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すみません。もう一つハッキリしないんですが。
家事審判ハッキリしないんです非訟事件ですよね。
離婚訴訟は、調停前置の人事訴訟。
このあたりの区別は、どう考えればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず、訴訟事件と非訟事件の区別を理解する必要があります。

(もっとも、本当はかなり難しい問題なので、以下は、オーソドックスな考え方で説明します。)大雑把に言えば、権利義務の存否の争いについてそれを確定するのが訴訟事件、国(裁判所)の後見的な立場から、権利義務の具体的な形成を図るためのものが非訟事件です。
 離婚訴訟は、裁判所が、法定の離婚事由の有無を判断して離婚を認めるか否かを確定する事件ですから、まさしく、権利義務(法律関係といったほうが良いかもしれませんが)の存否の確定、すなわち訴訟事件です。よって、民事訴訟法並びにその特別法である人事訴訟法にもとづく手続が適用されます。
 ところで、離婚に際して財産分与が問題になることがありますが、財産分与は、夫婦間で築いた財産の清算であり、裁判所の後見的立場から、合目的に財産を具体的に分けるので、性質的に訴訟事件ではなく非訟事件なります。そこで、家事事件手続法で審判事項の扱いをしているわけです。
 家事審判も本質的には非訟事件(もっとも、争訟性の高い事件もあり、本質的に非訟事件というのは言いすぎかもしれませんが、とりあえず、そう理解して下さい)です。家事事件手続法という法律があるから、非訟事件手続法で規律されないのに過ぎないのであって、家事審判が非訟事件ではないことを意味しません。
 なお、離婚訴訟の附帯処分として財産分与請求の訴えを起こすことができますが、財産分与だけの請求訴訟は認められておらず、家事審判(家事調停)の申立をしなければなりません。
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家事審判と非訟事件は違います。


元々、審判と云うのは、行政機関が司法的手続きで法令を適用することです。
だから、家事審判の他に、海難審判も特許審判も公正取引の審判もあります。
その結果は「審判書」で表され、裁判所がする「判決書」ではないです。
非訟事件は、口頭弁論を得ずに裁判所がする裁判で、その形式は「決定」です。
人事訴訟は、平成15年に、民事訴訟法から分かれた特別法です。
この裁判も、裁判所が行い、その形式は「判決」です。
要は、善し悪しの判断は裁判所だけではなく、裁判所でもその結果の形式が「判決」「決定」「命令」と3つあります。
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