 16:55

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