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取締役役員から、執行役員へ降格となり
新たに、雇用契約書を結ぶ事となりましたが
以下の点で気になる所がありまして、適正な物なのかどうか解らず
困っています。

1・雇用期間:期間の定め無し(給与等は当然決まっていますが、昇給についての記載はありません)
2・賃金:これまで報酬記載だったため、月額の支給でしたが年俸/12ヶ月でした。
     今後は給与となり基本給と手当でボーナス等の賞与無しの12ヶ月に支給
3・その他:制作営業手当は予想される残業の割り増し分(50h)として固定支給。
      ※つまり50hまでは残業分を含んだ支給という事と思います。

4・    役職手当の半分は予想される休日または深夜の割り増し分(13h)として固定的に支給。

5・    時間管理については裁量労働制を適用する。

上記の項目について、労務上の合法性、一般的には・・と言う視点でアドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 申し訳有りません。
    減俸を伴うモノでしたので、つい降格と記してしまいました。
    退任後も、正社員としての雇用となるのだと思いますが、
    執行役員という事ですので、委任でもなく、一般社員同様の雇用となると聞いています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/07 20:27

A 回答 (1件)

そもそも基本的なことが書かれていませんね。


「取締役役員から、執行役員へ降格となり」
→取締役は、社員の出世コースではありません。
取締役は、社員を退職した後に改めて就任します。
ですから、取締役を退任した後に、どのような雇用なのでしょうか。
嘱託ということでしょうか。委任でしょうか。
それによってかなり違ってきます。
この回答への補足あり
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