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第1016条にて遺言執行者の復代理人を選任できないとなっていますが、公正証書にて遺言執行者の代理人の選任ができるという条項をいれている場合、遺言執行者は代理人をたてることが法的に有効になりますか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。すいません、法律無知にて再度ご質問させてください。質問内容のようにただ、「遺言執行者の代理人の選任ができる」という内容では足りないということでしょうか?それとも、カッコ書きの内容でも法的に十分な内容なのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/22 16:27

A 回答 (2件)

要は、本文の回答でも、補足欄の回答でも


それでいいです。
つまり、復代理は有効です。
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この回答へのお礼

すいません、何回もありがとうございました。難しいですね。解決してよかったです。

お礼日時:2015/05/23 16:39

第1016条但し書きで、遺言者が復代理可となっておればいいです。

この回答への補足あり
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