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現在、身体を壊し長期休養中で嫁がバイトしています。

収入が嫁のバイト代だけなので税金も払えず免除されています。

先日、私が厚生年金?国民保険?に入るから貴方が第3号被保険者になってね?と言われました。

これは、どの様に受け止めたら良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

第3号被保険者とは、会社員や公務員など


第2号被保険者(厚生年金、健康保険)に
扶養される配偶者の方
(20歳以上60歳未満)が対象となります。
https://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp? …
https://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existin …

奥さんはアルバイトではありますが、社会
保険の加入者となっているのでしょう。
あなたがその社会保険の扶養者となること
で、年金、及び健康保険の保険料を払わず
に済み、出費が抑えられることになる
ということです。

あなたは長期休養中とのことですが、
社会保険からはずれた、もしくは元々社会
保険に加入されておらず、国民年金、国民
健康保険に加入されていたのではないで
しょうか?

但し、扶養認定にはいろいろと条件があり
ますので、ご注意ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
傷病手当や失業給付などを受給している場合
制約があります。

こうした公的な制度は活用して、支出を
抑えるのは国民の権利です。
深刻に受け止めず、治療に専念され、
早めに復帰されることをお祈りいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お陰様で復帰の目処が立ちました。又、自分が働いて税金を収める事が出来る様になります。

お礼日時:2015/07/21 02:28

奥さんが働く時間を増やしたので、厚生年金、健康保険に加入することになったと言うことでしょう


それで貴方を、奥さんの健康保険の扶養(貴方の健康保険料が無料になる)、国民年金の第三号被保険者(貴方の国民年金保険料が無料になる)にすると言うこと
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この回答へのお礼

ありがとうございます。お陰様で復帰の目処が立ちました。又、自分が働いて税金を収める事が出来る様になります。

お礼日時:2015/07/21 02:28

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