主人の扶養内で働いている主婦です。
今年はパートや派遣などで65万以内で働く予定です。
一月に(A証券会社)特定口座(源泉徴収あり)株を売却して30万ほど利益があります。
別の証券会社(B証券会社)で特定口座(源泉なし)で取引きした場合、
配当分とB証券会社を合計して38万以内で利益がでたと想定して
A証券会社は確定申告せずに、
B証券会社とパート・派遣の申告で、それぞれの所得税の還付は受けれるでしょうか?
配偶者控除内で2つの口座をうまく利用できたらと思いまして・・・。
可能でしょうか?よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
ポイントとしては2点ですかね。
1.A証券を申告せず、103万円以下の申告が
できるか?
可能です。ご主人の配偶者控除の条件内で
申告は可能です。
2.B証券(源泉なし)の利益38万円以内の
利益を確定申告した場合に還付が期待で
きるか?
場合によります。
というか、源泉徴収ありでも申告は可能ですが、
あまり意味はありません。
株の売買の譲渡益が38万円あり、源泉なし
口座だった場合は確定申告で納税することに
なります。
確定申告時には、15.315%の58,197円
その後、住民税で5%の19,000円納税
することになります。
これは株の譲渡益が申告分離課税のためです。
一律、所得税15.315%、住民税5%がとられる
ようになっているということです。
●しかし配当金の場合は選択肢があります。
まず、配当金は源泉徴収なしでも税金は
源泉徴収されます。
しかし確定申告する時に配当金は総合課税を
選ぶことができます。
総合課税にすると、給与所得などと合算して、
累進課税での税率で申告ができます。
つまりお望みの非課税の範囲で申告すること
でとられた配当金の税金を還付できます。
配当金が年間38万円あった場合、先ほどの
分離課税で58,197円+19,000円がとられてい
ますが、総合課税で申告することで確定申告時
には、58,197円+(給料の源泉徴収税)が還付
され、その後、住民税でひかれていた5%の
19,000円が還付されることになります。
※住民税の基礎控除は33万円ですが、
課税所得が少額なら非課税となる場合が
多く、還付されます。(地域による違いが
あるので、おすまいの都道府県のサイトで
確認してください。)
まとめますと、
①証券会社の口座により確定申告するしない
は自由で、103万円以内の申告とするのは
問題ありません。
②源泉徴収なしの口座にする意味はなく、
株の譲渡益は一律(20.315%の)税金が
とられます。
利益がオーバした時などを考慮し、
源泉徴収あり口座が無難です。
③配当金は総合課税が選べるので、還付が期待
できます。
●配当金だけを確定申告にて総合課税で申告
すれば、お望みの『還付』が期待できます。
私がまさにそうしています。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>主人の扶養内で…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>今年はパートや派遣などで65万以内で働く予定…
皮算用どおりに今年が終われば、給与による「所得」は 0 円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>配当分とB証券会社を合計して38万以内で利益…
>B証券会社)で特定口座(源泉なし…
>B証券会社とパート・派遣の申告で、それぞれの所得税の還付は…
日本語で「還付」とは、国や自治体がお金を恵んでくれるありがたい制度のことではありません。
前払いした所得税に払いすぎがあった場合に、多く払いすぎた分が返ってくるだけで、前払いしていなければ還付はあり得ません。
それぞれの所得税の還付って、源泉なし特定口座の譲渡益で還付など期待するのは論外です。
配当と給与からの還付は可能です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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