プロが教えるわが家の防犯対策術!

日本から海外に国際輸送する場合や、国際通信をする場合などは消費税は輸出免税になるそうです。

では、海外から日本に国際輸送する場合や、国際通信をする場合などは食費税は輸出免税になるのでしょうか?

免税になるとして、この場合には輸出免税というのでしょうか?それとも輸入免税というのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 失礼しました。食費税ではなく、消費税の間違いでした。

    海外から日本に国際通信で郵便を送るのに、輸出免税というのでしょうか?

    輸出というと、日本から海外に向かうのをイメージします。
    この場合には海外から日本に向かってるのに、輸出免税なのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/08 17:02

A 回答 (3件)

>国際通信をする場合などは食費税は輸出免税になるのでしょうか…



“食費税”ってどこの国の税金か存じませんが、とにかくそれはその国の法律がどうなっているかによります。

日本の消費税の話なら、その商品が非課税や不課税取引
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm
に該当するものでないかぎり、空港や港に到着した荷物を引き取る時点で納税義務が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6563.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
質問をした後、自分でも色々と勉強してみました。
日本と外国の間に渡って行われたものは、どちらが出発地、到着地であっても輸出免税等になるんですね。

お礼日時:2015/05/27 11:04

「資産を日本から海外へ輸送する場合」これを輸出と言います。

「資産の輸出」に対しては、消費税は課税されません。この事を指す用語が「輸出免税」です。

なお、免税の根拠は、消費税法第七条第一項第一号の条文です。

「 第七条(輸出免税等)  事業者(かっこ内略)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
一  本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け  」


一方、「資産を海外から日本へ輸送する場合」これを輸入と言います。「資産の輸入」に対しては、消費税が課税されませす。この事を指す用語はありません。

なお、課税の根拠は、消費税法第四条第二項の条文です。

「 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。 」

輸入する貨物は必ず空港または船の港の「保税地域」を通るので、消費税を課税されるわけです。

・・・

ということで、海外から日本に国際輸送する場合は免税になりません。ですから、「輸出免税」と言うような用語も存在しません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変お詳しく書かれて勉強になります。

しかし私の説明不足があって、真意が伝わっていなかったようです。
私は、国際輸送、国際通信の輸送業者の話をしていました。
輸送業者が海外から日本へ荷物を運ぶ際の運賃を収受した際に、この運賃が輸出免税にあたるのが不思議なんです。
なぜ海外から日本へ運送をした対価が輸出免税になるのでしょうか?
日本から海外へ運送した対価が輸出免税というのは理解できるのですが。

お礼日時:2015/05/12 12:42

No.2です。



>輸送業者が海外から日本へ荷物を運ぶ際の運賃を収受した際に、この運賃が輸出免税にあたるのが不思議なんです。
なぜ海外から日本へ運送をした対価が輸出免税になるのでしょうか?

消費税法の条文をキチッと読めば、その疑問が解けます。


>日本から海外に国際輸送する場合や、国際通信をする場合などは消費税は輸出免税になるそうです。

はい。厳密にいうと、「輸出免税等」といいます。

>では、海外から日本に国際輸送する場合や、国際通信をする場合などは消費税は輸出免税になるのでしょうか?

はい。免税になります。そして、それも「輸出免税等」といいます。「輸出免税」ではありません。

>免税になるとして、この場合には輸出免税というのでしょうか?それとも輸入免税というのでしょうか?

「輸出免税等」です。消費税法に、輸入免税という用語はありません。また「輸出免税」という用語は、貨物の輸出についてだけ使われます。国際輸送や国際通信には使われません。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

貨物の輸出に係る輸送業務を国内の事業者(=国内の船会社や航空会社)が行う場合は、その輸送業務に対しては、本来は、消費税法第四条(課税の対象)によって消費税が課税されるはずです。しかし例外として、消費税法第七条(輸出免税等)の規定により、消費税が免除されることになっています。これを「輸出免税等」といいます。「輸出免税」ではありません。

===================
消費税法第七条第一項(輸出免税等)
「 事業者(カッコ内略)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
一  本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
二  外国貨物の譲渡又は貸付け(カッコ内略)
三  国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
四  以下、略  」
===================

つまり、消費税法第七条第一項第三号には、国内と海外との間で行われる国際輸送の運送料または国際通信の通信料については消費税を免除すると書いてあります。

ですから、輸入貨物を運送する国際輸送の運送料についても消費税が免除されます。これを「輸出免税等」といいます。「輸入免税」ではありません。

国際通信の通信料についても同じです。国内から海外へ発信する場合も、海外から国内へ発信する場合も、消費税が免除されます。そして、どちらも「輸出免税等」といいます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
質問してから自分でも色々と勉強してみました。
hinode11さんの言われる通り、国内と海外に渡って行われるものは、どちらが出発で、どちらが到着地だろうと輸出免税等になるんですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/27 11:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!