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本人A、代理人B、相手方Cがいたとして、
CがAに詐欺を行った結果、AはBに代理権を授与し、Bが代理行為としてCと売買契約を行った場合、
Cの詐欺を知ったAは、Cからの履行請求を拒めるのでしょうか?
また、拒めるならばどのような法律構成が考えられますか?

質問者からの補足コメント

  • chiaki様

    ご回答ありがとうございます。

    「Cの詐欺について代理人Bが悪意でなければ、通常の詐欺と同様の扱いになります」という点ですが、
    101条が適用されるため、
    代理行為として売買契約を行った代理人Bに意思表示の瑕疵がない場合は、本人AはBの代理行為を取り消せず、
    したがってAは契約を無効に出来ないように思えるのですが、、
    いかがでしょうか…?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/14 16:12

A 回答 (3件)

テキストの代理の箇所をもう一度、読み直しましょう。

代理人行為説は、いかなる場合も、本人の事情を考慮しないと書いてありますか?すくなくても、民法第101条第2項は、本人の事情を考慮すべき場合を明文化していますよね。もちろん、本事例は第2項が直接適用される場面ではありません。しかし、民法第101条第2項の立法趣旨から、本事例においても本人の事情を考慮すべきとはかんがえられませんでしょうか。(準用又は類推適用)
 なお、代理権授与の法的性格について争いがありますが、かりに事務処理契約説だとして、事務処理契約の当事者はAとBです。Cは当事者ではありませんから、Cの欺罔行為は、いわゆる第三者詐欺です。したがって、Bが悪意でないと、Aは事務処理契約を詐欺取り消しすることはできません。
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お返事遅くなってすみません、


補足についてですが、101条1項によれば確かにそのとおりなのです。ですが本件の場合は異なります。すみません、わかりにくい回答でした…(´`;
もう一度考えてみたのですが、法律構成について、次の2パターンが考えられるかと思います。

①代理権の授与に瑕疵がある
本人AはCの詐欺の結果、Bに代理権を授与しました。ということは、Cの詐欺がなければ本人AはBに代理権を授与しなかったことになるので、本件代理権授与に瑕疵があったと言うことができます。
そうなると本人Aは当該内部契約を取り消すことができ、その結果代理人Bの意思表示はもはや関係なく、Bの行為は遡及的に無権代理となります。そのため授権行為を取り消すことができます。
しかしこれでは代理人Bが民法177条の無権代理の責任を負うことになってしまうように思えますが、
同条は、相手方の善意無過失を要件のひとつとしていますので、C自ら詐欺を行っている以上、当該内部契約に瑕疵があると知っていたと言えるので、たとえ、遡及的に無権代理になったとしても、Cはそのことについて少なくとも過失があったと評価でき、代理人Bは同条の責任を負わないと考えられます。

②使者について準用する
本件が具体的にどのような場面かは分かりませんが、質問文より「Cの詐欺を受けて本人Aが売買契約をする意思決定をし、Bにそれを締結することのみを代理させた」とも解することができるのではないでしょうか。
そうするとBは言われたとおりに契約するのみで、意思表示は問題とならず、使者の役割を準じて考えることも出来るのではないでしょうか。
となれば意思表示を本人を基準として考え、Cの詐欺による意思表示を取り消すことができます。

私が考えられるのはこれくらいです。
いかがでしょうか…
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民法101条1項によると、詐欺があった場合などは、実際にその行為をする代理人を基準に判断するとされています。



本件の場合、Cが詐欺を行ったのは代理人Bに対してではなく本人Aに対してなので、Cの詐欺について代理人Bが悪意でなければ、通常の詐欺と同様の扱いになります。
したがって詐欺による意思表示は取り消すことができ、契約は無効となる(民法96条1項)ので、本人AはCからの履行の請求を拒めます。

ただし、代理人BがCの詐欺について悪意であれば本人Aは無効や取り消しはできません。上述のように代理行為は代理人を基準に判断するからです。(その際Aが損害を受けていればAはBに不法行為による損害賠償請求ができます)
この回答への補足あり
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