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兵庫県で、親の承諾を得て深夜に外出している場合補導されたりはしませんか?

質問者からの補足コメント

  • 帰宅を促すというのはどういうことなのですか?
    強制的に帰宅させるのかもしくはその場での注意なのですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/18 22:50

A 回答 (2件)

■兵庫県青少年保護条例


(深夜外出の制限)
第24条 保護者は、特別の事情がある場合を除くほか、深夜(午後11時から翌日の午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。

2 何人も、保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を同伴して外出してはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業の場所にいる青少年に対し、帰宅を促すよう努めなければならない。

法律では善く場所(店)にも規制があるので、ただちに補導はされません。
しかし、入れたお店は罰せられます。⇒営業停止
親の承諾を受けても、基本的には帰宅を促されます。
この回答への補足あり
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堂々たる補導対象です、



理由の如何を問わずです、 その為の条例です、

親の許可が有るのは貴方が補導された後に判明する事です、

当然、送り出した親にも責任が問われます、

18歳未満が深夜に徘徊(うろつく事をトータルでこう呼びます、老人の専売特許では有りません)を防止する為の物です、

貴方のデータベースにも前科・前歴として確りと記録されます、

出歩いてはいかんのですよ。
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