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親族が自殺未遂で救急から入院となりました。
全額自己負担になるかもしれないと言われました。精神科入院歴があること認知症であることをいうと
かかりつけ医の書類が必要になるかもしれないと言う事でした。
退院を言われたときかかりつけ医の書類が必要かきくと「医事課に聞いてください」とのことでした。
健康保険法116条 健康保険の適用でない 事
法第60条 精神異常による場合は給付になる 事 を過去の回答等から知ることができました。
少し前から体の具合の不調でノイローゼかうつっぽい感じはありました。
全額自己負担請求をされました。
確かに故意かもしれませんが 腑に落ちないのです。
どのような対応が考えられますか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    病院に着いてすぐ保険証の提示はしました。
    脳梗塞の既往症があり、高次脳機能障害にあてはまる症状や行動がみられます。
    驚くように 感情の起伏がはげしかったり --。
    入院中は 家族で24H付き添いをしました。
    人工呼吸器はつけていなかったと思います
    手術後、酸素はしばらくつけていたと思います。5日目に退院です。
    地方の公立総合病院ですが精神科は閉鎖されありません。
    精神科の受診も考えたりします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/07 09:23

A 回答 (3件)

滋養行為であっても精神疾患が原因の場合には保険適用になるのは確かです。


しかし、自傷行為の治療を保険適用するか否かを決定するのは、最終的には加入の保険組合です。
病院は保険適用として一部負担額を徴収し、その後保険の審査で認められなかった場合には、再度患者側に請求しなければなりませんが、その時に支払いを拒否されて、病院の損失になる事を恐れています。

病院には10割負担を一旦支払い、保険組合に療養費払いを請求すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
病院側の判断が10割負担が相当との結果の請求だと解釈するとして
保険診療でもないのに 療養費の請求を保険者にするのは可能なのでしょうか?
(高額療養費とはちがいますし...)
最終的な判断は保険者の決定となるならば、充分該当である由の書類や証明が必要なのでしょうね。
市町村の担当者によって 微妙な案件はどちらに転ぶかわからない点は否めませんね。

お礼日時:2015/06/07 17:51

え~とですね・・・何から解説すればお分かりになるでしょう・・・



納得できないも野は納得できないとは思います。
しかし、精神疾患なら、基本的に自立支援医療を利用中だとは思いますが。これは生活保護の一種でして、生活保護法には、自殺行為の医療費は適用されない決まりになっています。

基本的にあらゆる保険も適用されません。
●傷害保険=×
●生活保護=×
●国民健康保険=×
●社会保険=×
●生命保険=×
となっております。

これは加害者が本人だからです。

■どのような対応が考えられますか?

内金で、毎月少しずつ返済してください。
病院は支払ってくれる分には文句言いません。
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はじめまして


基本病院さんも慈善事業では
ないのでお金を回収しなければなりません。
通常病名がはっきりしていれば保険の対象になりますが

病名がはっきりしている場合でもなかには対象とならない
ものもあります

今回のケースはまず自殺未遂だった事これは病気かとゆうといささか疑問ですよね

たしかにご家族の人からしてみれば精神科や認知症があることを伝えたのに対応してくれないのか疑問だと思います

ですがまず入院させて頂けた
病院さんがその種の病気に対して対応できない事が考えられます
自殺未遂をされた関係上一人にさせて措くことは倫理上許されないと思いますので必ず
看護師がつくのではないでしょうか

ちなみに自発的呼吸ができず
人工呼吸器を使用した場合は全額自己負担となります

もし医療費の精算ができるのならば一度全額自己負担で払い役所の専門部署へ行き必要書類を揃えて給付が受けられるか確認されてはいかがですか

この国は自分たちで行動しない限り誰も協力してくれませんよ
この回答への補足あり
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