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みなさんこんにちは、質問させてください。

先日私の父の義理の息子という方から電話がありました。
でも正確には私の父の浮気相手だった女性の連れ娘の旦那さんだと思います。

何でも私の父の再婚(恐らく籍を入れたと思います。)相手が亡くなったそうです。
この電話で、私はまだ父が生きていることを知りました。
苦労していた母は、61で死んだのに・・・

※私が育った環境について

私は一人っ子で、両親は私が子供の頃に離婚し、母子家庭で育ちました。
父は私に、浮気相手の女性とその連れ娘と一緒に暮らさないかと言ってきました。
しかしいつも電話で泣きながら帰って来てと叫んでいた母を見て、私は母と暮らすことを決めました。

父とは離れて暮らし、20代の頃まではたまに会っていました。
もう20年会っていませんでした。
父は私や母に暴力を振るい、家にお金を入れず、ギャンブルや女遊びに使っていたようです。
離婚はしましたが、母も私も父の名前のままです。
父は養育費を一切入れないばかりか、浄水器を買わないか?とか要らないタンスを買ってくれなど
無茶なことばかり言っていました。
私は今40を過ぎ、母を亡くして何年か経ちました。
父と血がつながっている子供は、私だけだと思います。

父は奥さんを亡くして、故郷に帰りたいそうです。
その前に私に会いたいそうなので、会ってみようかと思います。
私も年を取ったので、いまは怨んでいません。

父はこの連れ娘の旦那さんか奥さん(亡くなった浮気相手の女性の娘)の兄弟が
面倒見ていたり、デイサービスを利用しているようです。
父は脳梗塞で倒れて、左右どちらかが不自由、ろれつも回りにくいそうですが、
自分のことは自分で出来るそうです。父は76歳だそうです。

私は今一人で生活苦でお金がありません。母の時、遺産は少ししかなく借金を抱えていたので
相続放棄しました。
もし父が死んだら、父は借金があるのかまだ分かりませんが、お金があるとしたら相続できるのでしょうか?
また彼が存命中で、故郷(かなり遠いです。)に帰る前にお金がもらえるとしたらもらいたいです。
養育費を入れなかった代わりに、故郷に帰る前にもらいたいです。

法律には疎いので、詳しい方アドバイスをお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • みなさん今晩は、こんなにたくさんのアドバイスありがとうございます。
    この投稿の後、父に会いに行きました。
    半身不随になっていて、すっかり年老いて小さくなっていました。
    連れ娘さんは不在で、その息子さんと、お兄さんがいました。
    父は私に一緒に暮らそうといいましたが、私には出来ません。
    ただ父は家の権利書って言うのでしょうか?それを私に見せ、コレをお前にやる
    と言っていました。家が父のものと言うことは、土地も父のものなのでしょうか?
    書類を見てもさっぱり分かりませんでした。
    お兄さんが言うには、私らには相続権がないからどうぞと言われました。
    ただこの家は木造ではありませんが古く、たしか私が高校生の時・・・あれは約26年前に
    行った時と同じ家なので古いでした。

      補足日時:2015/06/02 23:54
  • 父の借金はあと50万あるかないかくらいで、今連れ娘のお兄さんが調べてくれています。
    でもどうやら生命保険はかけていないらしいです。
    久々にあったので本人に聞けず、そのお兄さんに聞いたところそういっていました。
    父は3人兄弟の真ん中らしく、その晩70代の弟さんから電話がありました。
    父には、父が倒れたと言う2年前と再婚相手が亡くなった先日と2回会ったそうで
    「兄貴はもって3年くらいかな、昔は強くてでも短気だからよく殴られた。」
    と言っていました。だから疎遠だったのかな・・・
    「私に父と一緒に暮らして、家も売ってしまえばいい。」とも言っていました。
    めんどくさいんでしょうね。そんな感じがしました。
    家の権利書をどう見ればいくらくらいの価値があると言うのが分かるのでしょうか?
    不動産屋に見てもらうほうがいいのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

      補足日時:2015/06/02 23:56

A 回答 (8件)

養育費不払いの償いをしてほしい、といったことではなく、単純に法律的に考えればいいことです。



父の配偶者(あなたの母と、再婚相手)が無くなっていて、子供があなた1人であれば、父の遺産の相続人はあなた1人です。
再婚相手の連れ子と、養子縁組していたのなら、その養子もあなたと同等の権利を持ちます。

それ以外の人には、相続権はありません。
兄が、「私達には相続権がないから」というのはそういう意味です。
どうやら、あなたの父の周囲の人たちは、正直で良心的な人たちのようです。

連れ子との養子縁組がなければ、父の遺産のすべて(借金も含めて)は、あなた1人が相続人です。

父親が亡くなったあと、家や貯金などの合計額=プラスの遺産より、借金などマイナスの遺産が多ければ、遺産放棄すればいいのです。

遺産放棄の手続きは、亡くなった後、半年くらいの間にすればいいので、その間に遺産のプラスマイナスを調査すればいいです。今すぐ、あれこれと悩むことはないです。

ただ、父が一緒に暮らして面倒見てほしい、と要求しているので、これを断ると、遺言書であなたに相続させない、ということもありえます。
それでもあなたは、法定相続分の1/2は相続する権利があります。
あなたの場合、全遺産額の1/2です。

父の面倒をみるのが困難、または、イヤ、なら、断り、
相続遺産は1/2でいい、と割り切る、という方法もあります。

幸い、周囲の人が父の面倒をみてくれているようですから、その人たちと不仲にならないように、話合い、理解しあった方がよいと思います。

あなたのようなケースでは、周囲の人は、あなたの気持ちや事情を理解してくれることが多いです。
たまには、不心得な人もいますが、連れ子の人やその家族の人たちは善意の人のようです。
あなたの気持ちを率直に話してみてはいかがですか?

不動産については、まず、土地建物、なのか、建物だけなのか、を調べてください。権利書にも書いてあるはずですし、登記所でしらべればわかります。
売却価格は相場がありますので、今現在のおおよその価格を近所の不動産屋に聞けば教えてくれます。

しかし、当面、遺産の額よりも、
父親があなたと暮らしたい、と望んでいるということ。
権利書を見せるのは、「同居し世話する見返りとして、カネをちらつかせている」ということが、ちょっと面倒かな、と思います。

カネとの見返りで世話をする、というのはストレスがたまります。
その点をよく考えて、自分の気持ちと相談してください。

「面倒見るのはイヤ、でも、多少のお金はもらいたい」というのが正直な気持ちならば、
連れ子やその周囲と相談し、今まで通り、父の面倒をみてもらう代わりに、遺産額の1/3位をあなたがもらい、残りは連れ子に、といった公正証書を作っておく、という方法もあります。

まずは、不動産価格と預貯金、借金を調べ、その額と、自分の気持ちを秤にかけて考えてみてはいかがですか?
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アンさん その父親とやらが 財産なんか持っていると思うんかいな。

その逆やで その人達が 父親の面倒をよう見きれんで アンさんに援助を頼んできているんとちゃうか。
金を貰えるどころか せびり取られるで。ワサワザ 遺産を取られるために 連絡なんかしてくるはずないやろ よう考えなはれ
それに、遺産相続の話は死んでからや ナンボあるか分からんのに 今から欲かいてどうすんのや
今 金をくれるかどうかは 父親の経済状態によるわな ようけ持っとったら恵んでくれるかもしれんけど 文章見た限り スッカンピンと思うで
逆に 父親が故郷に帰る金を質問者に無心したいんとちゃうか 連絡してきた人たちは これで父親を質問者に預けて厄介払いできると 思うとるで。その人たちは 今や父親とは 全くのアカの他人やからな
ほな お気張りやっしゃ
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貴殿が実子だと相続遺留分が有ります。


生前贈与も可能です。
但し、貴殿の母親には相続権が有りません。
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>もし父が死んだら、父は借金があるのかまだ分かりませんが、お金があるとしたら相続できるのでしょうか?



 御相談者が「唯一」の推定相続人かどうかは不明ですが、両親が離婚しても推定相続人であることに変わりはありません。死んでから5年たとうが、10年たとうが、時効で相続できなくなることなんてありません。(相続回復請求権の判例を理解していれば、相続できなくなるなんて回答がでようがありません。)

>また彼が存命中で、故郷(かなり遠いです。)に帰る前にお金がもらえるとしたらもらいたいです。

 被相続人が死亡しないと相続は発生しません。御相談者が100万円が欲しいと言って、お父さんが100万円をあげるよと言えば、贈与契約は成立しますが、あくまで契約ですから、お父さんが贈与契約の申込みに対して承諾する義務はありません。
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あなたに補助を期待してるのですよ。


余裕がないのにかかわる必要はないです。
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あなたはお父様の実子ですから、法律的には法定相続分を受け取る権利はあります。



また、お父様が遺言などであなたに相続させない、となっていても、法定相続分の1/2は遺留分として受け取る権利があります。

ただ、20年も没交渉。
あなたが権利を主張すれば揉めることは必至です。

争いを避けたいという気持があれば相続放棄でしょう。

「養育費を入れなかった代わりに、故郷に帰る前にもらいたい」とのことですが、養育費についてはお母様との関係があるでしょうし、これまで請求などをしなかったのはなぜか、が問題になると思います。
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亡くなったことを知らずに10年過ぎると相続できませんけど、知れば請求可能です。

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あったとしてももらわないほうがいい。

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