プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前金銭を騙し取られたことがあり、当初は返すと言っていたものが、一部返済後、「残りは贈与として受けたものだから返す必要はない。」と言い出して返してもらえません。
金銭を受け取るに際し、最初から騙す気があったというメールも過去にあり、民事訴訟を起こすため、事実確認として相手方の家族と関係者1人に話を聞きました。
おそらくそれが相手の耳に入ったようで、「名誉毀損だ。警察や裁判だ。」などという連絡がありました。
裁判の時の証拠として使うための行為でしたが、名誉毀損にあたるのでしょうか
警察沙汰、訴えられたりすることはあるのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 人の社会的評価を下げる可能性のある事実を公然と摘示ことが必要

    相手からの最初の返済時に、連帯保証人を付けるように伝えたら、「家族に頼んだら、この件で縁を切られた。」とのメールもあり、保存済みです。
    実際家族は何も知らず、それは嘘でしたけど。

    関係者とは浮気相手のことです。

    相手は私のことを犯罪者扱いしていて、謝罪も誠意もありません。
    警察にも話したという連絡が来たのですが…

    証拠持参で行った方がいいのでしょうか

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/07 23:00

A 回答 (2件)

"名誉毀損にあたるのでしょうか"


   ↑
名誉毀損が成立するためには、人の社会的評価を
下げる可能性のある事実を
公然と摘示ことが必要です。

借金がある、だまし取られた、という事実は人の
社会的評価を下げる可能性があります。

公然と、というのは不特定または多数の覚知し得る
ということです。
伝えたあいては二人だけですが、例え一人であっても、
そこから転々流通する可能性がある場合は
公然とといえる、というのが判例です。
従って、伝えた相手により、公然性が決まります。

また、放火事件において、あいつが放火犯だと
その家族二人に告げた場合、公然性に欠ける、と
した判例もあり、難しいところです。
関係者って誰ですかね。

ただ、本件は訴訟の準備の為、という正当な理由が
ありますので、違法性が阻却される可能性があります。
ここら辺りは、実際に裁判をしてみないと
判りません。


”警察沙汰、訴えられたりすることはあるのでしょうか”
    ↑
警察沙汰にするか訴えるかは、相手次第です。
ただ、この程度の名誉毀損で警察が動くかは疑問です。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

無いとはいえないですが、与太話ですね。



ま~そんな詐欺をするような相手ですから。
大した訴訟知識もないのでしょう。

とりあえず、弁護士に依頼して、残りをしっかり回収しましょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!