行政事件訴訟法38条1項によると、「同法11条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する」とありますが、同法12条4項では国を被告とする取消訴訟の管轄裁判所について書かれています。
11条の条文は国の行政庁がした処分の取消訴訟の被告は国であると解釈するのですが、38条1項において、「11条の規定は抗告訴訟以外について準用する」となれば、「11条の条文で取消訴訟の被告が国である」の解釈と矛盾してきます。
法律の文章の解釈は、なかなか理解しがたい表現ですが、どのように理解すればよいのでしょうか。
また、解りやすい表現に直した6法なんて、ないものでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
行政事件訴訟法
第十一条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。(以下略)
第三十八条
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。 (以下略)
質問が混乱しているようですが、第十一条で、取消訴訟に関する被告要件が記載されています。
第三十八条は、第十一条を抗告訴訟でも準用すると書かれているわけです。
つまり、第十一は取消訴訟で適用され、抗告訴訟で準用されると言う事です。
適用されるので、準用する必要は無いわけですから、取消訴訟は準用から除いているわけです。
ありがとうございます。
取消訴訟では適用され、取消訴訟以外の抗告訴訟では準用されるということなのですね。適用と準用、あてはめて用いるか、必要な変更を加えて用いるかの違いなのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
用語的に適用と書きましたが、法律的には法を執行すると言う事です。
つまり、第十一条は、条文のまま執行されます。
準用の場合は、あくまで準用ですから、取消訴訟以外の抗告訴訟に関しても、論理的に整合の取れる形で執行されると言う事です。
細かく言えば、取消訴訟と抗告訴訟で運用の差異がある部分については、修正して執行すると言う事です。
準用をどのように行うかは、政令もしくは省令で記載される場合や、監督官庁が運用基準として通達する場合があります。
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