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建築基準法令第121条3項の重複距離の質問です。

ある居室の直通階段への重複距離が取れない場合、
居室から直にでる避難階段を設けた場合は、
重複距離を満たすのでしょうか。

本来避難階段へは居室→廊下→階段ですが、この場合は居室→階段です。
直にでるので、居室をまたいでいるわけではないのですが、
どのように思われますか。

教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございました。1/2を超えるということで、1室のみです。
    第3項後段に確かに記載がありますね。この限りでない階段であるとみなすのも納得いきます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/20 12:55

A 回答 (1件)

建築基準法施行令第121条第3項の規定は、重複距離がある場合は、その距離を避難経路の1/2以下にしないさいという規定です。


質問文は、重複距離が1/2を超えてしまうと言う事でしょうか?
第3項後段は、以下のとおりです。
「居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。 」
直接避難できる経路が確保できるのならば、問題は無いような気がします。
重複距離が1/2を超えるのは、1居室だけですか?
この回答への補足あり
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