プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めまして。私は任意保険に加入してない車での事故だった為直接相手の保険やとの話し合いをしています。分からない事が多く沢山調べましたがそれでも不明な点があるので4つ質問します。

直進者(相手)路外右折者(私)の物損事故です。
ゼブラゾーンでの事故だったので現在相手3割、私7割の状態です。

事故を起こした道路は追い越しの為のはみ出し禁止標識のある片側一車線センターライン黄色の道路です。
事故を起こした場所は交差点前ではありませんがもうすぐ交差点に差し掛かる場所で車1台は入らないくらいのゼブラゾーンです。

21時頃の暗い時間でした。私が右折しようとウインカーをあげて止まれの標識で止まっていたところ、右から来た車が止まってくれました。その後確認のため左を見ると信号が赤で私が入りたい方の斜線の直進車は来ていませんでした。もう一度右を見ると止まっていた車の後ろに少なくとも2台車が並んでいました。

徐行で道路内に入り右にハンドルを切って曲がろうとした時に勢いよく車が飛び出してきて相手のドアにぶつかりました。
相手は交差点を右折したく、信号待ちの渋滞が並んでいると思って追い越したそうです。

そこで、今保険やと話し合っているのがセンターラインを越えて追い越したのか、事故を起こした場所がセンターラインを越えていたかどうかです。
道路の長さを測りますと言われましたがその測り方がまず納得いきません。
止まってくれていた車は右側の線ギリギリに止まっていたと仮定し、追い越す際の止まっている車との横の車間距離は関係なしに車が2台入れるかどうかで判断すると言われました。
①この測り方は正しいのでしょうか?
お互いに、右側の線ギリギリに止まっていたかどうかなんて証明出来ないはずですが、もしギリギリでも車は入れるから追い越しの際にセンターラインを越えていませんと言われた場合
②私が目撃者を探して証明しなきゃいけないのでしょうか?

もうひとつ今保険やの方に確認していますが、私は少なくとも右側に3台の車が止まってくれていたのを左右確認時に見ています。相手も数台追い越してきた、と保険やに証言したそうです。
そこで、3台以上後ろから追い越すとゼブラゾーンもまだ始まり頃でセンターラインをはみ出さなければ追い越せません。
③そんなに後ろから標識を無視して追い越してきてもその過失はないのでしょうか?

直進者と路外者の事故でセンターラインは関係ないという回答を見ましたが、相手の保険やがかなりこだわってギリギリで車をセンターラインより中に入れようとしているところを見ると関係ないとは思えないですが
④何か向こうの過失になりそうな可能性があるからセンターラインにかなりこだわっているのでしょうか?

下手な文章で分かりづらいとは思いますが、回答宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 保険やの道路の計測の方法について誤りがありました。
    止まっていた車3台全て、左タイヤを左ラインギリギリに沿って止めていたと仮定し、追い越し車は止まっている車との側方距離がギリギリでも、センターラインを越えずに走行が出来ればOKとの事でした。
    止まっていた車の車種は分からないので普通乗用車で計測すると言われましたがその普通乗用車の大きさもどの車の大きさを参考にするのか全く分かりません。

      補足日時:2015/05/14 18:23

A 回答 (9件)

なんか異変な回答が多いので、まずは基礎知識を。



お察しの通り、交差点前10mは追い越し禁止です、
まして、車線でセンターラインを超えることも違反行為です、
右折者だからと要って、前の車両を追い越して右折はできません。
で、あなたの過失は10%です、(安全運転義務違反)
これはほぼ相手側車両に過失があった事故です。
単純に直進車との事故ではありません。

で、ここが重要。
物損事故なので、相手の刑事罰を問えません。
あなたの車の修理費から10%引いた金額を相手の保険屋に請求しましょう。

これだけです、
当然ですが、休業補償なども戴けます。

後は突っ撥ねてください。

それでも揉めたら、交通事故紛争解決センターにお願いしましょう、
専門館が調べてくれます。

今後は任意保険にキチンと加入しましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!10mは交差点前30mの事ですか?事故をした場所が交差点前30mなのか正確に測っていません。私は多分30mに入ると思っていましたが、道を知る方に交差点前ではないかもしれない、と言われたので諦めていました。警察の方にどこまでが交差点前か確認する必要がありそうですね。
交差点前30mに入る場合、どのように話せば保険やも納得してくれるでしょうか?
事情があり任意保険加入が出来ていませんでしたが今回の事を機に来週から加入になりました。人身事故じゃなくて良かったね、と警察の方にも言われました...。かなり反省しています。ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/13 19:47

さらにおかしな回答が被さっていますが


もしも、質問者さんの回りに
http://kashitsu.e-advice.net/car-car.html
というようなページを参考に出してくるような方や、
自己の過失と相手の過失を逆に表視するような方が居るとすれば
全くの弩素人さんなので
決してその方の言うことには耳を傾けてはいけません。
もしくはその方に発言の責任を持って貰って
代わりに示談交渉させてみて下さい。間違いなくしっぱを巻いて退散しますから。
この点だけは硬く心に刻んで示談に望んで下さい.
これは非常に大切なことです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!ゼブラゾーン直進者と路外右折車の過失割合が3/7になることは保険やが言っていて私もそれは納得しています。
過去裁判例の話は自分で調べたもので、平成何年日付支部などが記載してあり、この判例を参考に出来るのであれば問い合わせをするつもりです。
ネットで調べただけで鵜呑みにして臨むわけじゃなくてネットで調べた事を参考にして相手の保険やに確認し、その内容が正しければ受け入れると言われれば証拠を提出するために行動します。
警察署に行って道路の状況も聞こうと思っています。
家族などで詳しい方はいないので全て自分でやっています。調べた上で分からないのでここで質問させてもらっています。
私が調べなくても保険やの方で
3台まとめて追い越した危険運転がどうして過失にならないのか、
なぜ普通では考えられない運転での測定方法をするのか、
過去裁判例や定められたルールがあるならそれを提示した上で話してくれれば私も納得します。
似たような裁判例は関係なし、全く同じ判例でなければ受け入れないと言われたり
車の測定方法は何かで定められた方法ですか?と聞いても流されたりします。
保険やも不利になる事は言わないために流したりしてるのかと思いますが、そんな話し方されたら何か相手側に過失が認められそうだからじゃないかな?と思ってしまいます。
因みに最初は、私側の過失がかなり大きくなります、あなたが話してる話は分かりません。と言われて保険やはかなり強気でしたが、調べた上で保険やに連絡し頭に「調べましたが」と言って話すうちに苦しい言い訳や話を流すようになりました。その為、余計に納得出来ないのです。

分かりづらい長文かもしれません、すいません。ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/14 20:18

なんか、またおかしい解答がありますが・・・



■路外から道路に進入するために右折する車両と、直進車との事故の過失割合
http://kashitsu.e-advice.net/car-car/100.html

過失割合表   A(相手)  B(あなた)
基本割合    A 20     B 80
B既右折   A 30(+10)B 70(-10)
A一時不停止   A 50(+20)B 50(-20)
A追い越し禁止  A 70(+20)B 30(-20)

裁判はここからのスタートです。
補足すると、一時不停止とは、前車両が何かの事情で何台か停止しているのですから、歩行者を渡らすなどを行っている場合があります。この状態で停止しないのが明らかにおかしい。
交差点前30mの区間の追い越し禁止も重過失です。
これらの原因が、Aドライバーの道路交通法違反に起因するので、裁判まで行くと、確か判例ではAに損害賠償命令が出ています。

なので、結局争ってもAが悪いのです。
保険屋は、できるだけケチりたいだけですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!area_99様の回答を参考にして私も判例を調べ保険やに話しましたが、全く同じ裁判例じゃなきゃ受け入れないと言われました。
ゼブラゾーンの走行中、センターラインをはみ出して追い越し禁止場所でのセンターラインをはみ出して3台まとめて追い越した場合の過失が認められている裁判例があれば受け入れますと言われました。

交差点前30mはやはり厳しいです。衝突現場は30mに入るかもしれませんが、(それも調べなければ曖昧なところです。)それよりも後ろから追い越しているので3台後ろの車からだと確実に30mに入りません。
なので、センターラインをはみ出して追い越し禁止の標識がある道路での違反を相手車の過失として認めてもらいたいです。
その為の、道路の計測方法で揉めていますが止まっていた車3台全てが左側ギリギリに寄っていて、追い越し車はその測方をギリギリも入れて走行出来ればOKにどうしても納得が出来ないです。そこは証人がいないので泣き寝入りになるんですかね...。
やはり、ここで質問しても皆様全く回答が違うので参考にしながら自分で調べるしかないんですね。
ただarea_99様の回答は現在かなり参考にさせてもらっています。ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/14 19:19

申し訳ないが、説明が判りづらく事故発生時の状況説明がパッと頭に浮かばないのですが



相手車 追い越し禁止センターラインのある片側1車線の道路を走行中、
    停車する先行車を3台追い抜いた後に信号機のある交差点に進入し
    右折を開始したら左方から来た車に衝突された。

自車  (自宅やコンビニなどの駐車場から)
    追い越し禁止のセンターラインがある優先道路を右折進入するため、
    右方から来る車両の停車を確認し、左方からは車両が来ない事を確認して
    右折進入したところ、右方の停車車両を追い抜いてきた相手車を見落としていたため
    相手車の左側面に衝突した。

ということでしょうか。

1>
 相手が「対向車線を逆走して右折した」と言わない限り、そう判断出来ますから。
 センターラインの内側を走行するのは自然です。

2>
 当事者同士の証言が相違した場合、過失割合を見直してほしいと思う方が第3者の証言を
 見つけるのでは。
 停車していた人が目撃していたと推測しますが。

3>
 衝突した時点での位置関係が重要です。
 相手車の側面(ドア)に突っ込んだ状態ですから、
 質問者さんがブレーキを踏んで停止したら衝突することなく相手は通過したことになる。
 ゼブラゾーンは走行禁止エリアではなく、「この先右折(左折)車線アリ」のガイドなので、
 センターラインを越えていなければ大きな過失は問えないのが現状かと。
 
4>
 そりゃ、センターラインオーバーの状況によっては「逆走」になりますから。

一応、下記を参考にされると良いかと思いますが、
弁護士に相談されてはどうですか。初回30分は無料ですよ。 
http://traffic-liberty.net/wariai/wariai09.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
訂正があるとすれば、相手車はまだ右折レーンには入っていません。
相手車は右折レーンに入りたかったそうです。車が並んでいるのを見て、信号待ちの車が渋滞していると勘違いして追い越したそうです。

道路状況から、適切な通行位置を走ればゼブラゾーンを走行していても、センターラインをはみ出す片側一車線道路です。適切な通行位置も調べましたが、「自動車は真ん中よりも少し左側を走行する」と障害物の追い越しは側方1m以上空ける通行です。
保険やの計測方法は、3台全ての車が左側ラインギリギリに止まっていて、その側方をギリギリの距離でも入り走行出来ればOKとの事でした。
過失割合を見直して欲しい方が目撃者を探さなければならない、という事はやはり保険やの測定方法で納得するしかないということですね。

私側の車は右折に差し掛かっていたので傷は左バンパーでした。
これも証明出来ない話なので保険やに言っていませんが、相手者はかなりスピードを出していました。事故を起こした直後も今仕事中で急いでいてあんまり時間が取れないので警察が来る前に連絡先など交換したいと言われました。私は、止まってくれている車が死角になり追い越し車に全く気付きませんでした。調べている際に、こちら側の過失は右方注意不足とありましたのでそれを含めての路外車の過失8割なのかな?と思っています。
URLと分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/14 18:00

変な回答だと言って変な回答が被さっていたりしますが


公平に見て
質問者さん:相手様=9:1でも妥当なケースです。
7:3なら美味しい話ですから
すぐに先方申し出の通りに示談すべきです。
こじらせると9:1の話になりますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!私の方で過去の裁判例を調べてみましたがほぼ同じ事故での判例がありました。裁判例は追い越し禁止場所だった事、こちらは追い越しの為のはみ出し禁止とゼブラゾーンがあること、それ以外は全く同じです。保険やに同じような裁判例を見つけましたと話したらセンターラインをはみ出して、ゼブラゾーンのある場所で、車3台追い越してきた全く同じ裁判例があるなら受け入れますと言われました。
因みに同じような裁判例の内容と過失割合を私は保険やに話していません。「同じような裁判例がありました」と言っただけで保険やはこの裁判例の内容と過失割合を知っているような言い方をしていました。それから、明日こちらでも過去の裁判例を見解しますと言っていて、前回までは7/3でって曲げないような言い方をしていましたが今回は専門の方にこちらがセンターラインをはみだしてゼブラゾーンの走行をしていたかもしれないこと、3台まとめて追い越してきたこと、を話してみますと言っていました。勿論、相手側の立場にたっての立証ですが。
やはり、納得がいかなければ首を縦に振れないのでこちらでももう一度裁判例を調べます。
私側の過失が認められなければゼブラゾーン直進者と路外右折者は3/7のはずなので1/9になることはないのでは?と思います。今のところ保険やにもこちら側の+過失は問われていません。
話し合いは相手側は違反をしたかどうか、同じような裁判例があるかです。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/14 16:00

失礼しました。



10mは駐停車禁止でした。
30mでしたね。

済みません。

いずれにしても相手が一方的に悪いと突っぱねましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。今のところ保険やとの会話で私に非があった部分は話していないので私への過失修正は一切ありません。追加過失があったとも思っていませんが...。参考にさせていただきます、ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/13 20:15

一言。


直進車優先。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!直進者優先は調べている時に何度も見たので知っています。ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/13 17:21

自賠責の保険屋さんに相談を。


1、事故の状況は、駆けつけた警察のチェックが重要視されます。タイヤ痕や事故直後の車の位置など。
2.目撃者が探せる可能性は、きわめて低い。
3.その過失分が、相手の3割でしょう。
4.正確さを求めているからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!道路の真ん中で事故をしてお互い走れる状態だったので駐車場にすぐに入ってしまいました。私も色々と調べてる間にあの時の対応間違えたな、と思いました。
その過失分が3割りという事は、センターラインの計測は正確さを求めているから調べているだけなので、もし車が2台入れずセンターラインを越えていても過失には関係ない、ということですよね。それだったら計測してくれなくても...って思っちゃいます。ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/13 17:07

結論から言うと、相手の保険会社とすれば「イヤなら裁判でどうぞ」なのです。



あなたは個人で事故に関する法律関係などに疎い。
相手の保険会社はプロ。

相手の保険会社に対抗するためには、あなたは弁護士に頼むしかないんです。

過失割合が「相手3割、私7割」とのことですが、これをどのようにしたいのか。
そのようになった場合と現在の過失割合とで、どれだけ金額の差が出るのか。
その金額のために弁護士費用を負担してまで争う意義があるのか。
ということなのです。

これがお互いが保険会社であれば、過去の裁判例などからお互いが納得する線で落ち着いてしまいます。
その間あなたは一切相手と係わる必要はありません。
まあ、保険会社同士の落とし所に不満があれば最終的には裁判ですが。

考えてみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!頼れば話をつけてくれる人はいるのですが自分で起こした事故なので自分でなんとか解決したいと沢山調べましたが私には無理そうですね...。保険やの計測結果を待ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/13 16:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!