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至急!今、仮釈中で、保護観察がついてるんですが、帰住地と引き受けにしていた彼女と別れてしまい、行くとこが無いのでとりあえず生活保護を申請しようと思っているのですが、この場合生活保護を受ける情報が市の福祉課から保護観察所や保護司の方に連絡が行くのでしょうか?保護観察と市役所の方で個人情報交換や共有は行われるものなんでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。ちなみに元彼女の方は一緒に住めないけど引き受けはそのままで保護司と保護観察所にはちゃんと一緒にいき対応してくれると行っています。市の福祉課と国の保護観察所はどのくらいつながっているのですか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに生活保護を受けるとなれば転居しなければならず転居するには保護観察所長の許可がいり、許可が下りるかもわからず下りたとしても時間がかかるらしいので困ってます。転居後に許可を取るつもりですが、先に生活保護を申請してもだいじょうぶなのでしょうか?相談するにしても保護司の方があまり信用できず保護監察官に聞いてくれと門前払いされてしまい困ってるしだいです。

      補足日時:2015/05/30 14:03

A 回答 (4件)

仮釈中で、保護観察がついてるんですが、帰住地と引き受けにしていた彼女と別れてしまい、


行くとこが無い

= この時点で即刻仮釈取り消しです。 貴方が逃げたと思うでしょう 
そもそも
生活保護が受けられて快適に一人で暮らせるなんて有り得ません。
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まず、仮釈放される条件に以下のような審査があります。



保護観察所は、受刑者が希望する帰住地および引受人について調査を実施する。実施にあたるのは、主に保護司であるが、保護観察官が直接行うこともある。調査は、帰住先の住居は安定して居住できるか、引受人は保護観察所と協力して、受刑者が仮釈放を許された後に社会復帰のために援助できるか、人的・物的環境は更生のためにふさわしいか等多岐にわたり、それらの諸要素を考慮した上で、保護観察所長が総合判断の結果、帰住先が更生に適当かどうかの意見を付して、刑事施設と地方更生保護委員会に連絡を行う。
法務省所管の刑事施設の長は、帰住先が更生に適当であると保護観察所長から連絡を受けた者で、かつ、刑事施設内での処遇の状況が良好である者について、地方更生保護委員会に仮釈放許可を申請する。

上記の規定にあるように、あなたの生活が維持できない状況になれば、裁判所は仮釈放を取り消して、景気満了まで刑務所に収監するだけです。

なので申請できません。
したら現状が知れて、迎えが来ます。
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刑期が終わるまで、生活保護の権利がありません。



あなたは現在資格停止中です。

なので申請できません。
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この回答へのお礼

それは知りませんでした。聞いた話によると申請した方がいたので・・・ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/30 21:18

役所や地域によってもルールが違ったりするので、まずは引っ越しのめどをたてて住民移動する役所の生活保護担当に相談してみてはどうでしょうか。


あとで揉めるよりも正直に言った方が心証もいいですし、何より安心だと思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですね。早速相談に行ってみます。ただ申請して生活保護をうけ転居した場合に保護観察所に知られ、遵守事項違反になり引き戻しにならないかと思い不安です。

お礼日時:2015/05/30 21:26

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