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自殺者の個人情報についてどこまで調べられてしまうのか、いくつか疑問があります。

1、スマホ、メールアドレス、PCなどの履歴は警察などに調査されるのか
2、通っている会社や学校に警察が事情を調査しに行くのか
3、自殺者の個人情報(名前や住所など)は市役所に報告されるのか
4、自宅から遠く離れて自殺してそのまま発見されず、行方不明として扱われた場合はどうなるのか、その場合、もし親族が警察に行方の調査を依頼した場合、有料なのか

以上の4点が知りたいです。
詳しい方、ご存知の方、回答宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

1、されたんだろうね、ほぼ関係ない遠い親戚の俺でも死ぬ間際の会社に宛てたメール内容を知ってる。

汁のついた布団など、ワンルームの中撤収の処理しに行った時に聞いたな。
2、不審にな事があればする。勢揃いしたもの。
3、届けがいるし、解剖もしたからあるんだろうね。
4、家族が何も情報なく放っておくかどうか。民間を使うことは容易に想像できる。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2015/05/17 03:01

自殺に際しては、警察の仕事は、死亡者の身元と死因を特定することです。


従い初動捜査において、あっさり身元が割れて、死因も不審な点が無く、検死等で自殺と特定されれば、自殺そのものは解決です。
警察も個人情報の守秘義務はありますので、情報開示範囲は、身元確認や死因の特定などに必要がある範囲に限定されます。

1、身元確認作業などにおいて必要があれば、携帯の履歴などは調べます。
  自殺者が一人暮らしで家族と連絡が付かない様な場合、自殺者の自宅で、PCの履歴などを
  調べる可能性も出てきます。
2、これも身元確認が直ちに出来ない場合や、家族と連絡が付かない様な場合は、携帯の着発信の
  履歴などに対し、警察が接触や連絡をし、身元や連絡先の確認をする可能性があります。
  あるいは、自殺者の携帯に頻繁に着発信の履歴がある様な場合も、相手先に警察が連絡する
  可能性は有り得ます。
  「通っている会社や学校」は、遺族から自殺を聞かされる様な例は、珍しくありません。
3、「市役所に報告」は、警察ではなく、遺族の死亡届と言う形になります。
  基本的に市役所は、自殺そのものに対しては、それくらいしか関係しないでしょう。
4、「行方不明として扱われた場合」は、捜査範囲が行方不明者(=自殺者と関連する広域に
  広がりますが・・・実際は大して捜査しませんね。
  警察などの公的機関の捜査は、基本無料です。
  但し、山岳捜査や山岳救助が絡む場合、民間への外注費や特殊な費用が生じますので、費用を
  請求される場合があります。

一方、自殺原因に付随して、犯罪性や事件性(たとえば「いじめ」など)があれば、それは別の事件になります。
すなわち、遺族から当局に被害の届出があれば、当局が捜査します。
刑事事件であれば警察で、労働問題(労基法違反や労働災害認定作業)などであれば、労働局や労基署が動くことになりますし、学校内の事件であれば、自治体や教育委員会なども関係してきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
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お礼日時:2015/05/17 03:02

本当に、自殺なのか、他殺なのか調べなければなりませんから



室内は、徹底的に調査されます。

自殺と処理して、あとで他殺だった、、、と分かったら

警察の威信にかかわりますから。

ですから、1,2,3 ともに有りですね。

ただ、警察もプロですから、「自殺」か「他殺」かは、

現場をみてすぐに分かるとはおもいますが、、。

4 の、場合、遺体が見つからなければ警察は動きません。

勿論、無料ですよ。

行方不明の依頼があったとしても、「積極的に」捜査はしません。

第三者が、何かの折に遺体を見つけた場合に、届けられてる行方不明者との照合を

するだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
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お礼日時:2015/05/17 03:02

総合的に変死なので、自死を特定できるように相当深く調査、あくまでも、担当所管に因る、



①対象
②行きます
③当然
④一応受理、全国手配・行方不明者として

こんなところ。
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