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昨日、市から
「○○市住民票の写し等交付通知書」
というものが届きました。

内容は
「2015年 5月1日
交付証明書の種別=除籍謄本
交付請求者の種別=第三者請求(八業士)」
とありました。

除籍謄本を知らなかったので調べると、
「戸籍にいる人全員が抜けた状態の戸籍を役所に発行してもらったもの」
だそうですね。

だとすると、筆頭者の父は亡くなっているものの、家族3人残っている我が家の除籍謄本は、発行できないですよね。

しかも、どこの誰が八業士に依頼して請求したのか、全く見当がつきません。

個人情報開示請求が出来るとのことなので、近いうちに役所に行こうと思うのですが、それまでとても不安です。

このような場合、誰が何の為にしているのか、想定される理由があれば教えて下さい。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 市役所に行って来ましたのでご報告します。
    No.3さんが具体的な例を上げて下さったのですが、担当者の意見もほぼ同じでした。
    父方の親戚の被相続者が、父の結婚前の長崎の除籍謄本(全員亡くなっているか抜けています)を取ることを弁護士等に依頼したのではないか、ということでした。
    開示申請書は受理してもらいましたが、閲覧までには少し時間がかかるようです。
    わかる範囲で調べたところ、祖父が亡くなり、祖母が再婚して、実家の相続を父の兄と、祖父の兄弟で争そって、結局父の兄が相続放棄したそうです。
    多分、その関係ではないかと…
    相続した祖父の兄弟が亡くなり、相続する子供がおらず、甥姪が相続した場合に、除籍謄本を取ることが必要だったかもしれないですね。
    その場合、うちとは全く付き合いも面識もないので、うちとしては、何のことかさっぱり分からなかったと…
    回答して下さった皆さん、ありがとうございました。

      補足日時:2015/05/14 21:49

A 回答 (5件)

>このような場合、誰が何の為にしているのか、想定される理由があれば教えて下さい。



 たとえば、お父様の兄弟姉妹の誰か(御相談者からみれば、おじ、おば)が死亡したので、その死亡した人(被相続人)の配偶者の依頼を受けて、司法書士が不動産の相続登記の依頼を受けたとします。
 しかし、被相続人には子供(孫等の直系卑属も含む)がいなく、さらに直系尊属(御相談者から見れば、祖父母、曾祖父母等)もいなかった場合、相続人はその配偶者及び被相続人の兄弟姉妹(被相続人より先に兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子、すなわち被相続人から見て甥や姪が代襲相続人になります。)になります。したがって、被相続人の相続人である兄弟姉妹(代襲相続人である甥姪も含む)の戸籍謄本を取得する必要がありますが、兄弟姉妹の本籍地がわからなれれば、被相続人の戸籍からたどって請求することになります。
 ところで、お父様及び配偶者である御母様が(あるいは、お父様の死後に、お母様が)、本籍地をX市からY市に転籍したということはありませんか。そうだとすると、X市の戸籍簿は除籍簿になりますから、X市が第三者の請求に応じて除籍謄本を交付して、X市から通知がきたということが考えられます。
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この回答へのお礼

丁寧なご返信ありがとうございます。
父は40年前に亡くなっていて、父方の親戚とは疎遠になっているので、その可能性があるのではないかと思いました。
また除籍謄本の交付についても、結婚して長崎から広島に引っ越しているので、転籍したとすると、第三者請求者が長崎の除籍謄本を取って、その連絡が広島に入り、うちに通知されたのではないかということですよね。
それならば、すべて辻褄があいますね。
気持ちがたいぶ楽になりました。
ありがとうございます。
近いうちに役所に行ってきます。

お礼日時:2015/05/14 03:46

範囲を限定的に捉えられているようなので再度、



貴方は父上を筆頭者とする戸籍には母上始めご兄弟が存命なのだから除籍謄本にはならないとお考え、

至極当然です、  なので除籍謄本とはなんで?、と言うところでしょうか?、

しかしながら、父上の上の代、例えばお祖父樣・伯父さんとかの除籍謄本が存在してれば自由に請求できますよね、

請求人は八業士です、子供の使いじゃありません、必要な物は徹底的に捜しますよ、

同じ地番での本籍(除籍)ならいとも簡単、芋ずる式に挙がります、

基本的に戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍も含んで)が請求された事位でそんなに驚く事では有りません、

以前ほど簡単に取得出来なくなっただけで、現在も相当簡単に他人の目に触れる物です、

少し前、現大阪市長の 橋下 徹 氏 の過去が週刊誌にすっぱ抜かれました、

あれも、八業士の何者かが3代位前まで請求を掛けて揃えた物です、

それほど簡単なんです。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
今日、市役所に相談に行き、同じ説明をされました。
よい勉強になりました。

お礼日時:2015/05/14 11:58

戸籍謄本(戸籍謄本の附表も原戸籍も含めて)は、当該人の承諾なしに、公職にある方々(弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士など)は仕事内容に基づいて請求・取得が基本的に出来ます、



文面では家族が3人も残っているのにとありますが、いちいち承諾を得る必要は有りません、

いくら貴方方が心当たりが無くても、請求人には請求事由が有ったので請求・発行されました、

除籍謄本でも同じ事です、
住民票の写しも同様です、

請求理由はそれこそ星の数近く、

情報公開を利用しても請求者の氏名・住所が判明するくらいで詳細は掴めないと思います、
まぁー、何に基づく事が原因なのかまで判れば良い方かと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分でも調べたのですが、八業士が承諾なしに、何らかの理由で戸籍謄本を取得できるのは分かるんですが、除籍謄本は戸籍に記録されている全員(うちの場合、母、兄、私の三人)が抜けなければ除籍にはならないので、交付出来ないはずなんです。

お礼日時:2015/05/14 03:20

家族3人の誰かが要求しているのでしょう。


目的は、現在ご利益ですから、
あなたが知らないとすると、かなりやばい話だと思います。
印鑑証明、印鑑はとにかく隠すことですね。
住基カードも同様です。
理解できない話には、絶対うかつに出したりしてはいけません。
おそらく反社会勢力に確保されているでしょうから、
あすにでも無効にする手続(まずは交番等に紛失届をだすことです。交番は24時間営業ですから、
いなかったら電話で、今から来いと言えば飛んできますよ。)をしたほうがいいかも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2015/05/14 03:08

あれ?



結婚して、戸籍を離脱とかしてませんか?

とりあえず、父さんのご親戚の方が、相続書類で取り寄せた以外の理由が見当たりません。
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この回答へのお礼

母、兄、私と3人戸籍に入っているので、父1人亡くなっても除籍謄本は発行できないはずなんですが…それはともかく、父は40年前に亡くなっていて、父方の親戚とは疎遠になっているので、その可能性はありますね。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/14 03:00

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