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通勤時に転倒して重傷を負い、労災が適用されるようです。ところが「歩きスマホ」をしていたという疑惑が持ち上がり(実際にはしていません。RADIKOを聞いていましたが)微妙な情勢になってきました。労災関係のページを見ても、歩きスマホやながらラジオが労災非適用になるとの文言はでてきません。じっさいのところ、どうなのでしょうか。

A 回答 (5件)

まず、相手方がどうやって「歩きスマホ」を証明しようとしているのかが気になります。


駅の監視カメラか何かが事故の瞬間を捉えてない限り無理じゃ無いかな??
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本人に重過失があると、労災は適用されない場合があります。


ただラジオの視聴を重過失としたケースは聞いた事が無いです。
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労災が適用されるかどうかを判断するのは会社ではなく行政ですので、もし会社が手続きを渋ればご自分で手続きをすることも可能です。


でも取りあえずは会社に事実を認識してもらって申請まで漕ぎ着けることが先決かと思います。
歩きスマホは…何ですかね?違法行為だから?本当にしてたとしてもその程度なら問題ないと思いますが。

念のため…、コンビニに寄ってもまた帰途に戻ればそこから通勤になります。
買い物中に事故にあったらダメです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事故報告できちんと報告するつもりです

お礼日時:2015/06/10 08:13

歩きスマホそのものより、どこかへ寄り道したのがバレたのでしょう。



労災保険法7条では、労働者が業務に就くために自宅と勤務先を合理的な経路で通勤する際の傷害致死傷に適用されると定めています。
フラっとコンビニに立ち寄ってもアウトなんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
寄り道はしてませんしそれは証明可能です

お礼日時:2015/06/03 20:10

基本的に通常の通勤ルート上で発生したケガであるなら通勤労災は適用出来ます



しかし、会社としては当然、労災として処理したくないホンネもあるのでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たしかに。これは歩きヌマホではないことを理論的に主張する他ないでしょうね

お礼日時:2015/06/03 20:07

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